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専有部分(せんゆうぶぶん)

一棟の建物のうち、構造上区分され独立して住居等の用途に供することができる部分で、区分所有権の目的となるものをいう(区分所有法1条、2条3項)。専有部分以外の部分は廊下、階段等の共用部分である。専有部分は、まず構造上の独立性を必要とし仕切壁、天井、床等によって他の部分と遮断されていなければならない。次に、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供するという利用上の独立性も必要とされている。なお、共用部分であっても、バルコニーのように特定の区分所有者の専用使用権が認められることがあるが、このためには規約または管理組合での決定が必要である。

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