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不動産用語ピックアップ

手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)

"物件の引渡し前に、業者が一定の代金充当金を受け取ろうとするなら、万が一その返還債務を負った場合の措置を講じなければならないという宅建業法。代金充当金は、契約締結後から物件の引き渡しまでに支払われる手付や内金などの金銭すべてをいう。保全措置が必要となるのは、代金充当金が1,000万円を超える場合か、未完成物件なら代金額の5%、完成物件なら代金額の10%を超える場合。保全措置は買主が登記を行うまで必要である。銀行、保険会社、指定保管機関のいずれかを利用して保全措置を講じる。なお、手付金等の保全義務は業者間取引。"

不動産用語ピックアップ

登記事務のコンピュータ化(とうきじむのこんぴゅーたーか)

"登記簿の改ざん防止、増大する謄抄本の交付請求への対応等、登記事務処理の迅速化・適正化を図るため、昭和63年の不動産登記法の改正により、法務大臣の指定する登記所において、登記情報がコンピュータで処理されることとなった。全国で約2億7,000万筆個の物件をコンピュータ化するための移行作業が、順次進められている。コンピュータによる処理の内容としては、登記簿の情報を電磁的に記録(以下「コンピュータ登記簿」という)し、コンピュータ登記簿から謄抄本に代わる書面(登記事項証明書)を発行したり、登記申請があった場合には権利変動をコンピュータ登記簿に書き込むというシステム(ブックレスシステム)である。"

不動産用語ピックアップ

履行の強制(りこうのきょうせい)

履行の強制とは、ある契約を期限内に履行すると約束した場合、その期限までにその契約の履行が全く行なわれていないときに、債権者が公の機関の力をかりてその契約の履行を強制的に実現させることをいう。民法上、契約の履行がなされない場合、自ら債務の内容を強制的に実現させることができない(自力救済の禁止)ため、履行の強制は公の機関のみが行うことができる。具体的には、債権者が裁判所に強制執行の申し立てをすることにより行われる。

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