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不動産用語ピックアップ

公庫融資(こうこゆうし)

住宅金融公庫による融資の通称。住宅ローンの中でもっとも広く一般の人を対象にしているのが特徴で、年金融資や財形融資と異なり、職業にかかわる制約が一切ないため、公務員や自営業者も申し込みが可能。マイホームの新築や、マンションの購入、中古住宅の購入、リフォームなど、目的別に様々な種類の融資がある。住宅金融公庫は、平成13年の特殊法人改革で廃止及び新設される独立行政法人が業務を引き継ぐことが決まっているが、その時期は未定。

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催告(さいこく)

債務者に債務の履行を求めたり、無能力者や無権代理人の行為を追認するかどうか確答を求めたりすることをいう。債務者に対し催告をした後、6ヶ月以内に裁判上の請求、差押え、仮差押え等の手続きをすると時効中断の事由となり、期限の定めのない債務については履行遅滞の効果を生じ、債務不履行による契約解除権を発生させる。また無能力者が能力者となった後その相手方がこれに催告し、一定の期間経過後確答がなければ、その行為を追認したのもとみなされ、無権代理人と法律行為をした相手方が本人に催告し、一定の期間経過後確答がなければ、その行為の追認を拒絶したものとみなされる。催告は、口頭でしてもよいが、配達証明郵便ですると、証拠を残すことができる。

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借家権の対抗力(しゃくやけんのたいこうりょく)

借家人が、目的家屋の譲受人や二重に賃借りした者に対して、自己の賃借権を主張しうることをいう。家主甲が乙に賃貸した家屋を丙に売ると、乙は本来丙に対して賃借権を主張できないので、民法は乙が賃借権の登記をすれば丙に対抗しうるものとした(同法605条)が、この場合甲は乙の登記に協力する義務はないと解され、実際に登記される例もあまりない。そこで借地借家法は、乙にこの登記がなくとも、建物の引渡しさえあれば丙に対抗しうるものとし(同法31条)、借家人乙の保護を図った。

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