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不動産用語ピックアップ

金種(きんしゅ)

一般には、授受される通貨の種類。不動産取引では、現金か小切手等かとの区別に使われることが多い。売買契約に基づく代金の支払方法について、売主・買主双方とよく打ち合わせをし、その代金の支払いをする金員を現金でいくら、小切手類でいくらと振り分けておくことをいう。

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信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)

権利の行使や義務の履行を信義に従い誠実にしなければならないことをいう(民法1条2項)。短縮して信義則ともいう。権利の行使にしても義務の履行にしても、社会生活上相手方の期待に沿わないような方法ですることは好ましくないので、民法はその基本原理のひとつとして信義則に従うべきことを定めた。宅建業者については、宅地建物取引の専門業者として、高度の知識を駆使して依頼者のために信義を旨とし、誠実にその業務を行うよう義務づけられている(宅建業法31条)。例えば、宅建業者の調査が不十分であったため依頼者に損害を与えた場合、この規定を根拠に損害賠償を命じている判例も見受けられる。〔⇒業務処理の原則〕

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性能保証住宅登録機構(せいのうほしょうじゅうたくとうろくきこう)

住宅性能保証制度の実施・運営を行う財団法人。住宅性能の向上や消費者保護、住宅建設業者などの育成を目的に、昭和57年に設立された。登録業者の申請により住宅の現場審査を行い、合格した住宅の登録を行う。また、合格した住宅には保証書を発行する。保証期間は、構造上重要な部位については10年間、その他の部位は12年間である。

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