不動産用語辞典

知っていると役立つ不動産用語を集めました。

なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。
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不動産用語ピックアップ

完成宅地

(かんせいたくち)
開発行為の諸手続きの終了による許可権者の完了公告を受けた宅地をいう。この後は既存宅地として取り扱い、建物敷地の利用に供することができる。単に造成工事済みの宅地と区別を要する。

中高層分譲共同住宅管理業者登録制度

(ちゅうこうそうぶんじょうきょうどうじゅうたくかんりぎょうしゃとうろくせいど)
建設大臣が「中高層分譲共同住宅管理業者登録規程(建設省告示第1115号)に基づき行う登録制度のこと。優良な管理業者の指導・育成と管理業者に関する情報公開を目的として設けられた。管理業者の人的構成・業務状況・財務内容等が開示される。管理業者が登録を受けるためには、この規程に定める管理業務主任者を設置し、財産的基礎を有することが必要とされる。また、登録業者は、一括再委託の禁止等を定めた「中間層分譲共同住宅管理業務処理準則(建設省告示第1035号)」を遵守して、業務運営を行わなければならない。平成11年3月15日現在、この規程に基づき登録された業者は、498業者となっている。〔⇒管理会社〕

保証書(登記済証を滅失したとき)

(ほしょうしょ(とうきずみしょうをめっしつしたとき))
登記義務官が登記を申請する場合には、その登記申請が真正なものであることを保証するため、権利証(登記済証)の添付が要求されている(不動産登記法35条1項3号)が、仮に登記済証を滅失したときは、登記を受けた成年者2人以上の者が、登記義務者本人であることを保証した書面2通を申請書に添付し申請することができる(同法44条)。これを保証書という。申請があった場合、登記官はその旨を郵便をもって登記義務者に通知することを要し、通知を発した日から3週間以内に登記義務者が書面をもって登記申請の間違いがないことを登記官に申し出た場合、その申し出の時に、登記官が登記申請書を受け取ったものとみなされる(同法44条ノ2)。
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