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不動産用語ピックアップ

転貸借(てんたいしゃく)

賃借人乙が、賃貸人甲から借りた物を第三者丙に又貸しすることをいう。乙が丙に転賃するためには甲の承諾を必要とし、これに反して転賃すると、甲は目的物の所有権に基づいて丙にその引(明)渡しを求めることができるし、乙に対しては賃貸借契約を解除することができる(民法612条)。ただし、とくに家屋等の場合には、転賃が甲に対して背信行為にならない特段の事由があるときは、解除できないと解されている。また、借地の場合には、甲が転賃を承諾しないとき、裁判所が承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法19条1項)。甲の承諾を得た転賃では甲は丙に対しても、直接賃料の請求をすることができることになる(民法613条)。

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土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法に定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更、および公共施設の新設または変更に関する事業をいう。換地処分という行政処分を通して、地区内に新たに必要となる公共施設の用地、および事業費の一部に充てるため第三者に処分して換金すること等に用いる土地(保留地)を、土地所有者等が少しずつ出しあうことによって生ぜしめるところに大きな特色がある。なお、一定のものは、都市計画事業として施行される。

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リゾート法(りぞーとほう)

[→総合保養地域設備法(リゾート法)]

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