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不動産用語ピックアップ

エントランス(えんとらんす)

建物に入る入口。玄関。マンションや大きな複合施設等では、玄関広場を「エントランスホール」ともいう。

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少額訴訟手続(しょうがくそしょうてつづき)

簡易裁判所で扱う訴訟のうち、30万円以下の金銭の支払いを求めるものについて一般市民が弁護士等の代理人に依頼することなく簡単に利用できるようにした特別の訴訟手続きで、平成10年1月から施行されている。簡便な手続きにより、少額事件における泣き寝入りを防止する目的があるが、金融業者等の取立業務のために占領されることを回避するため、利用回数については、同一人が同一の簡易裁判所に対して、同一年に10回までとされている。判決については、原則として第1回期日の弁論終了後直ちに言い渡されることとなっており、原告勝訴(金銭の支払いを認める)判決の場合であっても、被告に対し、支払猶予あるいは分割払いを定めることができ、分割払い判決で遅滞なく元本を返済した場合、訴え提起後の遅延損害金は免除することを判決の内容とすることができる(民事訴訟368条以下)。

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宅地建物取引業保証協会(たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい)

宅建業者を社員とし、建設大臣の指定を受けた社団法人であって、社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済等が主な業務内容である。現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されている。加入する宅建業者は、営業保証金の供託に代えて、一定額の弁済業務保証金分担金(主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付することとされている。社員である宅建業者と取引した者は、取引により生じた債権に関し、保証協会の認証を受けた額の弁済を受けることができることとなっている。また、保証協会は、この弁済業務のほか、取引の苦情、紛争の相談や宅建業に従事する者に対する研修等も行っている。

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