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不動産用語ピックアップ

一団の土地(いちだんのとち)

土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地をいい、必ずしも公簿上一筆の土地であることを要しない。国土法により、一定規模の面積以上の土地取引にあっては届出が必要となる。このなかには、個々の取引としては届出の必要のない規模であっても、当事者の一方または双方が一団の土地として取引を行う場合も含まれる。〔⇒土地取引の事前届出制、土地取引の事後届出制〕

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正常価格・正常賃料(せいじょうかかく・せいじょうちんりょう)

正常価格とは、市場性を有する不動産について、合理的な自由市場で形成されるであろう市場価格を表示する適正な価格をいう。すなわち、自由な取引が行われるとした場合、その取引において通常成立すると認められる価格をいう。現実の価格は、取引などの必要に応じて個別的に形成されるのが通常であり、個別的な事情に左右されがちのものであって、必ずしも正常価格とはいえないが、一般的にいって売手または買手は、正常価格を売値または買値の基礎とする。正常賃料とは、正常価格と同一の市場概念をもとにおいて成立するであろう適正な賃料をいう。

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難燃材料(なんねんざいりょう)

もともと燃えやすい木やプラスチック等に特殊な薬剤を加えたり、あるいは金属板で覆うなどして燃えにくくした材料のことで、準不燃材料に準ずる防火性能を有するものである。火災初期の燃焼が小さく、人名に影響を与え避難を妨げるような大量の煙やガスの発生、防火上有害なひびわれ、溶融、変形等がほとんど生じない材料である。準不燃材料等と同様に、建設大臣による認定が行われている。難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板等が、認定を受けた代表的な材料である。

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