住宅性能保証制度
住宅性能保証制度
新築住宅は10年保証が、義務づけられています
法律では、工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などの住宅供給者が新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたり行うことが義務づけられています。
すべての新築住宅について適用されます。
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。
対象となる部分 | 新築住宅の基本構造部分 基礎 柱 床 屋根 等 |
---|---|
請求できる内容 |
|
瑕疵担保期間 | 完成引渡しから10年間義務化 ※短縮の特約は不可 (義務化前は10年未満に短縮可能でした) |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社