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建築物の延べ面積(けんちくぶつののべめんせき)

建築物の各階の床面積の合計のことである。ただし、建基法52条1項、2項および4項(容積率制限)、59条1項(高度利用地区、容積率制限に係る部分に限る)、59条の2第1項(総合設計制度)、並びに60条1項(特定街区)の規定を適用する場合には、自動車車庫、またはその他の自動車の停留、駐車のための専用の施設(誘導車路、操車場所および乗降場を含む)の用途に供する部分については、その敷地内の建築物の延べ面積の合計の5分の1までは、床面積に算入されない。ここで、床面積とは、建築物の各階、またはその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。

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