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不動産用語ピックアップ

解約手付(かいやくてつけ)

いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、または売主からはその倍額を返しさえすれば契約を解除することができる。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできない。手付には、このほか証約手付、違約手付がある。

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(はり)

木造建物において、柱頭の位置にある水平材。三角形の小屋組の底辺となり小屋組を支える小屋梁と2階の床を支える床梁とがある。鉄筋造建物や鉄筋コンクリート造建物においても木造建物におけるのと同様の役割を果たすが、壁式構造の鉄筋コンクリート造建物にいおいては、躯体が耐力壁と床で構成されているため、梁は存在しない。

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不動産取得(ふどうさんしゅとく)

不動産(不動産上の権利を含む)、船舶、航空機等の貸付けによる取得をいう(所得税法26条)。不動産の買付けによる取得は、貸付けを業とする場合でも事業所得ではなく不動産取得である。不動産取得は、1年間の総収入金額から、収入を得るための必要な経費を控除して計算した金額をいい、総収入金額には地代家賃収入金額のほかに、敷金・保証金等のうち、返還を要しない部分の額についても収入金額とする。必要経費とは、家事関連費や資本的支出は含まないが、特定の優良賃貸住宅は5年間割増償却ができる(租税特別措置法14条)。

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