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不動産用語ピックアップ

開発指導要綱(かいはつしどうようこう)

開発行為や土地区画整理事業等の対象区域を所轄する地方公共団体が、主として許認可申請時の協議同意の段階で、全事業の目的とする土地の区画・形質の変更に関し、既存の公共施設の廃止・用途変更や将来移管を受ける公共施設に対する管理者の立場から行う必要な行政指導の基準をいう。法令上に根拠を有するものではないが、環境保護の要請と行政水準向上を背景とする地方自治意識の定着によって、都計法に定める開発許可基準や一般受益者負担原則を超えるような過大負担の要求になりやすく、事業主体にとって調整協議の長期化と事業計画圧迫の一因となっている。指導の対象事項は義務教育施設・幼稚園・保育所・役場・出張所等の建築・用地提供、地区外の上下水道施設・河川改修、汚染処理場設置、都市計画道路築造・用地提供等がある。

不動産用語ピックアップ

滌除(てきじょ)

抵当権の付いた不動産の買主等(第三取得者)が、被担保債権を弁済し抵当権を消滅させることをいう(民法378条以下)。抵当権を実行しようとする債権者は、このことを買主等に通知しなければならないが、買主等はその通知があるまではいつでも、また通知があったときは1ヶ月内に法定の手続き(同法383条)をしたうえ、滌除をすることができる(同法382条)。これに対して、抵当権者が滌除申し出の金額を承諾しないときには、抵当権者は1ヶ月以内に増価競売の請求をすることができる。増価競売とは、もし競売において滌除申出金額より1割以上高価に抵当不動産が売却できないときは、この第三取得者の申出金額より1割の増価で抵当権者が自ら買い受ける旨を付言して行う競売の請求のことである(同法384条)。

不動産用語ピックアップ

不動産の所在地と住居番号(ふどうさんのしょざいちとじゅうきょばんごう)

不動産の所在地は、都道府県、郡、市、区、町、村、字および地番で表示される。地番とは、土地を特定するために市、区、町、村、字またはこれに準ずる区域を地番区域とし、その区域ごとに起番して定められる番号をいう(不動産登記法施行令1条、2条)。ところで、不動産の地番は1筆ごとに定められるのであるが、その面積は大小さまざまであり、とくに、市街地においては1筆の土地に数個の建物が建てられたり、数筆の土地に1棟の建物が建築されるなどして、その表示方法、訪問、配達等の際混乱を商事、不便を来すこととなったので、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、不動産の所在、地番に関係なく住居番号を定めることができることとなった。住居番号は、市街地にある住所、居所または事務所等の施設の所在する場所(住居)を表示するために、市町村内の町や字の区域を道路、鉄道等によって区画された地域(街区)内にある建物等につけられる番号等をいい、地番とは関わりなく定められる(住居表示に関する法律2条)。

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