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不動産用語ピックアップ

エスクロー(えすくろー)

語源は押印書類の巻物を意味するescroue(古代フランス語)である。未受渡押印済み証書ともいう。アメリカ合衆国においてヨーロッパ諸国の移民が持ち込んだ各国の不動産取引商習慣が整理を淘汰され、実務的な取引の安全確保をはかる第三者寄託の制度となって発展し定着したものである。不動産取引の当事者は合意に達すると取引の一件書類を第三者(エスクローホルダー)へ寄託する。第三者は当事者が寄託した代金や権利証書等を確認し、それぞれの当事者に代わって物件の確認・決済・登記・引渡しを行うことにより、取引の安全と契約履行を確保する制度である。

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提携ローン・紹介ローン(ていけいろーん・しょうかいろーん)

提携ローンとは、宅建業者と金融機関および保証会社(信用保証会社または損害保険会社等)との間で、宅建業者の販売する住宅等の購入資金を金融機関が保証会社等の保証により利用者に融資する旨の契約をしているものをいう。なお、保証会社等を利用せず、宅建業者自身が、包括的な保証人となる提携ローンもある。紹介ローンとは、宅建業者の紹介により金融機関または住宅金融専門会社が利用者に直接融資するものをいう。〔⇒非提携ローン〕

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根抵当(ねていとう)

一定の範囲に属する不特定(増減する)の債権を、極度額の限度で担保する抵当権をいう(民法398番の2以下)。銀行やメーカー等が、取引先と継続的な取引をする場合に契約で設定される。普通の抵当権では、債務が消滅すると抵当権も消滅するが、根抵当権にあっては、その場合でもなお効力を有するので、貸付け、手形割引、商品売買等の取引で、その金額が増減する場合に便利である。そこで取引界で慣行化したものが判例でも認知され、昭和46年民法にその規定が新設された。根抵当権の元本は、担保すべき債権の範囲の変更、取引の終了等、競売手続きの開始、破産等によって確定する(同条の20)が、それまでは、被担保債権の範囲や債務者の変更(同条の4)、根抵当権だけの譲渡(同条の12)もできる。

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