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不動産用語ピックアップ

住宅ローン(じゅうたくろーん)

個人を対象とした住宅融資制度のことで、民間金融機関による住宅融資制度と住宅金融公庫融資制度に大別されるが、一般には前者の融資制度のことである。民間金融機関による住宅ローンは、主に銀行・生命保険会社が融資するものであるが、信販業界・リース業界でも融資をしている。民間金融機関による住宅ローンは、金融機関が特定の企業(宅建業者等)と提携してその斡旋により融資する提携住宅ローンと、提携によらず住宅を建築・購入する個人に直接融資する非提携住宅ローンとがある。

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登記事務のコンピュータ化(とうきじむのこんぴゅーたーか)

"登記簿の改ざん防止、増大する謄抄本の交付請求への対応等、登記事務処理の迅速化・適正化を図るため、昭和63年の不動産登記法の改正により、法務大臣の指定する登記所において、登記情報がコンピュータで処理されることとなった。全国で約2億7,000万筆個の物件をコンピュータ化するための移行作業が、順次進められている。コンピュータによる処理の内容としては、登記簿の情報を電磁的に記録(以下「コンピュータ登記簿」という)し、コンピュータ登記簿から謄抄本に代わる書面(登記事項証明書)を発行したり、登記申請があった場合には権利変動をコンピュータ登記簿に書き込むというシステム(ブックレスシステム)である。"

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登記の公信力(とうきのこうしんりょく)

登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいう。わが国では、登記の公信力を認めない。したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということにる。これに対して、動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条)。

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