2004年度税制改正大綱決定
自民、公明両党は同日の与党税制協議会で、2004年度税制改正大綱を決定した。 厳しい財政状況を反映して全体としては増税型となったが、住宅・土地税制については 減税要望がおおかた認められた格好だ。
住宅税制では、今年までに入居すれば年間50万円を上限に10年間で最大500万円の 税額控除が受けられる住宅ローン減税の入居期限を1年間だけ延長する。 2005年以降は10年間の控除期間を据え置いたまま、最大控除額を段階的に縮小する。
住宅を買い替えた場合の譲渡損失を4年間、所得から控除できる制度は今年末までだった 適用期限を3年間(2006年末までの譲渡に適用)延長する。同制度は、現行は譲渡した資産に 係わるローン残債がある場合のみ適用となるが、改正案では同条件をはずす。
買い替えではなく、単純売却で住宅の売却価格をローン残高が上回る場合には、 その上回った額を譲渡した年の翌年から3年間所得から繰越控除できる制度も創設する。 これによって、持ち家から賃貸への住み替えでも繰越控除が可能となる。 適用期間は3年で、2004年1月1日から2006年12月31日までの譲渡が対象となる。
居住用財産を買い替えた場合の譲渡益について課税を繰り延べる特例措置は3年間延長 (2006年12月31日までの譲渡に適用)される。
住宅ローン減税は現行制度を来年入居まで延長し、2005年からは4年間かけて減税規模を 段階的に縮小していく。与党は、この段階的縮小で毎年、年末には駆け込み需要が出る ことを期待している。
住宅税制では、今年までに入居すれば年間50万円を上限に10年間で最大500万円の 税額控除が受けられる住宅ローン減税の入居期限を1年間だけ延長する。 2005年以降は10年間の控除期間を据え置いたまま、最大控除額を段階的に縮小する。
住宅を買い替えた場合の譲渡損失を4年間、所得から控除できる制度は今年末までだった 適用期限を3年間(2006年末までの譲渡に適用)延長する。同制度は、現行は譲渡した資産に 係わるローン残債がある場合のみ適用となるが、改正案では同条件をはずす。
買い替えではなく、単純売却で住宅の売却価格をローン残高が上回る場合には、 その上回った額を譲渡した年の翌年から3年間所得から繰越控除できる制度も創設する。 これによって、持ち家から賃貸への住み替えでも繰越控除が可能となる。 適用期間は3年で、2004年1月1日から2006年12月31日までの譲渡が対象となる。
居住用財産を買い替えた場合の譲渡益について課税を繰り延べる特例措置は3年間延長 (2006年12月31日までの譲渡に適用)される。
| 入居年 | 控除対象限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 (現行制度維持) |
5,000万円 | 1% | 10年 | 500万円 | |
| 2005年 | 4,000万円 | 1% | 1〜8年目 | 10年 | 360万円 |
| 0.5% | 9〜10年目 | ||||
| 2006年 | 3,000万円 | 1% | 1〜7年目 | 10年 | 255万円 |
| 0.5% | 8〜10年目 | ||||
| 2007年 | 2,500万円 | 1% | 1〜6年目 | 10年 | 200万円 |
| 0.5% | 7〜10年目 | ||||
| 2008年 | 2,000万円 | 1% | 1〜6年目 | 10年 | 160万円 |
| 0.5% | 7〜10年目 | ||||


