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不動産用語ピックアップ

固定金利選択型住宅ローン(こていきんりせんたくがたじゅうたくろーん)

金融の自由化の発展を背景に、民間金融機関が発売した新型の住宅ローンのひとつ。一定の固定金利期間を設定し、その期間中は市場金利が変動しても返済額が変わらないので、返済計画を立てやすい。固定金利期間は2年から10年で、固定期間終了後、その時点の金利水準により改めて金利を見直すが、同様に固定・変動のいずれかを選択できるものもある。貸出しの金利は、プライムレート等に連動して決定されるが、見直しの時期、方法や水準は個々の金融機関によって若干の差異がある。

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準耐火構造・準耐火建築物(じゅんたいかこうぞう・じゅんたいかけんちくぶつ)

平成4年の建築基準法改正により創設された概念で、「準耐火構造」は法2条7号の2で「耐火構造以外の構造であって、耐火構造に準ずる耐火性能で政令で定めるもの」と規定されている。また、法2条9号の3においては、従来の簡易耐火建築物の定義を廃止し、準耐火建築物として、従来の簡易耐火建築物として定義されていたものに加え、主要構造部を耐火構造または耐火構造および準耐火構造としたものとしている。従来、ツーバイフォーや鉄鋼および木質系のプレハブ住宅については、木造等の住宅であっても、火災に対して簡易耐火構造に準ずる耐火性能を有するものとして、公庫融資金等に際しては簡易耐火構造の住宅としての融資が行われていた。今回の法改正により、45分以上の耐火性能を有するものは、木造等であっても準耐火構造として取り扱われるようになった。また、1時間以上の耐火性能を有する等一定の基準に該当する準耐火建築物とした場合、防火・準防火以外の地域において木造3階建て共同住宅の建設も可能となった。

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手付(てつけ)

契約締結の際に、その履行の保証として、当事者側の一方から相手方に支払われる金銭その他の有価物のこと。売買契約や、賃貸契約によく見受けられる。手付には、契約が成立した証拠としての「証約手付」、手付額を債務不履行の際の損害賠償額にあてる「違約手付」、手付を交付した者が手付を放棄し、受け取った者が手付金の倍額を返済することによりその契約を解除することができる「解約手付」がある。

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