用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

不動産用語ピックアップ

一団の土地(いちだんのとち)

土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地をいい、必ずしも公簿上一筆の土地であることを要しない。国土法により、一定規模の面積以上の土地取引にあっては届出が必要となる。このなかには、個々の取引としては届出の必要のない規模であっても、当事者の一方または双方が一団の土地として取引を行う場合も含まれる。〔⇒土地取引の事前届出制、土地取引の事後届出制〕

不動産用語ピックアップ

営業保証金の還付(えいぎょうほしょうきんのかんぷ)

宅建業者と宅地建物取引業に関する取引によって損害を被った消費者等が、業者に対し損害賠償請求権を持った場合、当該業者から直接賠償してもらうこともできるが、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることも可能であり、これを営業保証金の還付という。購入者等が営業保証金のい還付を受けて、営業保証金の額が所定の額よりも不足した場合、宅建業者は建設大臣からその旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

不動産用語ピックアップ

土地値(とちね)

文字どおり土地の価格という意味であるが、一般的に中古住宅の取引において、建物は存在しているが、老朽化している等により建物の価格評価を行わず、土地の価額のみの物件であるという意味で用いられる。

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社