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不動産用語ピックアップ

回復登記(かいふくとうき)

消滅および抹消された登記を回復するための登記のこと。滅失回復登記と抹消回復登記の2種がある。滅失回復登記とは、登記簿の一部または全部が火災などで焼失、または紛失した場合に行われる登記のこと。登記権利証の単独申請で可能。抹消回復登記とは、不適法に抹消させられた登記を回復するもの。利害関係が生じるものがあればその者の承諾書、またはこれに対抗しうる裁判の謄本を要する。ただし、回復した抹消登記をさらに抹消することは認められない。

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更地(さらち)

宅地の一分類で、建築物などの定着物がなく、かつ借地権等その土地の使用収益を制約する権利が付着していないもの。〔⇒建付地〕

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連帯債務(れんたいさいむ)

複数の債務者が一つの債務を連帯して負担すること。債権者は、全部の弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても自由に弁済の請求ができるが、一人が全部弁済すれば他の債務者の債務が消滅する。

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