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不動産用語ピックアップ
完了検査
(かんりょうけんさ)
建築主は、建築確認を受けなければならない建築物の工事を完了した場合には、その旨を工事完了の日から4日以内に建築主事に到達するように届出て、当該建築物が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合しているかどうかについて、建築主事等の検査を受けなければならない。工事監理者は、工事完了届に工事の概況を明らかにしなければならない。また、建築主事等は検査の結果、適法と認めれば検査済証を交付しなければならない。
不動産用語ピックアップ
組積構造
(そしきこうぞう)
れんが、石、コンクリートブロックなどをモルタル等で接着し、積み重ねていく構造方法のことである。組積構造は、ヨーロッパのように地震が少なく垂直荷重のみ考慮すればよい場合には適した構造方法といえるが、地震の多いわが国では耐震上の観点より、特別の補強をし、かつ、構造計算によって安全性が確かめられた場合を除き、高さ13m、軒の高さ9m以下とすることとなっている。(権基法21条3項)。
不動産用語ピックアップ
手付
(てつけ)
契約締結の際に、その履行の保証として、当事者側の一方から相手方に支払われる金銭その他の有価物のこと。売買契約や、賃貸契約によく見受けられる。手付には、契約が成立した証拠としての「証約手付」、手付額を債務不履行の際の損害賠償額にあてる「違約手付」、手付を交付した者が手付を放棄し、受け取った者が手付金の倍額を返済することによりその契約を解除することができる「解約手付」がある。
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