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不動産用語ピックアップ

クロージング closing(くろーじんぐ)

不動産所有者が、売却または賃貸の仲介を業者へ依頼する媒介契約書に記名押印することから転じて、業者が奔走して取引当事者の合意をとりまとめ、契約書に記名押印させること、もしくは不動産取引を完結させ引渡しを完了することをいう。業者は見込客と物件を選別し、マッチングさせて反応を調べ、脈ありとみれば推奨・比較・誘導・論証。強調等の手法を尽くして相手方と折衝を重ねて成約に持ち込み、取引当事者の満足するクロージングを実現しようとするものである。

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司法書士(しほうしょし)

司法書士は他人の嘱託を受け、登記または供託に関する手続きについて代理すること、裁判所、検察庁または法務局もしくは地方法務局に提出する書類を作成すること、法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続きについて代理することを業としている。司法書士は登記、供託および訴訟等に関する手続を円滑に実施し、国民の権利の保全に寄与しなければならない。このため、司法書士は常に品位を保持し業務に関する法令および日実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行うことが求められている。司法書士は事務所を設けることが義務づけられているほか、正当な事由がなければ嘱託を拒むことができない。当事者の一方から嘱託され取り扱った事件について相手方のため業務を行ってはならない。また、その業務の範囲を超えて他人間の訴訟その他の事件に関与してはならないばかりでなく、正当な理由がなければ、業務上知り得た事実を他に漏らしてはならない等の制約がある。

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農地転用許可基準(のうちてんようきょかきじゅん)

農地法は、農地の転用を許可にかからしめており、その許可基準については、同法4条(自己転用の場合)および同5条(転用目的の権利移動の場合)のそれぞれ第2項並びに施行令、施行規則に規定されている。基準は、保全すべき優良な農地として原則転用を許可しない農地を規定した「立地の基準」と、転用の確実性、周辺の農地の営農条件への影響等を審査する「一般基準」がある。立地の基準としては、農業振興地域の整備に関する法律に規定される農用地地域、良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものについては、原則転用ができないとされた一方、市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地等については、原則転用が許可される。一般基準としては、転用事業の資力・信用力等転用申請用途に供することが確実であること、転用により周辺の農地に係る営農条件に支障が生じないこと等とされている。 従来、農地転用許可基準は、通達により定められていたが、都道府県知事の許可権限の委譲、行政事務の明確化を図る観点から、平成10年の農地法改正により決定された。

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