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不動産用語ピックアップ

居住権(きょじゅうけん)

とくに借家契約にもとづき建物を占有使用しうる権利を指します。居住権が借家権と区別して使われるのは、後者が純粋に財産権としてとらえられるのに対して、前者には生存権的色彩をおびさせて用いられることが多いためです。つまり、更新拒絶、解約申入れの正当事由の判断にあたって考慮されるのは、借家人側に存する当該建物に居住することの必要性の多寡であり、正当事由の判断の積み重ねが居住権の観念を生んだといえます。また借家人死亡の際の借家権の相続という純粋に財産権の次元においてこれをとらえず、同居者各個が有し、かつ借家人が生存中はその背後にかくれていた居住権を前面に押し出すことによって果たそうとします。

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建築主事(けんちくしゅじ)

建基法上の建築確認、完了調査等をつかさどるために置かれる都道府県または市町村の職員で、建設大臣が行う建築主事の資格検定に合格した者の中から、それぞれ都道府県知事または市町村によって任命される建築技術、建築法規に関する専門家である。都道府県および政令で指定する人口25万人以上の市には建築主事を置かねばならず、これ以外の市町村、および特別区には全面的または限定的な権限を有する建築主事を任意に置くことができる。

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間取りと畳の大きさ(まどりとたたみのおおきさ)

間取りは、本来、住戸における部屋の配置をいう。不動産の表示に関する公正競争規約により、宅建業者が建物の分譲などの広告をする最には、建物の各室ごとの畳数を明らかにし、その室数を表示することとしている。[→京間・関東間]

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