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不動産用語ピックアップ

強行法規(きょうこうほうき)

当事者が法律の規定に背いた法律行為をした場合、それを無効とする規定をいう。公法上の規定はほぼ強行法規と言えるが、あくまで無効となるものに限るので、取締法規のような行政罰を受けても、無効とはならないものは強行法規とはいわない。

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追認(ついにん)

本来ならば効果の生じない法律行為に、効果を生じさせる意思表示をいう。追認には次のような規定が設けられている。(1)無権代理人の行為は本人に効果を及ぼさないが、本人が追認すれば行為のときに遡って効果を生ずる(民法113条、116条)。(2)無効な法律効果は当事者がこれを知ったうえで追認すると、そのとき新たな法律行為をしたのと同様に扱われる(同法119条)。(3)取り消しうる法律行為を追認すると、確定的な(もはや取消しできない)ものとなる(同法122条)。(4)民事訴訟において、訴訟能力、決定代理権または訴訟代理権の欠けた者がした訴訟行為は無効であるが、後に、能力を取得した者、訴訟代理権を与えられた者が追認すれば、行為のときに遡って有効となる(民訴法34条2項、59条、312条2項)。

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目違い(めちがい)

材料と材料との取合い部分や、パネル相互のつき合わせ部分に段差ができていて確認できるズレをいう。材料や部材は大きさに限度があるので、取付け面積が広い場合には1枚の材料では不足することがある。その場合には、同じ材料を2枚、3枚と増やし、材料相互の接合部分を設けて工事を行うことが通例である。接合部分は材料の突付けを行わず、材料の厚みを同じ寸法だけ材料相互を離して工事を行うのが通例である。目地を充填しない場合もあり、その際は材料の隅角部分の面を若干取って多少の目違いが生じても実用上差し支えのないようにすることがある。

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