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官民境界査定(かんみんきょうかいさてい)

官民境界査定は、公有地等の公共用物(財産)と隣接する民有地の境界を確定する行政処分として、旧国有財産法等において規定されたが、現在ではいずれも廃止されている。現行は、公共用物の管理者と隣接地所有者との立会いによる境界確定協議、協議ができない場合の境界確定決定の手続きが定められている(国有財産法、都道府県の公共財産境界確定事務取扱要領等)。なお、協議が不成立の場合は、境界確定訴訟等により解決を図ることとなる。

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