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不動産用語ピックアップ

更新料(こうしんりょう)

契約で定めた期間が満了した後、さらに一定期間同一の契約を続けるのに際して、当事者の一方から相手方に支払われる金銭のことです。一般には、賃貸借契約の期間更新に際して借主から貸主に対して支払われるものを指します。家賃の1〜2ヶ月分、借地権価格の5〜10%程度が更新料とされることが多いです。借家法、借地法は借家人・借家人保護を図り、家主・地主の更新拒絶を制限し、契約が更新されることを原則としていることから、借家人・借地人は更新料を支払わなくても契約を更新することが可能です。賃貸借契約締結の際、更新料の支払が特約されていた場合でも、賃借人はその更新料を支払わなくても契約を更新することができると解されています。また、更新料支払義務の不履行を理由として、賃貸借契約を解除することも原則として許されないとされています。しかし、更新の可否に関する紛争を回避し、賃貸人と賃借人との継続的契約関係を円満に行なう目的で、両者の合意によって、更新料の支払が行なわれることがあります。 〔⇒更新拒絶等の正当事由〕

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公道(こうどう)

一般に国や地方公共団体等の公的主体が一般交通の用に供する道路をいう。道路法にいう高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道は公道の典型的なものである。なお、道路運送法上の自動車道(一般自動車道と専用自動車道)、土地改良法に基づく林道(国有林林道と民有林林道)等は、その開設・維持管理等について公法的な保護・助成が受けられる半面、特殊な規制が加えられ、その所有者の自由な処分は許されていないので、これらは、私道というよりは公道としての性格の強い道路といえよう。〔⇒私道〕

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高度利用地区(こうどりようちく)

用途地域内における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率、建ぺい率、並びに壁面の位置の制限等を定めている地区。都市計画法に基づく地域地区の一つ。

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