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不動産用語ピックアップ

充填不良(じゅうてんふりょう)

建物の気密性や浴室、台所等水仕舞を必要とする部分の気密性を確保するために、部品や材料相互の接合部分はシーリング材を確実に充填しておく必要がある。この充填が不良の場合には、気密性が確保されない雨漏りはもちろん、建物の耐久性確保に重大な支障となる。シーリング材の充填に当たっては、接合部分の材質によく適合したシーリング材を選定することが第一に必要であるとともに、シーリング材の充填に先立って行われるプライマーの材質を十分に選定することも極めて重要なことである。プライマーは被着面を接着しやすいように処理するからである。

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線引き(せんひき)

線引きをどのように行なうかは、原則的に都道府県の権限に委ねられている(都市計画法15条1項)。市街化区域は建築・造成が原則的に自由だが、市街化調整区域は建築・造成が禁止されているので、この線引きは地域住民の生活に非常に大きな影響を与えることになる。一般的には、農村地帯であっても、市街化区域になれば地価が跳ね上がるので、地元住民は「市街化区域」に線引きされることを望むことが多い。その反面、地元自治体(市町村)は、市街化区域では施設整備(道路・上下水道の建設や小学校の建設など)を行なう義務が発生するので、予算の関係から市街化区域を拡大したくないというケースが多い。このため住民と自治体の間で利害が対立するケースがよく見られる。

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土地取引の許可制(とちとりひきのきょかせい)

国土法の規制区域内の土地について、土地売買等の契約(対価を得て行われる土地に関する所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転、または設定をする契約)を締結しようとする場合には、当事者は都道府県知事の許可を受けなければならず、許可を受けずに締結した契約は効力を生じないをする制度をいう。許可基準は、取引の価額が適正を欠かないこと、および土地の利用目的が自己居住用である等限定された利用目的に該当するとともに、土地利用基本計画等土地利用に関する計画に不適合でないことを等とされている。

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