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不動産用語ピックアップ

政令で定める使用人(せいれいでさだめるしようにん)

宅建業者の使用人で、宅地建物取引業者に関して宅建業者に定める事務所の代表者である者のこと(宅建業法施行令2条の2)。具体的には、その使用人が常勤する事務所における契約の締結権限を業者代表者から委譲されている者を指す。なお、宅建業法では、本店および支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、この使用人を置くものを同法上の事務所としているので、この使用人については業者や法人の役員と同じように、一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられている。

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宅地建物取引業者名簿(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ)

建設大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者について、宅地建物取引業者名簿を備え(宅建業法8条)、宅建業者と取引をしようとする者が、宅建業者の免許の有無、信用状況、資産状況、経営状況等を把握できるよう一般の閲覧に供することとされている(同法10条)。名簿の登載事項は、免許証番号および免許年月日のほか、免許申請書に記載されている事項、指示または業務の停止処分があったときは、その年月日および内容等である(同法8条2項、同法施行規則5条)。登載事項に変更があったときは、宅建業者は、30日以内に、その旨を届け出なければならない(同法9条)。

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不動産取引紛争事例等調査研究委員会(ふどうさんとりひきふんそうじれいとうちょうさけんきゅういいんかい)

(財)不動産適正取引推進機構が設置した委員会の一つで、不動産取引に係る苦情・紛争について法律的な検討を行い、それを通じて多くの紛争の解決の指針あるいは具体的な取引にあたってのよりどころとなる規範を明らかにし、紛争の早期かつ適正な解決、紛争の未然防止を図ることを目的としている。委員会は、法律学者、弁護士、司法書士、行政官等から構成され、毎月1回の割合で、実際にあった事例および不動産取引に関する判例に基づいて検討を行っている。この検討の成果は、不動産取引紛争事例集として同機構より発表されている。

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