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不動産用語ピックアップ

解約手付(かいやくてつけ)

いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、または売主からはその倍額を返しさえすれば契約を解除することができる。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできない。手付には、このほか証約手付、違約手付がある。

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環境共生住宅(エコハウス)(かんきょうきょうせいじゅうたく(えこはうす))

地球環境の保全の観点から、エネルギー・資源・廃棄物などの面で十分な配慮がなされ、周辺の自然環境と調和し、居住者が主体的にかかわりながら、健康で快適に生活できるように工夫された住宅、およびその地球環境をいう。建設省においては、平成2年以降、研究会を発足させ、具体的な基準の策定を行うとともに、各地でモデル事業を実施している。

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宅地建物取引業保証協会(たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい)

宅建業者を社員とし、建設大臣の指定を受けた社団法人であって、社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済等が主な業務内容である。現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されている。加入する宅建業者は、営業保証金の供託に代えて、一定額の弁済業務保証金分担金(主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付することとされている。社員である宅建業者と取引した者は、取引により生じた債権に関し、保証協会の認証を受けた額の弁済を受けることができることとなっている。また、保証協会は、この弁済業務のほか、取引の苦情、紛争の相談や宅建業に従事する者に対する研修等も行っている。

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