売買・税金のお話

固定資産税

(1) 各年の1月1日現在で、土地・建物の所有者(各市町村の固定資産税課税台帳に登録されている者)に課税される税金です。税率は通常1.4%ですが、正式には各市町村の条例で定められています。

固定資産税額=課税標準額×1.4%
(令和元年度の固定資産税額=令和元年度の課税標準額×1.4%)

(2) 課税標準額は、各市町村が定めた固定資産税評価額に一定の調整を加えた価格です。

(3) 固定資産税評価額は、3年ごと(基準年度)に評価替えをします。
※固定資産税評価額は基準年度の価格を3年間据え置くことになっています。

(4) 納期は原則4月、7月、12月、翌年の2月の4回です。

軽減措置

[1] 商業地の課税標準額

課税標準額はその土地の負担水準と負担調整率により調整計算されます。
※負担水準とは課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

商業地の負担水準=前年度(平成30年度)の課税標準額÷令和元年の評価額×100(%)

(1)負担水準が70%超の場合

令和元年度の課税標準額=令和元年度の評価額×70%

(2)負担水準が60%以上70%以下の場合

令和元年度の課税標準額=平成30年度の課税標準額に据え置く
※地方自治体の条例により負担水準60%~70%の範囲で減額することができます。

(3)負担水準が60%未満の場合

令和元年度の課税標準額=平成30年度の課税標準額+令和元年度の評価額×5%
但し、この算式により算出された課税標準額が、その年度の評価額の60%を上回る場合にはその年度の評価額×60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合にはその年度の評価額×20%を課税標準額とします。
算出された固定資産税が、前年度の固定資産税の1.1倍を超える場合には、条例により、その超過額を減額できます。

都市計画税

(1)各年の1月1日現在で、都市計画法による市街化区域内の土地・建物の所有者に課税される税金です。
税率は通常0.3%ですが、正式には各市町村の条例で定められています。

都市計画税=課税標準×0.3%(制限税率)

(2)課税標準は原則として固定資産税の課税標準と同じです。

(3)納期は、原則4月、7月、12月、翌年の2月の4回です。

軽減措置

土地の課税標準の軽減

専用住宅の用に供される土地については、次の軽減があります。

小規模住宅用地(200m²までの部分)

評価額×1/3

一般住宅用地(200m²超の部分)

評価額×2/3

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社