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不動産用語ピックアップ

事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)

新借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。「事業用借地権」とは、事業用の建物(ただし居住用賃貸事業を除く)の所有を目的とし、存続期間が10年以上20年以下であるような定期借地権である。また「事業用借地権」を設定する際には、必ず公正証書によって契約をしなければならないとされている。

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事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)

契約締結当時の社会的事情等が後に著しく変動し、契約を強制することが信義公平に反するに至った場合、不利益を受ける当事者に契約の解除や変更の請求を認める法原則をいう。借地権借家法上賃料増減請求権等が認められたのは、この原則の現れといわれている。しかし、いったん結ばれた契約が後に変動するのは契約の拘束力の観点から望ましくないので、一般の契約で事情変更の原則を認めることは慎重でなければならない。判例も、売主の履行遅滞中に売買の目的物の価格が著しく騰貴しても、売主は事情変更を理由として契約を解除できないとか(最判昭26.2.6民集5巻3号36頁)、売買契約成立後貨幣価値が著しく変動しても、それだけで代金額が当然増額されるものではないとしている(最判昭31.4.6民集10巻4号343頁)。

不動産用語ピックアップ

寄棟屋根(よせむねやね)

4方向の勾配屋根で構成された屋根形式で、大棟の両端に隅棟があるもの。切妻屋根などに比べると雨仕舞(あましまい)が容易であるが、屋根裏の換気口をつけにくい。[→切妻屋根]

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