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不動産用語ピックアップ

管理規約(かんりきやく)

区分所有建物の管理、およびその使用について区分所有者相互間で取り決めたルールである。建物の区分所有等に関する法律は、「建物またはその敷地若しくは附属施設の管理または使用に関する区分所有建物相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とし、この規定および改廃は、区分所有者および決議権(専有部分の割合による)のそれぞれ4分の3以上の多数による集会の決議による。なお、この規約は、区分所有者全員にその効力が及ぶだけでなく、讓受人(特定承継人)にも及ぶ。

不動産用語ピックアップ

原状回復義務(げんじょうかいきぎむ)

原状回復とは、契約を解除すると、その効果として、各当事者が給付されたものを返還し、契約がなかったものと同じ状態に戻すことをいいます。契約の解除は、遡及効をもち、各当事者は原状回復義務を負います。賃貸借契約ではあえて条項に原状回復義務を定めるものが多いです。

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ボランタリー・チェーン voluntary chain(ぼらんたりー・ちぇーん)

本部企業と会員業者は提携関係にあるものの、フランチャイズ・チェーンのような拘束的支配服従体制ではなく、双方の任意性を尊重する弾力的な協業組織をいう。本部企業と会員業者は特定業務について互いに協力援助するが、それ以外の業務についてテリトリーを認めず、それぞれの名義と責任において自由に行動する。不動産媒介では個別取引ごとに共同媒介もしくは単独媒介となる。一定のルールのもとに統一営業体制を営む場合は、その販売促進活動や手数料配分に協調するが、経営主体性を維持する。

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