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不動産用語ピックアップ

金種(きんしゅ)

一般には、授受される通貨の種類。不動産取引では、現金か小切手等かとの区別に使われることが多い。売買契約に基づく代金の支払方法について、売主・買主双方とよく打ち合わせをし、その代金の支払いをする金員を現金でいくら、小切手類でいくらと振り分けておくことをいう。

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権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)

一定の目的のために結合された人の集団(社団)で、権利能力(法人格)を与えられないものをいう。人格なき社団、非法人社団ともいう。社団には、営利を目的とする会社と、宗教学術等公益に関する公益法人があるが、中間的目的を有する社団は、特別法によって法人(中間法人)とされる場合を除き、一般的には法人となる方法がない。同窓会、社交クラブ等がこれに該当する。法人格なき社団も、団体が、構成員とは別に社会的活動をするものであり、総会がその意志を決定して代表者がこれを執行し、社団としての財産を所有管理し、訴訟をする場合には、当事者能力を与えられる。

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免税点(固定資産税)(めんぜいてん(こていしさんぜい))

課税標準がある一定基準に満たない場合、課税されないとする限度額。固定資産税、不動産取得税などにおいて設けられている。固定資産税の免税点は、同一市町村で、同一人が所有する固定資産の課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合をいう。

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