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不動産用語ピックアップ

異常硬化(いじょうこうか)

住宅建築工事の際、コンクリート、モルタル、左官材、接着剤、塗料等建物の一部を形成する材質の硬化が不充分なため、所定の強度が得られないことをいう。建築現場は工場内部と違い、気温や湿度、風雨や日照等いろいろな外的な要因を受けやすく、特に水分の蒸散によって硬化を促進させる水硬性の材料(例えばコンクリートやモルタルなど)は、硬化養成中の温度が低過ぎたり高過ぎたりすると、外見からは十分硬化しているように見えるが、硬化不充分な場合がある。

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回復登記(かいふくとうき)

消滅および抹消された登記を回復するための登記のこと。滅失回復登記と抹消回復登記の2種がある。滅失回復登記とは、登記簿の一部または全部が火災などで焼失、または紛失した場合に行われる登記のこと。登記権利証の単独申請で可能。抹消回復登記とは、不適法に抹消させられた登記を回復するもの。利害関係が生じるものがあればその者の承諾書、またはこれに対抗しうる裁判の謄本を要する。ただし、回復した抹消登記をさらに抹消することは認められない。

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物権(ぶっけん)

一定の物を、直接に支配して、利益を受ける、排他的な権利です。種類は、法律で定められる(物権法定主義175条)民法の認める物権:所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権の計10個です。[→物権的請求権]

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