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借地権付住宅の金銭的メリットとありがちな不動産トラブル

借地権付き住宅って契約がややこしそう、トラブルが多いのではというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。実際のところ、普通の住宅よりも安く購入できる代わりに毎月地代を払わなければならないくらいの特徴しかありません。トラブルになるのは長期間住み続けた場合の契約更新や状況の変化に際してです。今回は借地権住宅は金銭的メリットと、起こりうるトラブルについてご説明します。

借地権付き住宅とは

借地権付き住宅とは
借地権付き住宅とは、地主から借りた土地の上に自分の所有物として建てた土地のことです。つまり、土地は地主の所有、建物は自分の所有というわけです。借地権付き住宅は売却もできます。住宅は自分のものとはいえ誰かから借りた土地を他の人に売るというイメージは沸きにくいかもしれませんが、借地権という権利を売却すると考えればいいでしょう。
居住用に使用する一般住宅の場合、大きく分けて3つの種類の借地権があります。

①旧借地権

旧借地権は大正10年に制定され平成4年8月に廃止になった「借地法」に基づいた権利です。平成4年8月以前に借地契約は、旧借地権付き住宅として古い借地法がいまだに生きています。借主が変わってもそこが借地の上に建てられた住宅であり限り、旧借地権は生き続けます。
旧借地権は極めて借主の権利が強い法律です。一応権利の存続機関や、更新後の一回あたりの存続期間が定められていますが、基本的には借主が旧借地権付き住宅に住み続けたいといえば、地主はそれを拒否することはできません。
もし建物が朽ち果てた場合、契約存続期間の定めがなければ旧借地権は消滅します。しかし、期間に定めがなければ借地権は消えません。また、建物自体が火事や地震等で滅失した場合は再築が認められています。
つまり、借主にとっては地代を払い続けないといけないことを除けば、自分の土地になったのと大きな違いはないと言えます。旧借地権を現行の普通借地権に変更するメリットは借主側としては基本的に無いので、地主からの希望があった場合は慎重になりましょう。

②普通借地権

平成4年8月以降の借地契約では普通借地権が適用されます。こちらも基本的には借主が強いですが、地主側に不利にならない条項が設けられました。それは増改築を行ったり、建物の滅失による再建築を行うには必ず地主の承諾が必要という点です。借主が勝手に行うと借地権は消滅します。

③定期借地権

定期借地権は更新はなく、最初に契約した期間内で必ず借地権が消滅します。一般定期借地権は50年以上の契約期間を定め、契約終了時には建物を取り壊し更地にして返還しなければなりません。建物譲渡特約付借地権は30年以上の契約期間を定め、契約終了時は建物は取り壊さず地主に譲渡し、土地を返還します。

金額で見ると借地権住宅は得なのか

金額で見ると借地権住宅は得なのか
借地権住宅を購入するのと、土地と住宅を普通に購入するのと金額的にはどう違いがあるのでしょうか。ここでは、わかりやすくするためにかなり簡略化して説明します。
まず、借地権付き住宅を購入した場合、住宅はもちろん自分のものですが、土地は地主から借りているため毎月地代を払わなければなりません。

この地代の計算方法ですが
地代=公示価格や基準地価×土地面積×1.5~3%程度
とされています。

例えばある23区内の主要路線駅前の公示価格が70万円/㎡だったとします。すると、その駅前の60㎡の土地は単純計算で
70万円×60㎡=4200万円と算出できます。
さて、購入すれば4200万円する土地を借りた場合、地代の目安はいくらくらいでしょうか。先ほどの計算式に当てはめると、

70万円×60㎡×2%=84万円(2%として算出)
84万円が年間地主に払わなければいけない地代です。月額だと7万円となります。

購入すると4200万円の土地が、借りると年間84万円。ちょうど50年借り続ければ購入したのと同じ金額に達します。つまり、それ未満の年数であれば借りた場合、つまり借地権つき住宅を購入するのはお得といえるでしょう。
もちろん、実際はここまで計算は単純ではありませんし、長い年月のうちに大きく土地の相場や貨幣価値が変動しますので、一概に借地権つき住宅が金額的に得であるとはいえません。ただ、借地権つき住宅で金銭的に損をするということも、30年や40年程度の保有であれば考えにくいといえます。

