自宅の売却に伴う譲渡所得 売却(譲渡)収入額−(取得費+譲渡費用)がマイナスだった場合、その譲渡損失を売った年の所得から差し引くことができます。(これを「損益通算」といいます)。
さらに控除しきれなかった損失については、翌年以降も最長3年間にわたって所得から繰越控除が可能です(繰越控除は所得税および住民税に適用)
- 売却する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
- 一定の住宅ローンが残っていること
- 敷地面積500m²以下の部分の損失のみ
- 所得が3000万円以下であること(3000万円を超えた年は適用外)


