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不動産用語ピックアップ

詐害行為(さがいこうい)

債務者が、債権者の損害になることをあらかじめわかっていながら行う財産行為のこと。債務者の返済にあてがうべき財産を処分すると、債権者の損害につながる。民法では、これを裁判所の許可を得ればその取引きを無効にできるとしている。

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農業振興地域の整備に関する法律(のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ)

農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用に着よすることを目的として、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、当該地域の保全と農業投資等の農業振興に関する施策を計画的に推進するため、農業振興地域の指定および同地域整備計画の策定を行うことを内容とした法律である。昭和44年に公布、施行された。農業振興地域内の農用地区域に認定されると、農地等の転用は原則として認められず、また開発行為の制限を受ける。

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ビル経営管理士(びるけいえいかんりし)

ビルの所有と経営の分離の進展や、ビルの高度化、大型化を背景として、ビルの経営、管理を担う人材に対するニーズが高まってきている。 そのようなニーズに対応するため、経営、設備管理、賃貸借などの契約などに関する知識を総合的に有し、賃貸ビルの経営を管理する人の資格制度が設けられた。(財)日本ビルヂング経営センターによって、毎年資格試験が実施されている。

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