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不動産用語ピックアップ

遺贈(いぞう)

遺言者が遺言によって、その財産の全部または一部を処分することを遺贈という。遺贈によって利益を受ける者を受遺者といい、遺贈を実行すべき義務を負う者を遺贈義務者という。遺贈は遺言の効力発生の時、即ち遺言者の死亡の時にその効力を生ずるが、その時以前に受遺者が死亡した場合は、効力を生じない。遺贈義務者は、原則として相続人である。遺贈は、無制限に認めるられるものではなく、相続人の遺留分を害することができない。遺贈は相手方ののない単独行為である点において贈与と異なるが、贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与については遺贈の規定が準用される。

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すがもれ(すがもれ)

冬季、雪国等にある瓦葺き屋根などの勾配屋根の場合、軒の出部分は低温の影響で氷結し、ちょうど堤防のような状態になって上から流れてくる水分をせき止めてしまう。せき止められた水は次第に増加して、屋根部分に滞留し、遂には目地を破って雨漏りの原因となる。このような雨漏り現象をすがもれという。

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宅地建物取引業保証協会(たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい)

宅建業者を社員とし、建設大臣の指定を受けた社団法人であって、社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済等が主な業務内容である。現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されている。加入する宅建業者は、営業保証金の供託に代えて、一定額の弁済業務保証金分担金(主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付することとされている。社員である宅建業者と取引した者は、取引により生じた債権に関し、保証協会の認証を受けた額の弁済を受けることができることとなっている。また、保証協会は、この弁済業務のほか、取引の苦情、紛争の相談や宅建業に従事する者に対する研修等も行っている。

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