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| 【農業委員会】 |
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農業生産力の発展、および農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与する目的として、地方自治法により市町村に設置されている行政委員会の一種。
農地法その他の法令により、農地などの利用関係の調整、および自作農の創設維持に関する事項を処理する。 |
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| 【農業振興地域の整備に関する法律】 |
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農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用に着よすることを目的として、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、当該地域の保全と農業投資等の農業振興に関する施策を計画的に推進するため、農業振興地域の指定および同地域整備計画の策定を行うことを内容とした法律である。昭和44年に公布、施行された。農業振興地域内の農用地区域に認定されると、農地等の転用は原則として認められず、また開発行為の制限を受ける。 |
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| 【農地】 |
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農地地域内にある土地をいいます。
通常、鑑定評価の対象とする農地には、田(農耕地で、用水を使用して耕作する土地)と畑(農耕地で、用水を利用しないで耕作する土地)とがあります。農地の鑑定評価額は、比準価格を標準とし、収益価格を参考として決定しますが、再調達原価を把握できる場合には、積算価格をも関連付けて決定します。したがって、取引事例を収集することが鑑定評価上重要な作業となります。なお、公共事業の用に供する土地の取得にあたって損失が生ずる場合には、その補償として農業補償が行われることがあります。
転用を目的とする取引事例については、この点のチェックが必要になります。
[→農地等の権利移動の制限、農地の転用制限] |
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| 【農地転用許可基準】 |
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農地法は、農地の転用を許可にかからしめており、その許可基準については、同法4条(自己転用の場合)および同5条(転用目的の権利移動の場合)のそれぞれ第2項並びに施行令、施行規則に規定されている。基準は、保全すべき優良な農地として原則転用を許可しない農地を規定した「立地の基準」と、転用の確実性、周辺の農地の営農条件への影響等を審査する「一般基準」がある。立地の基準としては、農業振興地域の整備に関する法律に規定される農用地地域、良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものについては、原則転用ができないとされた一方、市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地等については、原則転用が許可される。一般基準としては、転用事業の資力・信用力等転用申請用途に供することが確実であること、転用により周辺の農地に係る営農条件に支障が生じないこと等とされている。
従来、農地転用許可基準は、通達により定められていたが、都道府県知事の許可権限の委譲、行政事務の明確化を図る観点から、平成10年の農地法改正により決定された。 |
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| 【農地等の権利移動の制限】 |
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農地または採草放牧地の所有権の移転、地上権や賃貸借権などの設定には、原則として農業委員会の許可が、またこれらの土地を転用する目的で権利移動する場合には、都道府県知事の許可が必要である。このように、農地等の権利移動には制限があり、許可なく行われた権利移動は無効である。 |
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| 【農地の転用制限】 |
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農地を転用(農地以外のものにすること)するためには、都道府県知事(同一事業の目的に供するため4ヘクタールを越える農地を転用する場合には農林水産大臣)の許可を受けなければならない(農地法4条、5条)。農地法4条および5条においては、農地を転用する(農地以外のものにすること)ためには、当該農地の存在する都道府県の知事(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを越える農地を転用する在合には農林水産大臣)の許可を受けなければならないとされている。
農地農4条および5条においては、農地を転用する(農地以外のものにすること)ためには、当該農地の存在する都道府県の知事(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを越える農地を転用する場合には農林水産大臣)の許可を受けなければならないとされている。なお、国または都道府県が転用する場合や、農地が市街化区域にあり、あらかじめ農業委員会に届け出てから転用する場合等、一定の場合については、許可を必要としない。[→農地転用許可基準] |
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| 【農地法】 |
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農地改革の成果を維持推進するために制定された法律。
農地はその耕作者自らが所有することが最適であると認めて、耕作者の農地の取得を推進し、その権利を保護し、土地の農業上の効率的な利用を図ることを目的としている。
よって、農地の利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図っている。 |
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| 【法地(のりち)】 |
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急傾斜地のことです。地盤の強固な建物敷地などの場合は擁壁を設けなくてもいいですが、地盤の軟弱な建物敷地などの場合は、敷地の保安上、石積またはコンクリート擁壁などによって補強されなければなりません。また急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律、地すべり等防止法などの法令による擁壁の設置などの必要が生じる場合があります。 |
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