住宅ローン減税
住宅ローン控除とは、住宅を新築・購入・増改築等をした際に、金融機関等から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合に、所定の手続きをとることによって、住宅に住むことになった年から一定の期間にわたって、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されることです。
この控除は、住宅とともに取得される敷地にも適用されます。
この控除は、住宅とともに取得される敷地にも適用されます。
| 要件 | |
|---|---|
| 新築住宅の 場合 |
|
| 中古住宅の 場合 |
|
| 増改築等の 場合 |
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- 住宅取得等の資金として、銀行等の民間の金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体等からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの
- 建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払債務で、賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの
- 都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの
- 給与所得者等が、その勤務先から借り入れた借入金または、その勤務先に対数住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割賦払の方法によって返済し、または支払うもの
- その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年(各年ごとに判定します。)
- 入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して下記のような特例の適用を受ける場合
イ. 居住用財産の3,000万円特別控除
ロ. 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
ハ. 居住用財産の買換えの特例
ニ. 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例 - 中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られます)から行われるとき
控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住用に供した年に応じて下記の算式によって計算されます。
年末借入金残高 × 控除率 = ローン控除額
<一般の住宅>
| 居住年 | 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.0% | 500万円 |
| 平成22年 | 5,000万円 | 500万円 | ||
| 平成23年 | 4,000万円 | 400万円 | ||
| 平成24年 | 3,000万円 | 300万円 | ||
| 平成25年 | 2,000万円 | 200万円 |
<長期優良住宅>
| 居住年 | 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.2% | 600万円 |
| 平成22年 | 5,000万円 | 600万円 | ||
| 平成23年 | 5,000万円 | 600万円 | ||
| 平成24年 | 4,000万円 | 1.0% | 400万円 | |
| 平成25年 | 3,000万円 | 300万円 |
| 区分 | 添付書類 |
|---|---|
| 新築住宅の 場合 |
|
| 中古住宅の 場合 |
|
| 増改築等の 場合 |
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