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不動産用語ピックアップ

総合保養地域整備法(リゾート法)(そうごうほようちいきせいびほう(りぞーとほう))

国民が余暇を過ごす際に利用できる、総合的な設備を整備するという法律。通称、リゾート法という。国民の余暇時間の増加や、生活意識の変化に対応するため、昭和62年に制定された。また、地域振興も狙いのひとつとされている。主務大臣の定めた基本方針に基づいて都道府県が構想を作成し、主務大臣の承認を受ける必要がある。計画の実施にあたっては、金融面、税制面などにおける優遇措置が設けられている。

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マルチプル・リスティング maltiple listing(まるちぷる・りすてぃんぐ)

米国不動産協会(NAR)で行われている業者間の情報共有システム。集約情報流通機構をいう。共同情報誌(マルチプル・リスティング・ブック)を発行し、厳格な会員資格、実務的運営規定などにより高い信頼と実績を挙げてきたが、昨今ではインターネットの普及により一般ユーザーへの情報公開へとシフトしつつある。MLS(マルチプル・リスティング・サービス)ともいう。

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みなし道路(みなしどうろ)

建基法42条2項に定められた道路で、一般的には2項道路と呼ばれる。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、 道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。 ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。 また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。 2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。 また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。[→2項道路]

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