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不動産用語ピックアップ

公簿売買・実測売買(こうぼばいばい・じっそくばいばい)

土地の売買に関する契約方式。公簿売買方式とは土地登記簿の表示面積により売買代金を確定し、以後その金額を変更しない方式、実測売買方式とは契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額によって売買する方式である。暫定的に登記簿の面積により売買を行い、後に実測した面積との差を清算する方式もとられているが、実務上はこれも実測清売買に含まれると解されている。一般に山林や農地のような広大な土地の売買はほとんど公簿売買によって行われているが、地域によっては宅地売買において公募方式をとる例も多い。しかし、個人の住宅地の場合は売主、買主の公平を期する観点から実測売買とする契約が増えている。

不動産用語ピックアップ

サブリース(さぶりーす)

元来は、賃借人が更に第三者に賃貸(転貸)すること。不動産取引の場合、特に賃貸住宅において、空き屋リスクや管理面のわずらわしさえお避けるため、賃貸住宅のオーナーから管理会社等が一括して借り上げ、賃貸経営を行う方式を指す。管理会社等がオーナーに対して賃料収入を保証する方式もあるが、一括借り上げ期間と転貸借期間とのミスマッチや賃料の下落から、トラブルも発生している。

不動産用語ピックアップ

必要な表示事項(ひつようなひょうじじこう)

不動産取引に関する広告その他の表示をおこなう場合、不動産の表示に関する公正競争規定により、必ず表示しなければならない事項。 物件の種類と広告媒体の種類ごとに定められている。 この規制の対象となる媒体は、新聞、雑誌、新聞折込ビラ、車内ポスターなどである。

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