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不動産用語ピックアップ

仮登記担保(かりとうきたんぽ)

金銭債務の不履行のときは、その弁済に代えて債務者の不動産所有権等を債権者に移転することを予約して、その物に仮登記、または仮登録をする形式の担保をいう。代物弁済の予約をしたときは、本来完結のとき代物弁済の効力を生ずるものであるが、予約から完結までに不動産が以上に高騰すると、当事者間の公平が失われることとなり、また、競売手続きを経ないで担保不動産が取得されること等から、昭和53年の仮登記担保契約に関する法律は、これを担保として扱い、差額の清算をさせることとした。債権者は、予約の完結とともに清算金の見積額を債務者に通知して、2ヶ月の清算期間を経過しないと、所有権を取得できない。しかし、債務者は清算金が支払われるまでは、5年間を限度として受戻請求をすることができる。

不動産用語ピックアップ

建築協定(けんちくきょうてい)

土地所有者および借地権者が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定をいう。住宅地としての環境、または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、その全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けなければならない

不動産用語ピックアップ

法令に基づく制限(ほうれいにもとづくせいげん)

不動産には、その使用、収益または処分につき公法上の制限があるのが通常である。したがって、購入者等がこれらの法令上の制限を知らぬまま取引をして思わぬ損害を被らないように、宅建業界では、あらかじめ重要事項をして業者に制限の概要の説明を義務づけている(宅建業法35条1項2号)。説明すべき制限は政令で定められているが、その主なものをあげると、都計法、建基法、国土法、農地法、土地区画整理法、宅地造成等規制法等に基づく制限がある。

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