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知っていると役立つ不動産用語を集めました。

なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。

政令で定める使用人

(せいれいでさだめるしようにん)
宅建業者の使用人で、宅地建物取引業者に関して宅建業者に定める事務所の代表者である者のこと(宅建業法施行令2条の2)。具体的には、その使用人が常勤する事務所における契約の締結権限を業者代表者から委譲されている者を指す。なお、宅建業法では、本店および支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、この使用人を置くものを同法上の事務所としているので、この使用人については業者や法人の役員と同じように、一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられている。
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