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不動産用語ピックアップ

期限付き建物賃貸借(きげんつきたてものちんたいかし)

一定の時間の経過後に、正当事由がなくとも賃貸人に建物の明け渡し請求を認める権利。「賃貸人の不在期間の建物賃貸」と「取り壊し予定の建物の賃貸借」の2種がある。「賃貸人の不在期間の建物賃貸」は、転勤などのやむをえない事情により現在の住居を生活の本拠地とせず、一定期間を経過し、その事情が解消した後に、その住居を再び本拠地とすることが明白な場合において、一定の要件を満たせば契約の更新しないことを認めるもの。「取り壊し予定の建物の賃貸借」は、法令または定期借地契約等の契約により建物を取り壊す際に適用される。 〔⇒リロケーションサービス〕

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省エネ型住宅(しょうえねがたじゅうたく)

断熱材や二重ガラスを使用して断熱性や気密性を向上させることにより冷暖房効率の向上を図った住宅で、石油やガスなどのエネルギー資源を効率的に活用することを目指したものである。

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道路の付替え(どうろのつけかえ)

地区内に介在する在来の公共道路敷地の所有権をもつ国や管理権を有する市区町村と協議し、公用廃止の手続きを経たうえで新設の道路との交換を行うもの。国や地方公共団体が道路敷地の確保を目的に行う行政措置であるが、併せて土地の有効活用にもつながる。実際には、付替えの手続きがとられることは少なく、当該敷地を払い下げたうえ、購入者の任意の開発に委ねているケースが多い。

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