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不動産用語ピックアップ

開発協議(かいはつきょうぎ)

開発行為を行う事業主体が都計法等の法令と開発指導要綱の趣旨に従い、所轄地方自治体行政当局の許認可を取得し、利害関係者の同意を取り付けるための事前協議、届出、報告、連絡、調整をいう。協議事項は事業区域内と外周接続部分の公共施設(道路、水路、下水道、公園緑地、広場等)であるが、開発面積が20ヘクタール以上では義務教育施設管理者、水道供給事業者と、さらに40ヘクタール以上では、電気・ガス供給事業者、JR・私鉄等交通事業者とも協議する必要がある。開発指導要綱では各種の公益利便私設、日照、電波障害、消防、清掃、街路灯、駐車場等の一般事項と、工事施工に対する近隣住民の同意、災害補償、完成宅地住宅の優先販売等の付帯事項がある。

不動産用語ピックアップ

敷引(しきひき)

借り主から貸し主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する慣行があり、この返還しない部分を「敷引」と呼んでいる。

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不動産の証券化(ふどうさんのしょうけんか)

不動産の証券化とは、概括的には、不動産に関する小口化された権利が一般多数の投資家に販売され流通することといわれるが、一義的な内容を持つ概念ではなく、ここで用いられる「証券」という言葉も証券取引法上の有価証券概念と一致するものではない。わが国においては昭和62年頃から様々な観点からの議論が交わされるようになってきたものである。 一般に不動産の証券化といった場合、不動産の所有権自体が移転する形態のものをエクイティの証券化と呼び、これに対し、不動産の所有権自体が移転するのでなく、不動産を担保にした貸付債権が移転する形態のものをデットの証券化と呼び、大きくこの2つに分けて論じられることが多いようである。わが国においてエクイティの証券化の例といわれるものは、代表的なものとしては、不動産小口化商品があり、その他、国鉄清算事業団の土地信託方式があり、デットの証券化の例といわれるものでは、抵当証券、住宅ローン債権信託が代表的である。なお、この2つを組み合わせた類型がハイブリッド型といわれるもので、わが国では国鉄清算事業団の実施した不動産変換ローン方式の例がある。[→不動産共同投資事業、不動産小口化商品]

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