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指定講習(宅建業法16条3項の規定に基づく指定講習)(していこうしゅう(たくけんぎょうほうじゅうろくじょうさんこうのきていにもとづくしていこうしゅう))

宅地建物取引業に従事する者を対象とした研修として「宅地建物取引業従業者研修登録制度」が設けられていたが、宅地建物取引業の業務内容の複雑化・高度化に対応するため、平成7年の宅建業法改正の際に「同従業者研修登録制度」を初任従業者を対象とした「初任従業者研修制度」および中堅従業者を対象とした「指定講習」に改められたもので、指定講習とは、正確には、宅建業法16条3項の規定に基づき建設大臣が指定した講習をいう。講習の実施団体は、(財)不動産流通近代化センターで、講習は、3ヶ月の通信講座と2日間の集合教育(スクーリング)からなっており、講習の内容は、宅建業に係る紛争の防止に関して必要な知識その他宅建業に従事する者の業務の適正化および資質の向上を図るために必要な知識(宅建業法施行規則10条の2)とされているが、具体的には、a:宅建業法、b:契約事務、c:調査、d:不動産に関する税、e:土地の形質・建物の構造、f:宅地建物の需給とされている。また、受講資格は、現に宅建業に従事している者で、その実務経験が3年以上のものとされている(ただし、初任従事者研修を修了した者は、実務経験が2年以上あれば受講できる)。なお、指定講習の修了者は、講習の修了試験に合格した日から3年以内に行われる宅地建物取引主任者資格試験について、試験科目のうち宅建業法施行規則8条1号および5号に掲げるものが免除される。(宅建業法施行規則第10条の5)。

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地代家賃統制令(ちだいやちんとうせいれい)

戦後の著しい住宅難を背景として、地代・家賃の高騰を防ぎ、国民生活の安定を図ることを目的として制定された勅令をいう。昭和21年に制定され、昭和27年からは法律としての効力をもつものとされた。今日では住宅事情も大幅に改善され、統制の必要性が失われている等の事情にあることから、「許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律」により、昭和61年12月31日限りで、その効力を失うこととされた。

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防火構造(ぼうかこうぞう)

建物の外壁や軒裏について、建物の周囲で火災が発生した場合に、外壁や軒裏が延焼を抑制するために一定の防火性能を持つような構造のことである(建築基準法2条8号)。このため、防火構造は一般に「外壁・軒裏防火構造」と呼ばれることも多い。よく似た言葉として「耐火構造」「準耐火構造」があるが、「耐火構造」「準耐火構造」は建物内部で火災が起きた際にも、当該建物自体の倒壊や周囲への延焼を防ぐような構造を指している。これに対して、防火構造は、建物の周囲で火災が起きたときに、当該建物が火災に巻き込まれないために必要とされる外壁や軒裏の構造のことである。具体的には、防火構造の詳しい内容は告示(平成12年建設省告示1359号)で規定されている。例えば木造建築物の場合には、その外壁において屋外側を鉄網モルタル塗り、屋内側を石膏ボード張りとすることにより、防火構造とすることができる。

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