用語辞典詳細画面
なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。
詐害行為
(さがいこうい)
債務者が、債権者の損害になることをあらかじめわかっていながら行う財産行為のこと。債務者の返済にあてがうべき財産を処分すると、債権者の損害につながる。民法では、これを裁判所の許可を得ればその取引きを無効にできるとしている。
こんな用語も知っておくと便利です
- 借地権の存続期間 (しゃくちけんのそんぞくきかん)
- 借地権の対抗力 (しゃくちけんのたいこうりょく)
- 借地借家法 (しゃくちしゃくやほう)
- 借家契約の更新 (しゃくやけいやくのこうしん)
- 借家権の対抗力 (しゃくやけんのたいこうりょく)
- 主物・従物 (しゅぶつ・じゅうぶつ)
- 少額訴訟手続 (しょうがくそしょうてつづき)
- 承諾料(名義書換料) (しょうだくりょう(めいぎしょかんりょう))
- 消費貸借 (しょうひたいしゃく)
- 所有権 (しょゆうけん)


