住宅ローン情報
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住宅ローン控除とは、住宅を新築・購入・増改築等をした際に、金融機関等から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合に、所定の手続きをとることによって、住宅に住むことになった年から一定の期間にわたって、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されることです。
この控除は、住宅とともに取得される敷地にも適用されます。
要件 | |
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新築住宅の場合 |
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中古住宅の場合 |
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増改築等の場合 |
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控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住用に供した年に応じて下記の算式によって計算されます。
年末借入金残高 × 控除率 = ローン控除額
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額※ |
控除率 | 年間最大 控除額 |
最大累積 控除額 |
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1 | 平成26年1月~3月 | 10年間 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 |
2 | 平成26年4月~ 平成31年6月 |
4,000万円 | 40万円 | 400万円 |
住宅の取得等をして平成26年4月から平成31年6月までの間に居住の用に供した場合であって、その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税額等相当額である場合(8%または10%の場合)以外の場合には、上記にかかわらず、一般の住宅については、借入限度額2,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間とし、認定住宅については、借入限度額3,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間となります。つまり、平成26年4月以後に、中古住宅で、消費税が課税されていない住宅とか、新築でも5%の消費税で課税されている住宅を取得等して、平成26年4月から平成31年6月までに入居した場合には、借入限度額は2,000万円(認定住宅は3,000万円)となるということです。
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額※ |
控除率 | 年間最大 控除額 |
最大累積 控除額 |
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---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成26年1月~3月 | 10年間 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |
2 | 平成26年4月~ 平成31年6月 |
5,000万円 | 50万円 | 500万円 |
(※)居住年が平成26年4月以降であっても、居住用建物に係る消費税が5%である場合には1の欄を使用します。
住宅の取得等をして平成26年4月から平成31年6月までの間に居住の用に供した場合であって、その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税額等相当額である場合(8%または10%の場合)以外の場合には、上記にかかわらず、一般の住宅については、借入限度額2,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間とし、認定住宅については、借入限度額3,000万円、控除率1.0%、控除期間10年間となります。つまり、平成26年4月以後に、中古住宅で、消費税が課税されていない住宅とか、新築でも5%の消費税で課税されている住宅を取得等して、平成26年4月から平成31年6月までに入居した場合には、借入限度額は2,000万円(認定住宅は3,000万円)となるということです。
区分 | 添付書類 |
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新築住宅の場合 |
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中古住宅の場合 |
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増改築等の場合 |
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