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不動産用語ピックアップ

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、 有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、 積極的な媒介行為を行わない場合もある。また、最近では各分野で情報機器の整備が進み、不動産取引においても流通市場が整備され、 ひとつの宅建業者に依頼しても多くの物件情報が得られるようになりつつある。 一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。 なお、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。〔⇒専属専任媒介契約、専任媒介契約、媒介契約〕

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建築物の延べ面積(けんちくぶつののべめんせき)

建築物の各階の床面積の合計のことである。ただし、建基法52条1項、2項および4項(容積率制限)、59条1項(高度利用地区、容積率制限に係る部分に限る)、59条の2第1項(総合設計制度)、並びに60条1項(特定街区)の規定を適用する場合には、自動車車庫、またはその他の自動車の停留、駐車のための専用の施設(誘導車路、操車場所および乗降場を含む)の用途に供する部分については、その敷地内の建築物の延べ面積の合計の5分の1までは、床面積に算入されない。ここで、床面積とは、建築物の各階、またはその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。

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制震構造(せいしんこうぞう)

地震に耐えうる建築技術のひとつ。建物に地震の振動を伝えない免震技術に対して、建物自体が地震の衝撃を吸収し建物の損傷を防ぐのが制震技術。あらかじめ大地震の際に損傷を受ける部材を決めておき、万一損傷を受けてもその部材だけを交換すれば復元できる。高さ300mを超える超高層ビルにも利用できる。

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