借地権付き住宅によく起こるトラブル事例

どんな家を扱っているか調べる
借地権付き住宅によく起こるトラブルはだいたい地主がらみです。トラブルによって地主との関係が悪くなるとも言えますし、関係が悪いからトラブルが起こるとも言えます。大切なのはお互いの要望に一旦は耳を傾け、落とし所を見つける姿勢です。最初から聞く耳を持たない姿勢を見せると、その後の話し合いが非常に難しくなりトラブルが長引きます。

①相続した新しい地主から立ち退きを迫られている

地主が代替わりし、子世代になっても借地権は引き続き残ります。借地権付き住宅に住んでいたら、先代の息子を名乗る新地主がやってきて「売却したいので立ち退いてくれ」と言われたらどうすればいいのでしょう。
普通借地権においては、正当な理由なく土地の返還や立ち退きを求めることは禁止されています。相続などによる地主の変更は正当な理由にはなりませんので、借地人としては要求に応じる必要は一切ありません。
しかし、強引に立ち退きを迫るよりは、借地権と住宅の買い取りなどを提案されるケースが多いはずです。強引な立ち退き要求ではなく、要望と提案を伝えたいという姿勢であればいったん話を聞いて検討すると伝えましょう。そして内容が適切かどうか信頼できる不動産会社や専門の士業に相談するのが良いです。

②地代の値上げを要求されている

地主が地代の値上げを要求することは違法ではありません。地代を決めたタイミングよりも地代相場が大きく上がっているケースはあり、その場合は地主にとっては不利益と感じられるため、要求を突っぱね続けることで関係性が悪化する恐れがあります。
まずはどの程度の値上げを考えているのかを聞き、自分の生活上支障をきたすのかどうか考えましょう。とても応じられない価格であれば、生活が苦しいことを訴えなんとか据え置きにするようにお願いするのがまず最初にすることです。
その上で、現在支払っている地代がエリアの相場とどれくらい違うのかも調べましょう。値上げには応じたくはないが、ここに住み続けたいし地主との関係も悪くしたくないのであれば、相場を知った上で自分が納得いく地代になるように交渉をする必要があります。
また、どうしても地代を値上げしたい地主と値上げに応じられない借地人という状況になってしまうのであれば、いっそのこと借地権と住宅を地主に買い取ってもらい、それで得たお金で別の場所に引っ越すという方法も考えられます。

③地主が建物の増改築を認めてくれない

特に契約上で特殊な事情がないにもかかわらず、地主が建物の増改築を許可してくれないのも困ります。普通借地権においては、借地人が地主の許可なく勝手に建物の増改築をすると、借地権が消滅してしまいます。つまり地主が許可してくれない限りは実質増改築ができません。
このようなケースは過去に何か地主と借地人との間にトラブルがあったり、地主が立ち退きさせたかったりする場合に起こります。解決法の一つに借地非訟を使うという方法があります。これは地主の許可が取れない場合に裁判所に許可を願い、法的に問題がないと認められれば、増改築が可能になるという方法です。
しかし、この方法の場合、増改築に関わる費用を新たに住宅ローンで借り入れするのが実質不可能になります。理由としては地主に対して承諾書の提出を金融機関が求めるからです。つまり自己資金を捻出できる場合以外は、粘り強く地主と交渉するしかありません。

借地権付き住宅の購入は専門家に相談

借地権付き住宅の購入は専門家に相談
借地権付き住宅は、購入して数十年暮らす分には特別普通の住宅と変わりませんが、50年、60年と契約が長くなれば、関わる人の代替わりや社会情勢の変化で複雑な状況になる可能性はあります。まずは入り口となる購入段階で契約内容や地主のパーソナリティーなどをしっかり把握することがトラブルを防ぐことにつながります。借地権付き住宅の購入は信頼できる不動産会社に相談しましょう。

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