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不動産用語ピックアップ

敷地利用権(しきちりようけん)

〔⇒区分所有建物の敷地利用権〕

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信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)

権利の行使や義務の履行を信義に従い誠実にしなければならないことをいう(民法1条2項)。短縮して信義則ともいう。権利の行使にしても義務の履行にしても、社会生活上相手方の期待に沿わないような方法ですることは好ましくないので、民法はその基本原理のひとつとして信義則に従うべきことを定めた。宅建業者については、宅地建物取引の専門業者として、高度の知識を駆使して依頼者のために信義を旨とし、誠実にその業務を行うよう義務づけられている(宅建業法31条)。例えば、宅建業者の調査が不十分であったため依頼者に損害を与えた場合、この規定を根拠に損害賠償を命じている判例も見受けられる。〔⇒業務処理の原則〕

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農業委員会(のうぎょういいんかい)

農業生産力の発展、および農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与する目的として、地方自治法により市町村に設置されている行政委員会の一種。 農地法その他の法令により、農地などの利用関係の調整、および自作農の創設維持に関する事項を処理する。

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