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不動産用語ピックアップ

市街化区域・市街化調整区域(しがいかくいき・しがいかちょうせいくいき)

無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を図るために定められた、都市計画区域の区分の一つ。すでに市街地を形成している区域と、10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域が市街化区域。それに対して、当面の間は市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域という。

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事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)

新借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。「事業用借地権」とは、事業用の建物(ただし居住用賃貸事業を除く)の所有を目的とし、存続期間が10年以上20年以下であるような定期借地権である。また「事業用借地権」を設定する際には、必ず公正証書によって契約をしなければならないとされている。

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デュー・ディリジェンス Due Diligence(でゅー・でぃりじぇんす)

本来の意味は、売買契約などの法律行為の際に、当然に払われるべき相当の注意のことであるが、不動産取引においては、不動産の購入者や投資家が、リスクを軽減する目的で、事前に対象不動産に関する経済的、物理的、法律的な調査を行うことを指す。米国の不動産投資においては、不動産コンサルタントなどが業務の一環として実施しており、調査の具体的な内容は、登記、建物設備、周辺環境等である。

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