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不動産用語ピックアップ

更正登記(こうせいとうき)

不動産登記簿に記載されている登記事項が、その登記の時点において錯誤または遺漏により事実関係と不一致があった場合、登記事項を事実関係に一致させるための登記をいう。更正登記のうち、その錯誤または遺漏が登記官の過誤による場合は、更正登記を職権で行うことができる。

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占有権(せんゆうけん)

占有権とは、物を支配する権利のことである(民法第180条)。土地の所有者は、その土地を所持しているので、占有権を有している。また土地の賃借人は、その土地を使用する権限があるので、やはり占有権を有している。そうすると占有権という権利を考えなくても、所有権や土地賃借権だけに着目すればよいようにも考えられるが、あえて占有権という権利を想定するにはそれなりの理由がある。例えば、ある人が土地を現実に支配し利用しているが、他の人がその土地の真実の所有者であると主張したような場合には、土地を現実に支配している人はまったくの無権利者である可能性があることになる。こうした場合には、法律上、現実に支配している人をとりあえず保護することが必要となるので、現実に支配している人に「占有権」という権利があると考えるのである。もちろん、民事裁判によって土地を現実に支配している人が無権利者であることが確定すれば、占有権は最終的には失われることになるが、裁判が確定するまでの間は占有権によって事実状態が保護されることになるのである。なお、真実の権利者が長期間にわたって権利を主張せず、無権利者の占有状態が長期間継続した場合には、無権利者が土地の所有権を取得することが認められている。この制度を「所有権の取得時効」という。

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販売促進(はんばいそくしん)

宅建業者が営業拡大のために行う広告宣伝と、売却物件・購入顧客に関する情報収集活動をいう。社名・システム等のイメージ・店舗・営業内容等の告知と案内、自社物件・媒介物件等扱い商品を購入する見込客の集客とフォローのための計画と実施であって、顧客と物件を掌握し成約に至る重要なアプローチである。媒体にはチラシ・リーフレット・看板・情報誌等の印刷物から、テレビ・ラジオのCM等の電波まで、あらゆる手段が利用される。

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