売買・税金のお話

居住用買換の譲渡損失の損益通算・繰越控除(措法41条の5)

個人が平成16年1月1日から令和元年12月31日までの間の住宅の買換えにおいて発生した譲渡損失については、一定の要件を満たせば、その年の他の所得との損益通算ができ、又、その年の損益通算後の控除しきれない譲渡損失については翌年以後3年間にわたり繰越控除ができます。

1,譲渡先の制限はありますが、買換資産の取得先制限はありませんので、親族等から取得しても適用されます。

2.譲渡年については所得制限がなく損益通算ができますが、繰越控除をする年については、合計所得金額が3,000万円以下という要件があります。

3.繰越控除を受けようとする年の12月31日に買換資産に住宅ローンが残っていることが要件ですが、その者が年の途中で死亡した場合には死亡の日に住宅ローンが残っていれば適用を受けることができます。

4.譲渡した土地等が500m²超の場合の譲渡損は、その年の他の所得との損益通算において、その損失の全額が対象となりますが、繰越控除の対象となる通算後譲渡損失の金額は次の算式による500m²超の部分について除きます。

居住用買換の譲渡損失の損益通算・繰越控除

A=通算後譲渡損失の金額
B=居住用財産(土地等+建物)の譲渡損失の額
C=土地等のみの譲渡損失の額
D=土地等の面積

5.住宅ローン控除とのダブル適用あります。

適用可否チェックリスト

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居住用買換の譲渡損失の損益通算・繰越控除の計算表

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特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除(措法41条の5の2)

個人が平成16年1月1日から令和元年12月31日までの間に住宅を売却して生じた譲渡損失については、買換えをしなくても一定の要件を満たせばその譲渡損失はその年に損益通算、控除しきれない譲渡損失については翌年以後3年間にわたり繰越控除ができることになりました。

譲渡損失の金額の計算(損益通算・繰越控除対象金額)

1. (取得費+譲渡費用)-譲渡代金
2. ローン残高-譲渡代金
3. 1.2.のうち少ない方

適用可否チェックリスト

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