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不動産用語ピックアップ

売買(ばいばい)

当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束する契約をいう(民法555条以下)。賃貸借とともに、不動産取引において最も重要な役割を営む契約のひとつである。不動産の売買では売主は目的物を引き渡したり、所有権移転登記や農地売買で必要な知事に対する許可の申請等に協力する義務を負う。買主は代金を支払う義務を負うが、通常の売買契約では売主から所有権移転登記、およびその引渡しを受けるのと引き換えに支払うこととなり、またそのように約束されている。なお、宅地建物の割賦販売等については、宅建業法、積立式宅地建物販売業法により、いわゆる消費者保護のための規制が加えられている。[→同時履行の抗弁権]

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パテだれ(ばてだれ)

サッシ回り、開口部回り、パネル相互の結合部分等にはシーリング材が用いられているが、これが気温の上昇で軟化し、表面がずれて一部しわ状のものがその表面目地部分に現れる状態をいう。シーリング材としては、以前、魚油に炭酸カルシウムやアスベスト等を混入して練り上げたパテやコーキング材が多く用いられていた。それらの材料が太陽熱でたれ下がってしまったことがあり、それ以来、シーリング材に対してもパテだれという言葉が使われるようになった。シーリング材も種類が多いが、用途に応じた選定を行えばパテだれのおそれはない。

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リゾート法(りぞーとほう)

[→総合保養地域設備法(リゾート法)]

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