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不動産用語ピックアップ

回復登記(かいふくとうき)

消滅および抹消された登記を回復するための登記のこと。滅失回復登記と抹消回復登記の2種がある。滅失回復登記とは、登記簿の一部または全部が火災などで焼失、または紛失した場合に行われる登記のこと。登記権利証の単独申請で可能。抹消回復登記とは、不適法に抹消させられた登記を回復するもの。利害関係が生じるものがあればその者の承諾書、またはこれに対抗しうる裁判の謄本を要する。ただし、回復した抹消登記をさらに抹消することは認められない。

不動産用語ピックアップ

ソーラーシステム(そーらーしすてむ)

太陽熱を利用して暖房、冷房、給湯などを行うシステムをいう。ソーラーシステムには、太陽熱の搬送に送風機などを利用するパッシブシステムと、ポンプや送風機などを用いて太陽熱をより積極的に利用しようとするアクティブシステムがある。住宅に用いられているソーラーシステムとしては、集熱機により太陽熱を集熱し、浴槽用の給湯を行う太陽熱温水器がある。

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賃借権(ちんしゃくけん)

賃貸契約を締結したものに関し、賃借人は、その対象を使用収益することができる権利。建物に関しては、賃借契約に基き、目的物の引渡し後であれば、物権を取得した者が第三者に対抗できる。土地に関しては、その土地の借地権を有していれば、土地に関して登記がなくとも第三者にその所有に関して対抗できる。ただし、賃借権は債権であり地上権のように登記請求権はない。〔⇒借地権の対抗力、借家権の対抗力〕

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