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更正登記(こうせいとうき)

不動産登記簿に記載されている登記事項が、その登記の時点において錯誤または遺漏により事実関係と不一致があった場合、登記事項を事実関係に一致させるための登記をいう。更正登記のうち、その錯誤または遺漏が登記官の過誤による場合は、更正登記を職権で行うことができる。

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