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不動産用語ピックアップ

移転登記(いてんとうき)

土地・建物などの権利が所有者以外に渡った時に行われる登記のこと。

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永小作権(えいこさくけん)

耕作または牧畜のため小作料を支払って他人の土地を使用する用益物権のことです。日本の小作はほとんど賃貸借によるもので、永小作権は主として明治維新前からの新田開発地などにあるだけで、民法施行後のものはまれでしたが、民法施行前からの永小作権も昭和23年に消滅し、またその土地は第2次大戦後の農地改革により、原則として強制買収の対象となり、永小作人に売り渡されたため、現在ではほとんど存在しません。なお、永小作権は物権ですので、特約のない限り地主の承認なしに譲渡、転貸でき、存続期間は20年以上50年、登記を対抗要件としますが、農地法により、永小作権の設定や移転、永小作料の額についての制限など修正されている部分が多いです。

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ローンの斡旋(ろーんのあっせん)

不動産取引において、「ローン付き」等の広告をして融資の斡旋を行う例が多い。しかし、斡旋の状況をみると、一定の条件を備えた人にのみ融資する場合が多く、融資を期待して売買契約等を締結した人が、融資を受けられないため代金の支払いに苦しむ例が少なくない。そこでこのような事態を防止するために、宅建業者が買主にローンを斡旋する場合には、買主に対し売買の契約締結前に融資額、金利、返済方法等の斡旋内容、およびその斡旋が不当になったときの措置(無条件で解約できる等)についても説明しなければならないこととされている(宅建業法35条1項11号)。[→ローン特約]

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