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不動産用語ピックアップ

使用細則(しようさいそく)

区分所有建物の共同生活を円滑に行うため、専有部分・共用部分を問わず、使用方法や禁止事項に等について、具体的に定めたルール。マンションの使用に関する基本的事項は管理規約において定め、より詳細な事項は使用細則に委ねているのが一般的で、使用細則においては、専有部分の模様替え(フローリングなど)、ペット飼育や楽器演奏時間の制限等が定められる。なお、管理規約の制定および改廃は、区分所有法31条により、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決議によらなければならないが、使用細則は、標準管理規約においては、総会出席組合員の議決権の過半数決議によるとされている。

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性能保証住宅登録機構(せいのうほしょうじゅうたくとうろくきこう)

住宅性能保証制度の実施・運営を行う財団法人。住宅性能の向上や消費者保護、住宅建設業者などの育成を目的に、昭和57年に設立された。登録業者の申請により住宅の現場審査を行い、合格した住宅の登録を行う。また、合格した住宅には保証書を発行する。保証期間は、構造上重要な部位については10年間、その他の部位は12年間である。

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風致地区(ふうちちく)

地域地区の一つ。都市に見られる自然的な景観を維持するために、建築物の建築や宅地の造成などに基準を設け、都市計画法で特に定めた地域のこと。

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