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不動産用語ピックアップ

開発あがり(かいはつあがり)

宅地の開発が完了した状態をいう。宅地開発には、取得、造成の手続きのほか、国土法に基づく届出、都計法に基づく申請、協議、竣工検査等を要し、これらがすべて完了し顧客に完成宅地として引き渡すことのできる状態になったことをいう。

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住宅・都市整備公団(じゅうたく・としせいびこうだん)

住宅・宅地の供給と都市整備とを総合的に推進するため、昭和56年に従来の日本住宅公団と宅地開発公団とを統合して設立された政府関係機関(特殊法人)。主として大都市地域における住宅事情の改善のために、良好な居住性能および居住環境を有する集団住宅および宅地の大規模な供給を行うとともに、市街地開発事業や根幹的な都市公園の整備等を行うことを目的としている。

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不動産の所在地と住居番号(ふどうさんのしょざいちとじゅうきょばんごう)

不動産の所在地は、都道府県、郡、市、区、町、村、字および地番で表示される。地番とは、土地を特定するために市、区、町、村、字またはこれに準ずる区域を地番区域とし、その区域ごとに起番して定められる番号をいう(不動産登記法施行令1条、2条)。ところで、不動産の地番は1筆ごとに定められるのであるが、その面積は大小さまざまであり、とくに、市街地においては1筆の土地に数個の建物が建てられたり、数筆の土地に1棟の建物が建築されるなどして、その表示方法、訪問、配達等の際混乱を商事、不便を来すこととなったので、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、不動産の所在、地番に関係なく住居番号を定めることができることとなった。住居番号は、市街地にある住所、居所または事務所等の施設の所在する場所(住居)を表示するために、市町村内の町や字の区域を道路、鉄道等によって区画された地域(街区)内にある建物等につけられる番号等をいい、地番とは関わりなく定められる(住居表示に関する法律2条)。

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