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不動産用語ピックアップ

権利証(登記済証)(けんりしょう(とうきずみしょう))

権利に関する登記済証のことを略して権利証という。広義には登記所から登記済みの証明として交付を受けたすべての書面を登記済証というが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう。当該権利の登記名義人たることを表象する書面であり、その人が将来登記義務者として登記申請する場合には、その申請意志の担保として添付を要求される。もし登記済証が滅失、または紛失したときは保証書によるこよになる。なお、所有権の登記のある不動産についての合筆、合併登記の登記済証は、その権利に関する登記済証として扱われる。

不動産用語ピックアップ

高規格住宅(こうきかくじゅうたく)

居住性、耐久性、安全性等について高い水準を有するとともに、住宅金融公庫が認めた「提案型」と「一般型」及び「環境配慮型」のいずれかの技術水準を有する配慮がなされている住宅に対し通常公庫融資に加えて割増融資を受けられる。(下記参照)

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仲立契約(なかだちけいやく)

当事者間の法律行為においてその行為を第三者が媒介する場合の当事者対第三者の間で締結される契約のこと。宅建業法上は、媒介契約という。不動産の売買の仲介をする宅地建物取引業者は売買当事者との媒介契約には取引態様がわかる書面の作成が義務付けられており、重要事項の説明や媒介の報酬についても厳しく規定されている。

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