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不動産用語ピックアップ

従業者名簿(じゅうぎょうしゃめいぼ)

無免許業者の排除、宅地建物取引業者の業務の適正な運営を図るため、その従業者に従業者証明書の携帯が義務づけられているが、その証明書の発行の根拠となる従業者名簿を事務所ごとに備え、関係者から請求があったときは、その閲覧に供さなければならないとされている(宅建業法48条)。名簿には、氏名、性別、生年月日、従業者証明書番号、主たる職務内容、住所のほか、取引主任者であるか否かの別、従業員の雇用の日、退職の日等が記載され、最終の記載をした日から10年間の保存が義務づけられている(同法施行規則17条の2)。

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不動産公正取引協議会(ふどうさんこうせいとりひききょうぎかい)

不動産広告の適正化を目的として、全国9ブロックで設立されている不動産会社の団体のこと。例えば首都圏ブロックでは「社団法人首都圏不動産公正取引協議会」が設立されている。

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マンション診断保全センター(まんしょんしんだんほぜんせんたー)

(社)高層住宅管理業協会は昭和60年4月、マンション保全診断センターをスタートさせた。現在マンションのストック戸数は約350万とともいわれ、かつ、その20%相当が大規模修繕期を迎えているとみられている。「修繕などの施工業者とマンション管理組合の円滑な工事契約、工事の施工を実施するため、第三者機関として共通の土俵を提供する」というのが設立の趣旨。同センターに診断依頼があると診断員を派遣して調査、報告書と仕様書、概算積算書付修繕計画書を作成する。

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