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免許基準(めんきょきじゅん)

何人も営業を行うことは、本来原則として自由であるが、営業活動を自由に認めることによって社会の秩序を乱し、社会の利益に反するような状態を発生せしめることは許されない。宅建業法においても、同様の趣旨から、営業規則として免許制度を採用し、業を営もうとする者(法人の役員、政令で定める使用人を含む)が一定の欠格要件に該当する場合(禁治産者等のほか、不正行為を理由に免許を取り消されてから5年を経過しない者等、禁錮以上の刑に処せられ、または宅建業法の規定に違反し若しくは傷害罪等の罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者等または事務所に法律で定めた人数以上の専任の取引主任者をおいていない場合)には、免許をしてはならないとされている(同法5条)。

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