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不動産用語ピックアップ

財形住宅資金融資(ざいけいじゅうたくしきんゆうし)

財形貯蓄をしているサラリーマンが、住宅を購入する際に利用できる公的融資。財形貯蓄をしている会社員を対象としているため、自営業や自由業を営む者は利用できない。また、財形住宅融資を受けるには、財形貯蓄を1年以上継続して行い貯蓄残高が50万円以上あることなど、一定の条件を満たしていなければならない。融資方法は、事業主等による財形転貸融資、共済組合等による財形融資、住宅金融公庫による財形直接融資がある。

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追認(ついにん)

本来ならば効果の生じない法律行為に、効果を生じさせる意思表示をいう。追認には次のような規定が設けられている。(1)無権代理人の行為は本人に効果を及ぼさないが、本人が追認すれば行為のときに遡って効果を生ずる(民法113条、116条)。(2)無効な法律効果は当事者がこれを知ったうえで追認すると、そのとき新たな法律行為をしたのと同様に扱われる(同法119条)。(3)取り消しうる法律行為を追認すると、確定的な(もはや取消しできない)ものとなる(同法122条)。(4)民事訴訟において、訴訟能力、決定代理権または訴訟代理権の欠けた者がした訴訟行為は無効であるが、後に、能力を取得した者、訴訟代理権を与えられた者が追認すれば、行為のときに遡って有効となる(民訴法34条2項、59条、312条2項)。

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提携ローン・紹介ローン(ていけいろーん・しょうかいろーん)

提携ローンとは、宅建業者と金融機関および保証会社(信用保証会社または損害保険会社等)との間で、宅建業者の販売する住宅等の購入資金を金融機関が保証会社等の保証により利用者に融資する旨の契約をしているものをいう。なお、保証会社等を利用せず、宅建業者自身が、包括的な保証人となる提携ローンもある。紹介ローンとは、宅建業者の紹介により金融機関または住宅金融専門会社が利用者に直接融資するものをいう。〔⇒非提携ローン〕

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