不動産用語辞典
なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。
(かいやく)
賃貸借・雇傭・委任などのような継続的な法律関係を生ずる契約の効力を将来に向かって消滅させる当事者の一方的意思表示、告知のことです。契約の効力を遡及的に消滅させる解除とは異なるので、原状回復義務はありません。民法は契約の効力を遡及的に消滅させない場合を解除とよんでいますが、正確ではありません。解約は契約に期間の定めのない場合にはいつでもできるのが原則ですが、借地法、借家法(借地借家法)、農地法上では借主保護のため強く制限されています。契約に期間の定めのある場合には、契約で解約権を留保しないかぎり、債務不履行の場合しか解約できません。それについては、一般に解除の規定が適用されると考えますが、根底に背信性の理論のあることに注意すべきでしょう。背信性が著しければ催告なしで解約ができ、そうでなければ解約できません。
(かじつ)
元物(げんぶつ)から生ずる収益をいう。元物の一般的な利用法に従って収取される産出物、例えば木の実、動物の子や卵などを天然果実、元物の使用の対価として受ける金銭その他の物、例えば地代、家賃、利息などを法定果実という。元物自体の権利関係が移動したとき、天然果実は、それが元物から分離するとき収取権を有する者(所有権者、賃借権者、地上権者等)が取得し、法定果実は、基礎となる権利の存続期間に応じて日割計算により分配される。ただし、売買で物の所有権が移転しても、代金の支払いと引渡しが終わらない間の果実は、売主に帰属する。
(むのうりょくしゃ)
行為能力、すなわち単独で完全な法律行為を行う能力を欠く者をいう。民法は未成年者(民法4条)、禁治産者、準禁治産者の三者を定め、それぞれ保護機関として親権者、後見人、保佐人を置いた。無能力者制度判断能力の十分でない無能力者に一定の行為について取消権を認めることによって、その保護を図ろうとするものである。取引の相手方は、たとえ無能力者を能力者と信じていたとしても全く保護されないので、法定代理人と取引を行うか、同意権者の同意の有無をよく確かめる等の注意が肝要である。ただし、無能力者が詐術を用いたため、これを能力者であると信じたような場合、取消権は発生しない(同法20条)。[→行為能力]
