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不動産用語ピックアップ

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(だいとしちいきにおけるたくちかいはつおよびてつどうせいびのいったいてきすいしんにかんするとくべつそちほう)

東京圏をはじめとする大都市地域おいて、土地区画整理事業の中で鉄道用地への集約換地等を進め、大量の良質な宅地の円滑な供給を図ることを目的として、平成元年6月に制定されたもの。同法の適用を受ける常磐新幹線とその沿線開発については、平成3年10月に同法に基づき東京都、埼玉県、千葉県および茨城県が作成した基本計画が承認され、これを受け平成4年1月には常磐新幹線の整備および運営の主体となる第三セクター(首都圏新都市鉄道株式会社)が、鉄道事業法に基づく免許を取得した。

不動産用語ピックアップ

建物およびその敷地の鑑定評価(たてものおよびそのしきちのかんていひょうか)

建物およびその敷地を鑑定するにあたっては、「自用の建物およびその敷地」、「貸し家およびその敷地」、「借地権付き建物」の3つの用途に分けて、評価が行われることをさす。

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遊休土地(ゆうきゅうとち)

国土利用計画法による土地取引の許可または届出をして取得した一定規模の土地で、取得後2年を経過してもまだ利用されておらず、周辺地域の計画的な土地利用を図るために、有効適切な利用を特に促進する必要があると、都道府県知事が認めたもの。遊休土地の通知を受けると、一定期間内にその土地の利用または処分の計画を届け出なければならず、届出を受けた都道府県知事は必要な助言や勧告を行う。勧告に従わない場合は、地方公共団体等と買い取りの協議が行われる。

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