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不動産用語ピックアップ

一種いくら(いっしゅいくら)

土地の価額を容積率によって見積もる概算法。容積率100%につき1種という数え方をする。例えば容積率400%の商業地域の場合、土地の坪単価を80万円(1種80万円という)と仮定した場合、80万円×4種=320万円(4種320万円)というように見積もる。なお、この方法による評価額はあくまで概数。取り扱いを検討する際の判断材料などに使われ、実際の取引では綿密な物件調査により価格査定した価額となる。

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建築面積(けんちくめんせき)

建築物がどの程度敷地を覆っているかを示すもので、建築物の外壁。またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のうち、地階で地盤面上1m以下にある部分は、算定対象から除かれる。また、軒、庇、はね出し縁等がある場合にはこれらも建築面積に加算されるが、外壁や柱の中心線から1m以上突き出ている部分には、その先端から1mまでの部分は、建築面積には算入されない。

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限定承認(げんていしょうにん)

相続によって得る財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈についての責任を負うことを留保して、相続の承認をすることをいう。単純承認だと、相続人は自己の固有の財産を出してでも被相続人の債務全部を弁済しなければならない(無限責任)。限定承認は、もし数人の相続人のあるときは全員で、相続を知ったときから3ヶ月以内に、財産目録を調製して家庭裁判所に申述しなければならない。限定承認をしたときは、相続債権者、および受遺者に2ヶ月以内に請求しうべきことを公告し、この期間経過後債権者に配当弁済し、残余財産で受遺者に弁済する。

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