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不動産用語ピックアップ

開発指導要綱(かいはつしどうようこう)

開発行為や土地区画整理事業等の対象区域を所轄する地方公共団体が、主として許認可申請時の協議同意の段階で、全事業の目的とする土地の区画・形質の変更に関し、既存の公共施設の廃止・用途変更や将来移管を受ける公共施設に対する管理者の立場から行う必要な行政指導の基準をいう。法令上に根拠を有するものではないが、環境保護の要請と行政水準向上を背景とする地方自治意識の定着によって、都計法に定める開発許可基準や一般受益者負担原則を超えるような過大負担の要求になりやすく、事業主体にとって調整協議の長期化と事業計画圧迫の一因となっている。指導の対象事項は義務教育施設・幼稚園・保育所・役場・出張所等の建築・用地提供、地区外の上下水道施設・河川改修、汚染処理場設置、都市計画道路築造・用地提供等がある。

不動産用語ピックアップ

切妻屋根(きりつまやね)

本を開いて伏せたような形をしている屋根で、わが国で最も代表的な屋根形式。2方向へ雨水が流れるシンプルな形のため、建築費も安くすむ。〔⇒寄棟屋根〕

不動産用語ピックアップ

借地権の譲渡・借地の転貸(しゃくちけんのじょうと・しゃくちのてんたい)

借地権の譲渡とは、旧借地権者(譲渡人)の地位がそのまま譲受人に移って、譲受人が借地権者になり、旧借地権者は借地関係から離脱することをいう。借地の転貸とは、借地権者の地位は変動せず、借地権者が自己の借地権の範囲内で、第三者(転借地権者)のためにさらに借地権を設定することをいう。借地権が建物所有を目的とする土地の賃借権の場合は、これらのためには、借地権設定者の承諾を要する(民法612条、地上権の場合は不要)。この承諾については、借地権者から借地権設定者に対して、名義書換料等と称して借地権価格の5〜15%程度の金銭が支払われることが多い。しかし、借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、または転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法19条1項)。借地権付建物譲渡の取引では、建物譲渡に伴い借地権が譲渡される。

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