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行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう)

国民が、行政庁の違法または不当な処分や不作為、そのほか公権力の行使に関して不服を申し立てることができることを定めた法律。不服申立には、処分庁または不作為庁に対して行う「異議申立て」と、行政庁の上級行政庁等に対して行う「審査請求」とがある。なお、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければならばい。

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