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不動産用語ピックアップ

検査済証(けんしょうずみしょう)

完了検査の後、敷地・構造・建築設備に関する法令に建築物が適合している場合に建築主事等が交付する証明書のことです。

不動産用語ピックアップ

債権者取消権(さいけんしゃとりけしけん)

債権者が債務者の詐害行為に対して取り消しを行い、目的物を取り戻すことができる権利。必ず、裁判所の認可が必要となる。ただし、債務者の財産を譲り受けたものが債権者の損害になると認知できなかった場合、財産権を目的とする取引きでない場合、この二つのケースに関しては、取り消しを請求できない。この権利を行使し目的物を取り戻しても、他の債権者からの申し込みがあれば分配しなければならない。

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ローンの代理受領(ろーんのだいりじゅりょう)

住宅ローンでは、一般に抵当権の事前登記を条件とされているような場合、住宅ローンによる残代金精算を確定的なものをするため金融機関が融資する金を、売主が受領すること。金融機関より売主の指定する口座へ振り込む方法で直接受領する委任契約の方法による。代理受領の委任状の発行を受けるためには、借入人(委任者)と不動産業者等の売主(受任者)とが連署のうえ、受任者の受任意思と行為の正当性を示すため、委任者と受任者の印鑑証明書(法人の場合は資格証明書)を添付することが必要である。[→先行登記]

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