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不動産用語ピックアップ

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、 有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、 積極的な媒介行為を行わない場合もある。また、最近では各分野で情報機器の整備が進み、不動産取引においても流通市場が整備され、 ひとつの宅建業者に依頼しても多くの物件情報が得られるようになりつつある。 一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。 なお、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。〔⇒専属専任媒介契約、専任媒介契約、媒介契約〕

不動産用語ピックアップ

(さび)

金属の酸化物や水酸化物の総称。建築の分野では特に鉄に発生する錆が重要な意味を持つ。鉄はそれ自体としては不安定な元素であり、それを放置すれば水や空気中の湿分の酸化作用により、安定した元の形である酸化鉄と水酸化鉄の混合体の形(鉄鉱石)に戻ろうとする性質がある。鉄骨造建物においては錆の発生により鋼材の板厚が薄くなり、構造上の安全性に問題が出る。これを防ぐためには塗装や亜鉛、めっきを施すほか、鋼材を水分や湿分に接触させないようにすることが必要である。鉄筋コンクリート造建物においては、コンクリートの中性化、コンクリート中の塩分等により鉄筋に錆が生じて膨張し、柱、梁、壁、床スラブ、屋根スラブ等にひび割れが発生する。これを防ぐためには、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを確保したり、コンクリート中の砂の塩分混入を防止する等の対策が必要である。

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不動産の表示に関する公正競争規約(ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく)

不当景品類及び不当表示防止法10条の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準。同法4条(不当表示の禁止)の解釈基準のひとつとして取り扱われる。昭和38年東京地区に設定され、現在、北海道、東北、首都圏、東海、北陸、近畿、中国、四国および九州の9地区に設定されている。

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