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不動産用語ピックアップ

原状回復義務(げんじょうかいきぎむ)

原状回復とは、契約を解除すると、その効果として、各当事者が給付されたものを返還し、契約がなかったものと同じ状態に戻すことをいいます。契約の解除は、遡及効をもち、各当事者は原状回復義務を負います。賃貸借契約ではあえて条項に原状回復義務を定めるものが多いです。

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道路位置の指定(どうろいちのしてい)

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等によらないで築造する道路(幅員4m以上)で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路)については、建基法上の道路として接道義務、道路内建築制限、容積率、斜線制限等の規定が適用される(建基法42条1項5号)。この道路位置の指定については、袋地状道路とすることができる場合の当該道路の延長の制限や自動車の転回広場の設置、すみ切りの設置、縦断勾配等に関する基準が定められている(同法施行令144条の4)。

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都道府県地価調査(とどうふけんちかちょうさ)

本調査は、国土法による土地取引の規制を適正、かつ円滑に実施するため、都道府県知事が昭和49年以降毎年7月1日現在の基準値の価格調査を実施し、その結果を公表するものである。これは、国が行う地価公示と併せて一般の土地の取引価格の指標ともなるものである。平成10年の全国の基準地数は宅地29,299地点、林地1,201地点となっている。

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