用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

不動産用語ピックアップ

承諾料(名義書換料)(しょうだくりょう(めいぎしょかんりょう))

土地建物の賃借権の譲渡または賃借土地建物の転貸の承諾の対価として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭のことをいう。これら譲渡転貸については賃貸人の承諾が必要であり(民法612条1項)、これに違反すると契約を解除されることになる(同条2項)。そこで賃借人がこれら譲渡・転貸によって自己の投下資本を回収するためには、賃貸人の承諾が必要となり、これを得るため、とくに土地の賃貸借で、賃借権設定の対価として権利金を支払っていない場合、承諾料または名義書換料が授受される。借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法)は、土地の賃貸人がこの承諾を与えないとき、裁判所は、財産上の給付を条件として、これに代わる許可を与えることができるとしている。(借地借家法19条、旧借地法9条の2)。〔⇒借地権の譲渡・借地の転貸〕

不動産用語ピックアップ

土地調査員(とちちょうさいん)

国土法に基づき、同法による土地取引の許可制おypに届出制、並びに遊休土地に関する措置に関して、それらの対象となる土地、当事者の営業所、事務所その他の場所への立入り、土地、帳簿、書類その他の物件の検査、および関係者への質問をさせるために、土地利用または不動産の評価に関して経験と知識を有する職員のうちから、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)が任命した者をいう。

不動産用語ピックアップ

農地法(のうちほう)

農地改革の成果を維持推進するために制定された法律。 農地はその耕作者自らが所有することが最適であると認めて、耕作者の農地の取得を推進し、その権利を保護し、土地の農業上の効率的な利用を図ることを目的としている。 よって、農地の利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図っている。

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社