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不動産用語ピックアップ

時効(じこう)

ある事実状態が一定期間継続する場合には、その事実状態を真実の権利とは関係なく、権利関係として認める制度をいう(民法114条以下)。時効には、権利者として振る舞ったものを権利者と認める取得時効(同法162条以下)と、権利を行使しない者の権利を消滅させる消滅時効(同条166条以下、その他)がある。不動産等の所有権の取得時効は、その占有者が自己の所有物と信じて不穏公然と他人の不動産を専有している場合、専有開始のとき、そう信じるについて過失がなければ10年、そうでないときは20年で完成する(同法162条)。ただし、占有者がこの利益を受けるためには時効完成後時効の援用が必要であり(同法145条)、権利者が時効完成を妨げるにはそのまえに明渡し請求など時効を中断(同法147条)させなければならない。

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少額訴訟手続(しょうがくそしょうてつづき)

簡易裁判所で扱う訴訟のうち、30万円以下の金銭の支払いを求めるものについて一般市民が弁護士等の代理人に依頼することなく簡単に利用できるようにした特別の訴訟手続きで、平成10年1月から施行されている。簡便な手続きにより、少額事件における泣き寝入りを防止する目的があるが、金融業者等の取立業務のために占領されることを回避するため、利用回数については、同一人が同一の簡易裁判所に対して、同一年に10回までとされている。判決については、原則として第1回期日の弁論終了後直ちに言い渡されることとなっており、原告勝訴(金銭の支払いを認める)判決の場合であっても、被告に対し、支払猶予あるいは分割払いを定めることができ、分割払い判決で遅滞なく元本を返済した場合、訴え提起後の遅延損害金は免除することを判決の内容とすることができる(民事訴訟368条以下)。

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揺れ(ゆれ)

揺れは、建物内での歩行など人間の動作によって家具が揺れたり、車両の通過時に揺れたりするような場合と、地震時や台風時に通常の建物の揺れと比べて異常にひどく揺れが起こるような場合がある。前者は主として床を構成する部材の断面が通常より細い材が使われていたり、部材相互の接合が不十分であったりすることが多い。また、宅地造成前に水田であったような場合には、通常の宅地造成では車両の通過でもかなり揺れがあることがわかっている。地震時等の場合の異常な揺れは、2階部分に過大な荷重物が多く存在していたり、土台が腐朽していたり、接合部分が弱かったり、軸組材が細かったり、原因は複雑で入念に調査しなければわかりにくいことが多い。

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