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不動産用語ピックアップ

危険負担(きけんふたん)

例えば、買主が、売主から1億円で家を購入し、引渡し前に地震などの不可抗力により全壊した場合に、この代金債務がなくなるのか、それとも残るのかと言った問題のこと。

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双方代理(の禁止)(そうほうだいり(のきんし))

同一人が契約当事者双方のそれぞれの代理人になることをいう。双方代理は、原則として禁止される(民法108条)。事実上、代理人が自分ひとりで契約することになり、本人の利益が不当に害されるおそれがあるからである。双方代理の禁止は強行規定ではないから、本人があらかじめ同意した場合は双方代理が許される。本人の同意なくしてなされた双方代理は、無権代理となり、本人が追認をしなければ本人に対して効力を生じない。なお、債務の履行については本人の同意がなくても許される(民法108条但書)。

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追認(ついにん)

本来ならば効果の生じない法律行為に、効果を生じさせる意思表示をいう。追認には次のような規定が設けられている。(1)無権代理人の行為は本人に効果を及ぼさないが、本人が追認すれば行為のときに遡って効果を生ずる(民法113条、116条)。(2)無効な法律効果は当事者がこれを知ったうえで追認すると、そのとき新たな法律行為をしたのと同様に扱われる(同法119条)。(3)取り消しうる法律行為を追認すると、確定的な(もはや取消しできない)ものとなる(同法122条)。(4)民事訴訟において、訴訟能力、決定代理権または訴訟代理権の欠けた者がした訴訟行為は無効であるが、後に、能力を取得した者、訴訟代理権を与えられた者が追認すれば、行為のときに遡って有効となる(民訴法34条2項、59条、312条2項)。

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