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不動産用語ピックアップ

果実(かじつ)

元物(げんぶつ)から生ずる収益をいう。元物の一般的な利用法に従って収取される産出物、例えば木の実、動物の子や卵などを天然果実、元物の使用の対価として受ける金銭その他の物、例えば地代、家賃、利息などを法定果実という。元物自体の権利関係が移動したとき、天然果実は、それが元物から分離するとき収取権を有する者(所有権者、賃借権者、地上権者等)が取得し、法定果実は、基礎となる権利の存続期間に応じて日割計算により分配される。ただし、売買で物の所有権が移転しても、代金の支払いと引渡しが終わらない間の果実は、売主に帰属する。

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居室(きょしつ)

建築基準法に定められた、人が居住・執務・娯楽などの目的のため継続的に使用する室。住まいの中では、リビング、ダイニング、キッチン、個室などが居室にあたり、トイレ、浴室、洗面室、玄関は居室に含まない。なお、建築基準法で定める採光や通風等の居室の要件を満たさないと、納戸やフリールームなどと表示されることが多い。

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住宅土地統計調査(じゅうたくとちとうけいちょうさ)

我が国の住宅や敷地の状況と世帯の居住状態について、総務庁統計局が5年ごとに行う調査で、統計法による指定統計に指定されている。その成果は住宅に関する調査、分析の基礎的資料として利用されている。調査対象は、全国の住宅および居住の用に供されている建物並びに、これらに居住している世帯すべてである。調査項目は、建築時期、構造、規模等、住宅、建物に関するもの、世帯構成、世帯の収入等世帯に関するもの、日照状況等住宅の環境に関するもの等である。

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