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不動産用語ピックアップ

住宅金融専門会社(じゅうたくきんゆうせんもんがいしゃ)

"住宅金融専門会社は、政令により大蔵大臣直轄の指定を受けている貸金業者。バブル経済期、銀行等が融資の総量規制により、不動産業務向け融資の抑制を余儀なくされたため、これに代わって不動産業務向け融資を増大させた。しかし、バブル経済の崩壊後、各社とも大量の不良債権を抱えることとなった。その結果、農林中央金庫・信農連系1社(協同住宅ローン)を除く7社については、経営が破綻した。このため、7社の債権である約13兆2,000億円のうち、地価下落により回収が不能となった一次損失分約6兆4,000億円を除く約6兆8,000億円については、住宅金融債権管理機構に引き継がれ、回収が図られることとなった。〔⇒住宅金融債権管理機構〕"

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住宅地区改良法による制限(じゅうたくちくかいりょうほうによるせいげん)

不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険、または有害な状況にあるため、建設大臣が改良地区として指定した一団地の土地の区域内における行為制限のこと。改良地区の整備および改良住宅の整備等を市町村または都道府県が住宅地区改良事業として行うが、その事業計画について建設大臣の許可の告示があった日後に、同事業の施行の障害となるおそれがある土地形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移動の容易でない物件の設置、堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている(住宅地区改良法9条)。

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法地(のりち)

急傾斜地のことです。地盤の強固な建物敷地などの場合は擁壁を設けなくてもいいですが、地盤の軟弱な建物敷地などの場合は、敷地の保安上、石積またはコンクリート擁壁などによって補強されなければなりません。また急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律、地すべり等防止法などの法令による擁壁の設置などの必要が生じる場合があります。

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