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不動産用語ピックアップ

青田売り(あおたうり)

建物が完成する前に販売することで、「竣工売り」「完成売り」に対する概念です。 「青田売り」の語源は、農家が秋の取り入れを待たずに、稲が青い間に収穫見込みで売ったことから、未完成の物を売る場合の言葉として使われています。 「青図売り」は設計図のコピーを日光感光方式でつくると青色の図面になったことから、設計図のことを青図といい、 青図が青田の音に似ていることから、図面売り、未完成売りの別名となったものです。

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少額訴訟手続(しょうがくそしょうてつづき)

簡易裁判所で扱う訴訟のうち、30万円以下の金銭の支払いを求めるものについて一般市民が弁護士等の代理人に依頼することなく簡単に利用できるようにした特別の訴訟手続きで、平成10年1月から施行されている。簡便な手続きにより、少額事件における泣き寝入りを防止する目的があるが、金融業者等の取立業務のために占領されることを回避するため、利用回数については、同一人が同一の簡易裁判所に対して、同一年に10回までとされている。判決については、原則として第1回期日の弁論終了後直ちに言い渡されることとなっており、原告勝訴(金銭の支払いを認める)判決の場合であっても、被告に対し、支払猶予あるいは分割払いを定めることができ、分割払い判決で遅滞なく元本を返済した場合、訴え提起後の遅延損害金は免除することを判決の内容とすることができる(民事訴訟368条以下)。

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礼金(れいきん)

マンションやアパートなどを借りる契約を結ぶ際に、家賃の前払的な性格を持つ金員で、家主に支払うケースがある。この礼金は、契約終了時に返還されることはない。最近は礼金ゼロのケースも見られるようにはなってきている。

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