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不動産用語ピックアップ

建築条件付分譲宅地(けんちくじょうけんつきぶんじょうたくち)

宅地の売主またはその代理業者と購入者の間で、宅地の売買契約締結後一定期間内に、当該宅地上に建築物の請負契約を締結させることを停止条件として宅地を分譲することをいう。建築条件付宅地分譲の際に、この条件を明示しない広告は不当表示として取り扱われる。なお、建築請負契約を締結すべき期間(3ヶ月)については、短縮・延長はできない。これは、建築設計協議には少なくとも3ヶ月間は必要であると考えられ、協議期間を短くして売主側の建築プランをそのまま押しつけ、建築確認後に売買契約に切り替える場合は、実体的には請負ではなく、建築確認のない建売住宅の販売そのものとして宅建業法33条等に違反するおそれがあるからであり、一方、期間を長くする場合は、独占禁止法19条で禁止されている不公正な取引方法に該当するおそれがあるからである。

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日本不動産学会(にほんふどうさんがっかい)

不動産をめぐる諸問題や不動産等の事業活動が、社会における比重を大きく高めてきたことなどで、不動産学の確立を提唱する声が強くなり、その一環として昭和59年11月、日本不動産学会が発足した。同学会は、学者、研究者、公務員、業界人、学生、法人等の約1,300人(平成11年3月現在)の会員をもち、各種の関連研究を進め、春秋2回の総会でシンポジウムや研究発表会を開催するなどの活動を展開している。また、この学会の設立と前後して、一部の大学に、不動産学に接近するコースが設けられるなど、不動産学の振興がみられる。

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床売り・床買い(ゆかうり・ゆかがい)

中高層住宅分譲業者間にて完成または未完成の棟若しくは一部の住戸を売却することを床売り、購入することを床買いという。事業計画の変更、市場環境の動向、売上目標の修正、資金繰り、販売政策あるいは顧客のブランド志向等の事情により、事業途中で事業主体が肩代わりすることになるので、商品企画や販売ポリシーを整合させるとともに、床売主とこの事業の利害関係人との合意を床買主が引き継ぐ必要がある。

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