不動産用語辞典

知っていると役立つ不動産用語を集めました。

なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。
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不動産用語ピックアップ

詐害行為

(さがいこうい)
債務者が、債権者の損害になることをあらかじめわかっていながら行う財産行為のこと。債務者の返済にあてがうべき財産を処分すると、債権者の損害につながる。民法では、これを裁判所の許可を得ればその取引きを無効にできるとしている。

相続財産の評価

(そうぞくざいさんのひょうか)
相続もしくは遺贈または贈与により取得した財産の価格は、特別な場合を除き取得時の時価である。しかしながら、時価評価が実務上困難を極めるところから、国税庁長官の定めた「財産評価に関する基本通達」により評価した価格となっている。例えば、宅地の評価は一区画ごとに税務署備付けの線路価図表により修正計算する線路価方式か、線路価のないところは固定資産税評価額倍率方式による。建物は、建物に関する固定資産税評価額である。なお、小規模住宅地の評価特例は贈与税には適用しない。

輸入住宅

(ゆにゅうじゅうたく)
一般的に、住宅の主要建材を外国から輸入して建てる住宅のことで、外観や間取りなどが輸入先国の設計思想に基づいているものをいう。商社や住宅メーカーが輸入して個人に供給したり、個人が並行輸入する場合もある。規格化した木材で枠組を作るツーバイフォー工法もその一つ。断熱性や防音性に優れ、独特の外観や内装、設備等に人気が集まっている。
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