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不動産用語ピックアップ

指値(さしね)

売り主が希望する売却価格(言い値)を、買い主の希望購入価格に下げること。またはその価格調整、交渉のこと。双方の媒介業者間で行われ、最終的な売却価格(出し値)が決定する。

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借家権の対抗力(しゃくやけんのたいこうりょく)

借家人が、目的家屋の譲受人や二重に賃借りした者に対して、自己の賃借権を主張しうることをいう。家主甲が乙に賃貸した家屋を丙に売ると、乙は本来丙に対して賃借権を主張できないので、民法は乙が賃借権の登記をすれば丙に対抗しうるものとした(同法605条)が、この場合甲は乙の登記に協力する義務はないと解され、実際に登記される例もあまりない。そこで借地借家法は、乙にこの登記がなくとも、建物の引渡しさえあれば丙に対抗しうるものとし(同法31条)、借家人乙の保護を図った。

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宅地並み課税(たくちなみかぜい)

宅地でない土地に固定資産税と都市計画税の課税の基準を宅地並みにし、納税の適正化を計ることを目的とした措置。対象は市街化区域農地に該当するもの。ただし、市街化区域農地の範囲内でも生産緑地地区内の農地、都市計画公園、緑地区域内の農地に関しては、宅地並み課税の対象にはならない。

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