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不動産用語ピックアップ

瑕疵保証(かしほしょう)

不動産取引における物件の瑕疵担保責任は売主にあるが、個人間の取引においては瑕疵担保責任の免責特約も可能であり、現実に売主の多くは、売買契約締結の際に瑕疵担保責任の免責特約を設けることを希望し、買主も当該物件に「まさか瑕疵があるとは夢にも思わない」ので契約に応じてしまうのであるが、実際に瑕疵が発見されると、媒介をした宅建業者のところにクレームが持ち込まれ、その処理に苦慮することとなる。そのため宅建業者の中には、売買に係る物件の引渡しの日から期間を定め、その期間内までに買主が発見した雨漏り、シロアリ被害、構造木部腐食等の重要な瑕疵について、定めた金額を上限として、住宅性能の回復のための補修を行うことを内容とする保証を行う場合がある。この保証を瑕疵保証という。

不動産用語ピックアップ

消費税(しょうひぜい)

平成元年4月1日以降の取引に課税される新しいタイプの間接税。国内取引の場合、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡および貸付け、並びに役務(サービス)の提供に対して課税され、税率は地方消費税とあわせて5%となっている。不動産取引では、土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡および貸付け(一時的に使用される場合等を除く)は、非課税取引とされているが、建物には課税される(ただし、住宅の貸付けは非課税)。また宅建業者についても3,000万円を超える収入を得ている業者は消費税を課税されることとなっているので、建設省告示により消費税課税業者の場合は、報酬額に消費税相当額を上乗せすることができることとなっている。また、報酬額の計算の基礎となる取引代金の額には消費税を含めない額とすることとされている。

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歩合給(ぶあいきゅう)

営業マンの業績(売上高や手数料収入等)にスライドして支払われる出来高払いの給料である。営業マンに動機づけ(仕事への意欲など)を与える意味をもっており、能力給とか出来高給とも呼ばれている。売上目標を営業マンにノルマをして課す場合に歩合給を導入することが多いが、達成不可能な目標を設定すると、営業マンのモラール(士気)に逆効果をもたらすことに注意しなければならない。

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