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不動産用語ピックアップ

売渡し承諾書(うりわたししょうだくしょ)

所有者が、所有不動産を売却する意思がある旨を買主または仲介者にあてて表明する書面。〔⇒買付証明書〕

不動産用語ピックアップ

瑕疵保証(かしほしょう)

不動産取引における物件の瑕疵担保責任は売主にあるが、個人間の取引においては瑕疵担保責任の免責特約も可能であり、現実に売主の多くは、売買契約締結の際に瑕疵担保責任の免責特約を設けることを希望し、買主も当該物件に「まさか瑕疵があるとは夢にも思わない」ので契約に応じてしまうのであるが、実際に瑕疵が発見されると、媒介をした宅建業者のところにクレームが持ち込まれ、その処理に苦慮することとなる。そのため宅建業者の中には、売買に係る物件の引渡しの日から期間を定め、その期間内までに買主が発見した雨漏り、シロアリ被害、構造木部腐食等の重要な瑕疵について、定めた金額を上限として、住宅性能の回復のための補修を行うことを内容とする保証を行う場合がある。この保証を瑕疵保証という。

不動産用語ピックアップ

停止条件(ていしじょうけん)

将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確実な事実をいう。例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。いずれの条件が付されていても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。〔⇒解除条件〕

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