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不動産用語ピックアップ

違反建築物(いはんけんちくぶつ)

建基法またはこれに基づく命令、若しくは条例規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいう。特定行政庁は違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は「再建築不可」等の表示をしなければならない。

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解除条件(かいじょじょうけん)

将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。 条件のひとつであるが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。 売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、 解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、 婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為(手形法12条1項参照)などについては、 不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。 単独行為も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。〔⇒停止条件、ローン特約〕

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耐震構造(たいしんこうぞう)

地震により生じる水平力などに耐えるよう考慮して設計された構造。平成7年1月の阪神・淡路大震災以降、より高度な耐震性能を備えるため設計基準の見直しが検討されている。

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