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不動産用語ピックアップ

事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)

契約締結当時の社会的事情等が後に著しく変動し、契約を強制することが信義公平に反するに至った場合、不利益を受ける当事者に契約の解除や変更の請求を認める法原則をいう。借地権借家法上賃料増減請求権等が認められたのは、この原則の現れといわれている。しかし、いったん結ばれた契約が後に変動するのは契約の拘束力の観点から望ましくないので、一般の契約で事情変更の原則を認めることは慎重でなければならない。判例も、売主の履行遅滞中に売買の目的物の価格が著しく騰貴しても、売主は事情変更を理由として契約を解除できないとか(最判昭26.2.6民集5巻3号36頁)、売買契約成立後貨幣価値が著しく変動しても、それだけで代金額が当然増額されるものではないとしている(最判昭31.4.6民集10巻4号343頁)。

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土地調査員(とちちょうさいん)

国土法に基づき、同法による土地取引の許可制おypに届出制、並びに遊休土地に関する措置に関して、それらの対象となる土地、当事者の営業所、事務所その他の場所への立入り、土地、帳簿、書類その他の物件の検査、および関係者への質問をさせるために、土地利用または不動産の評価に関して経験と知識を有する職員のうちから、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)が任命した者をいう。

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不当利得(ふとうりとく)

法律上の原因なくして、他人の財産または労務により財産的利益を受け、これがために他人に損失を及ぼした者に、その利益の返還を命ずる制度をいう(民法703条以下)。土地の売買契約が詐欺を理由に取り消されたとき売主が受領済みの代金を、また買主が土地の占有や登記をそれぞれ相手方に返還するようなことがその例。返還の範囲は、善意の受益者にあってはその利益の存する限度であり(同法703条)、悪意の受益者にあってはその受けた利益に利息をつけ、もし損害があればその賠償もしなければならない(同法704条)。ただし、民法121条(取消しの効果)、196条(費用償還請求権)等の特則があるときはそれに従う。

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