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権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)

一定の目的のために結合された人の集団(社団)で、権利能力(法人格)を与えられないものをいう。人格なき社団、非法人社団ともいう。社団には、営利を目的とする会社と、宗教学術等公益に関する公益法人があるが、中間的目的を有する社団は、特別法によって法人(中間法人)とされる場合を除き、一般的には法人となる方法がない。同窓会、社交クラブ等がこれに該当する。法人格なき社団も、団体が、構成員とは別に社会的活動をするものであり、総会がその意志を決定して代表者がこれを執行し、社団としての財産を所有管理し、訴訟をする場合には、当事者能力を与えられる。

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