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不動産用語ピックアップ

仮登記担保(かりとうきたんぽ)

金銭債務の不履行のときは、その弁済に代えて債務者の不動産所有権等を債権者に移転することを予約して、その物に仮登記、または仮登録をする形式の担保をいう。代物弁済の予約をしたときは、本来完結のとき代物弁済の効力を生ずるものであるが、予約から完結までに不動産が以上に高騰すると、当事者間の公平が失われることとなり、また、競売手続きを経ないで担保不動産が取得されること等から、昭和53年の仮登記担保契約に関する法律は、これを担保として扱い、差額の清算をさせることとした。債権者は、予約の完結とともに清算金の見積額を債務者に通知して、2ヶ月の清算期間を経過しないと、所有権を取得できない。しかし、債務者は清算金が支払われるまでは、5年間を限度として受戻請求をすることができる。

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事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)

契約締結当時の社会的事情等が後に著しく変動し、契約を強制することが信義公平に反するに至った場合、不利益を受ける当事者に契約の解除や変更の請求を認める法原則をいう。借地権借家法上賃料増減請求権等が認められたのは、この原則の現れといわれている。しかし、いったん結ばれた契約が後に変動するのは契約の拘束力の観点から望ましくないので、一般の契約で事情変更の原則を認めることは慎重でなければならない。判例も、売主の履行遅滞中に売買の目的物の価格が著しく騰貴しても、売主は事情変更を理由として契約を解除できないとか(最判昭26.2.6民集5巻3号36頁)、売買契約成立後貨幣価値が著しく変動しても、それだけで代金額が当然増額されるものではないとしている(最判昭31.4.6民集10巻4号343頁)。

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表示規約(ひょうじきやく)

[→不動産の表示に関する公正競争規約]

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