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不動産用語ピックアップ

意思能力(いしのうりょく)

自分の行為の動機と結果を認識し、これに基づいて正常な意思決定のできる精神的能力をいう。民法では意思能力の不充分な未成年者、禁治産者、準禁治産者を行為能力なきものとして扱うことにした。

不動産用語ピックアップ

客付け(きゃくづけ)

売り物件の買い顧客を見つけること。買い顧客を見つける業者が客付け業者である。一般に業者間で使われることが多い。売主から直接依頼を受けた(元づけ)業者自ら客付けをする場合と元付け業者からの物件情報に基づき、他の業者が客付けをする場合とがある。

不動産用語ピックアップ

他人物件の売買の制限(たにんぶっけんのばいばいのせいげん)

他人の所有する物件の売買を行う際に、宅建業法で定められている制限。宅建業者は自己所有でない宅地建物の売買契約をすることを禁止されている。しかし、例外として他人の所有する物件を取得する契約(ただし、停止条件つきは不可)をしている場合や、未完成物件なら手付金等保全措置が講じられている場合には、売買を行ってもよい。なお、他人物件の売買の制限は、業者間取引には適用されない。〔⇒他人の権利の売買〕

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