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不動産用語ピックアップ

建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)

平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創立された定期借地権制度の一形式(借地借家法23条)。この借地権は、普通借地権に建物譲渡の特約を付して、この契約の履行により建物の所有権を地主が取得することによって、借地契約を終了させるもの。この借地権を設定する場合には、設定後30年以上を経過した日に建物を相当の対価で譲渡する旨の約定をすることが必要であり、譲渡原因として、売買予約、期限付売買契約、代物弁済予約等が考えられる。主な利用目的として、賃貸・分譲住宅、賃貸ビル、個人住宅等が考えられる。

不動産用語ピックアップ

積立式宅地建物販売業(者)(つみたてしきたくちたてものはんばいぎょう(しゃ))

宅地または建物の販売(請負その他名義の如何を問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む)で、目的物並びにその代金の額および引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部または一部に充てるための金銭(積立金)を2回以上にわたり受け入れるもの(積立式宅地建物販売業法2条2項)を業として行うことを積立式宅地建物販売業といい、同法に定める許可を受けてこれを営む者を積立式宅地建物販売業者という。

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リゾート法(りぞーとほう)

[→総合保養地域設備法(リゾート法)]

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