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名義貸しの禁止 明認方法 メゾネットタイプ
目違い(めちがい) 免許 免許換え
免許基準 免許・登録事務のOA化 免許の条件
免許の取消し 免震構造 免税点(固定資産税)
【名義貸しの禁止】
 宅地建物取引業の免許を受けた者が、その名義を他人に課して宅地建物取引業を営ませることは、宅地建物取引業の免許制度をおびやかす重大な不正行為であり、宅建業法はこれを禁止している(同法13条1項)。また、宅建業者が自己名義で他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、または宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはいけないこととされている(同条2項)。また、宅地建物取引主任者に関しても自己が専任の取引主任者として従事していない事務所に、専任の取引主任者である旨の表示をすることを許したり、他人に自己の宅地建物取引主任者の名義を貸した場合には、都道府県知事の監督処分の対象となる(同法68条、68条の2)。
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【明認方法】
例えば、所有していた土地が他人に移転した場合において、その土地の立木や未分離果実など土地に定着する性質のものについて、本人に帰属したままの場合に慣習上認められた公示方法をいう。「明認方法」は、第三者が利害関係を取得する時点で存在していないと、 その対抗力を認められない。これに対して「登記」は、適法になされた登記が法に 定める事由以外で消滅しても、その対抗力は存続する。
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【メゾネットタイプ】
 マンションの2階建てと考えればわかりやすい。上下2層に分かれた住宅を1戸の住戸として用いる、ヨーロッパタイプの集合住宅の方法で、それぞれに専用の内階段がある。高級なマンションに多くとりいれられており、立体的に居住空間を使える。
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【目違い(めちがい)】
 材料と材料との取合い部分や、パネル相互のつき合わせ部分に段差ができていて確認できるズレをいう。材料や部材は大きさに限度があるので、取付け面積が広い場合には1枚の材料では不足することがある。その場合には、同じ材料を2枚、3枚と増やし、材料相互の接合部分を設けて工事を行うことが通例である。接合部分は材料の突付けを行わず、材料の厚みを同じ寸法だけ材料相互を離して工事を行うのが通例である。目地を充填しない場合もあり、その際は材料の隅角部分の面を若干取って多少の目違いが生じても実用上差し支えのないようにすることがある。
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【免許(宅地建物取引業)】
一定の者の申請により本人の資格を免許基準により審査し、適法に営業のできる地位を与えることです。免許の申請人は取引主任者である必要はありません。 免許には建設大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。知事免許の場合その免許を受けた都道府県以外でも営業活動ができますが、それは事務所を移転しないで営業活動だけができるという意味であって、事務所を免許を受けた都道府県以外の所へ移転して営業活動しようとするときは「免許換え」の必要があります。免許は受けた者のみに有効なのであって、業者が個人の場合の相続、法人(会社)の合併によっては承継されません。免許の有効期間は建設大臣免許も都道府県免許も取得の日から5年です。
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【免許換え】
事務所の移転や増設、廃止にともない、免許権者が変わる場合に免許取得をしなおすこと。免許権者が変わる際に必要な手続きで、次のような3通りのケースがある。1.知事免許から大臣免許に変更する場合。2.大臣免許から知事免許に変更する場合。3.A県の知事免許からB県の知事免許に変更する場合。
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【免許基準】
 何人も営業を行うことは、本来原則として自由であるが、営業活動を自由に認めることによって社会の秩序を乱し、社会の利益に反するような状態を発生せしめることは許されない。宅建業法においても、同様の趣旨から、営業規則として免許制度を採用し、業を営もうとする者(法人の役員、政令で定める使用人を含む)が一定の欠格要件に該当する場合(禁治産者等のほか、不正行為を理由に免許を取り消されてから5年を経過しない者等、禁錮以上の刑に処せられ、または宅建業法の規定に違反し若しくは傷害罪等の罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者等または事務所に法律で定めた人数以上の専任の取引主任者をおいていない場合)には、免許をしてはならないとされている(同法5条)。
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【免許・登録事務のOA化】
 宅地建物取引業の免許および取引主任者の登録事務をOA化し、建設省と各都道府県間をオンラインで結ぶことにより、事務の簡素化を図るとともに、取引主任者の二重登録の防止や悪質な業者および取引主任者の排除等、適切な許認可事務の執行を図ろうとするものである。建設省および都道府県の委託を受けて、(財)不動産適正取引推進機構が処理システムの管理・運営を行っており、平成2年9月から運営を開始した。
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【免許の条件】
宅建業の適正な運営や公正な取引を確保するために、免許に一定の制限を設けること。どのような場合にどのような条件をつけるかは、個々の事例に即して判断される。免許の条件に関する事項は、平成7年の宅建業法改正により加わった。宅建業者が免許の条件に違反した場合、免許取消処分の該当事由となる。
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【免許の取消し】
 建設大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が免許の欠格要件のうち、一定のものに該当するに至ったとき、不正の手段により免許を受けたとき、業務停止処分事由に該当し情状がとくに重いとき等の場合においては、その者の免許を取り消さなければならない(宅建業法66条)。
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【免震構造】
 地震による建物の揺れ、破壊を防ぐため、建物と基礎の間に積層ゴムやダンパー等の装置を設置することで、地震時の地動に共振しやすい中低層建築物の振動周期を超高層建築物のように長い振動周期に変え、建物に入る地震力を減少させた構造。
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【免税点(固定資産税)】
課税標準がある一定基準に満たない場合、課税されないとする限度額。固定資産税、不動産取得税などにおいて設けられている。固定資産税の免税点は、同一市町村で、同一人が所有する固定資産の課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合をいう。
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