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不動産用語ピックアップ

欠損(けっそん)

剥落(はくらく)、欠け(かけ)等と同意語。外壁の仕上げがタイル張りであったり、モルタル塗りであったりする場合、それらの仕上げの一部が躯体コンクリートから剥離して、遂にはそれが落下して思わぬ人身事故になることもある。とくに大雨や台風の直後や小規模の地震の後などのほか、気温が急激に変化した翌日など天候が著しく変化したときに剥落が起こる場合が多い。欠損はまず庇の先端や軒先、バルコニーの鼻先など建物の異形部分にまず発生し、次いで壁、一般部分に広がっていくことが多い。欠損部分の補修にはエポキシ樹脂モルタルやポリマーモルタル等が用いられる。

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権利変換(けんりへかん)

都市再開発事業において施行区域内の宅地および建築物、並びにその宅地の借地権と建築物の借家権を、近傍類似の土地や同種建築物に関する同種権利の取引価額に基づいて評価し、事業施行によって新たに建築する建築物、およびその敷地共有権・地上権と借家権に置き換えることをいう。事業費は再開発事業によって建築される建築物の一部を処分床として換価調達する。変換によって権利を失う者には補償金を支払い、変換前後の権利価額に差額があるときは清算金を徴収または交付する。土地と建築物に関する錯綜した権利関係を整理・集約して、市街地の高度利用と都市機能の更新を促進する新方式である。

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有価証券の評価額(ゆうかしょうけんのひょうかがく)

営業保証金の供託は、金銭ほかの有価証券によることも認められている(宅建業法25条3項)が、有価証券はそれぞれの性格に応じて異なった評価を受けており、必ずしも額面どおりには評価されていない。すなわち、国債についてはその額面金額の全額をもってその価額とすることができるが、その他の債権についてはその額面金額の100分の90または100分の80の価額をもって評価される(宅建業法施行規則15条1項)。

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