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不動産用語ピックアップ

委任・準委任(いにん・じゅんいにん)

不動産売買場契約の法律行為を他人に委託することを委任といい。法律行為以外の事務の委託をすることを準委任という。不動産売買契約にの仲介などは準委任と解されているが、準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差は無い。委任自体も契約であり、通常委任事項を明記した委任状またはこれを記載しない白紙委任状が交付される。委任はとくに報酬を定めない場合は無償とされるが、費用は前払いを受けることができ、立替えたときはその額と利息を請求することができる。委任契約は、受任者の死亡、破産、禁治産の宣告によって終了するほか、当事者双方はいつでも解除でき、遡及効果はない。

不動産用語ピックアップ

土地取引の許可制(とちとりひきのきょかせい)

国土法の規制区域内の土地について、土地売買等の契約(対価を得て行われる土地に関する所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転、または設定をする契約)を締結しようとする場合には、当事者は都道府県知事の許可を受けなければならず、許可を受けずに締結した契約は効力を生じないをする制度をいう。許可基準は、取引の価額が適正を欠かないこと、および土地の利用目的が自己居住用である等限定された利用目的に該当するとともに、土地利用基本計画等土地利用に関する計画に不適合でないことを等とされている。

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民間活力活用(みんかんかつりょくかつよう)

不動産業界における民間活力の活用は、主として都市再開発の促進という方向にむけられている。具体的には、各種規制緩和による都市再開発事業の促進、公有地の民間向け払い下げによる大型開発事業の展開などがある。東京都新宿区にある西戸山国有地の払い下げによる開発は、民間活力を活用した例である。

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