用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

登録(とうろく)

宅地建物取引主任者資格試験に合格し、宅地もしくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有する者または建設大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、一定の欠格事由に該当しない者は、所定の登録手数料を払って、試験を受けることができる(宅建業法18条)。欠格事由としては、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者、禁治産者等が定められている。なお、2以上の都道府県で試験に合格している者は、いずれか1の都道府県知事の登録のみを受けることができる。また、登録を受けた者は、登録事項に変更が生じた場合には、変更の登録を申請しなければならない。

こんな用語も知っておくと便利です

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社