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不動産用語ピックアップ

宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)

宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい区域であって、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)が指定した区域のこと。宅地造成工事規制区域は、市街地または市街地になろうとする土地で指定される。宅地造成工事規制区域は、都市計画区域の外側でも指定されることがある。宅地造成工事規制区域の中で宅地造成工事をするためには、宅地造成工事に着手する前に、工事計画を知事に提出し、知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法第8条)。

不動産用語ピックアップ

壁面線(へきめんせん)

都市計画区域内で環境の向上を図るために、特定行政庁が建築審査会の同意を得た上で建築物の位置を整えることができる。このとき指定する壁面の位置を壁面線という。指定後は、建築物の壁や柱だけでなく、高さ2mを超える門や塀を壁面線を越えて建築してはならない。

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免許の取消し(めんきょのとりけし)

建設大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が免許の欠格要件のうち、一定のものに該当するに至ったとき、不正の手段により免許を受けたとき、業務停止処分事由に該当し情状がとくに重いとき等の場合においては、その者の免許を取り消さなければならない(宅建業法66条)。

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