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不動産用語ピックアップ

住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)

住宅の基本的な品質・性能について、住宅販売業者等による最長10年間の長期保証を行う制度。住宅供給業者の信頼性向上および供給体制の整備を実現する制度であり、瑕疵等をめぐるトラブル防止機能も備える事から、消費者保護的見地からも、その普及推進が図られている。この制度は、一戸建住宅を適用対象として昭和55年度に設けられ、昭和57年に設立された(財)性能保証住宅登録機構に登録された建設業者の申請により機構が審査を行い合格した新築戸建住宅を登録する。登録業者は、登録住宅の所有者に対し、構造上重要な部分(基礎、床、屋根等)については10年間、その他の部分については1〜2年間瑕疵を保証するもので、保証期間内に瑕疵が発生した時は登録業者が無料で補修し、補修に多額の費用がかかるときは、保証保険により保証金が支払われる仕組みとなっている。平成5年1月からは新築分譲マンション等の共同住宅等、共同住宅についても適用対象として制度拡充された。共同住宅等の場合、登録業者(住宅販売業者および住宅建設業者)が保証機構の定める基準に基づき建設し、現場審査に合格した住宅について登録し、保証を行うものである。(財)ベターリビングが実施する「有料集合住宅認定事業」に基づき認定された住宅の瑕疵保証についても原則として当制度によることとされている。

不動産用語ピックアップ

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(だいとしちいきにおけるたくちかいはつおよびてつどうせいびのいったいてきすいしんにかんするとくべつそちほう)

東京圏をはじめとする大都市地域おいて、土地区画整理事業の中で鉄道用地への集約換地等を進め、大量の良質な宅地の円滑な供給を図ることを目的として、平成元年6月に制定されたもの。同法の適用を受ける常磐新幹線とその沿線開発については、平成3年10月に同法に基づき東京都、埼玉県、千葉県および茨城県が作成した基本計画が承認され、これを受け平成4年1月には常磐新幹線の整備および運営の主体となる第三セクター(首都圏新都市鉄道株式会社)が、鉄道事業法に基づく免許を取得した。

不動産用語ピックアップ

予告登記(よこくとうき)

登記が無効である等の理由で、登記の抹消(または登記の回復)の訴訟が裁判所に提起された場合に、登記簿上には「所有権抹消予告登記」という登記が記載される。これを「予告登記」と呼んでいる。つまり

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