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不動産用語ピックアップ

一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)

平成四年に施行された新借地借家法で認められた権利。従来の借地法では土地を一度貸して借り主が建物を建てると、なかなか返還されないと言う弊害があった。そこで五十年以上の存続期間を定めた場合、期間満了後は、必ず土地を返還する事を内容とする借地権制度が生まれた。また契約終了後は建物を取り壊し、更地にして地主に返還する。

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手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)

"物件の引渡し前に、業者が一定の代金充当金を受け取ろうとするなら、万が一その返還債務を負った場合の措置を講じなければならないという宅建業法。代金充当金は、契約締結後から物件の引き渡しまでに支払われる手付や内金などの金銭すべてをいう。保全措置が必要となるのは、代金充当金が1,000万円を超える場合か、未完成物件なら代金額の5%、完成物件なら代金額の10%を超える場合。保全措置は買主が登記を行うまで必要である。銀行、保険会社、指定保管機関のいずれかを利用して保全措置を講じる。なお、手付金等の保全義務は業者間取引。"

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取引事例(とりひきじれい)

宅建業者が媒介を行った売買・交換および賃貸借の不動産取引について成約時期、対象物件、取引物件、当事者の事情等の取引内容を整理し、資料事実に表現したものをいう。業者が媒介契約締結に際し売却物件を取引事例と比較検討することにより、依頼者へ助言する意見価格の根拠として必須であるほか、市場調査、地価動向、相場気配等の不動産取引実態把握に役立つところが大きい。実務上は売り元付け業者から成約した取引事例を所定のデータにまとめて所属流通機構へ報告すると、流通機構が整理集約した事例資料として媒介を通じて会員業者へ伝達する。

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