用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

不動産用語ピックアップ

短期地価動向調査(たんきちかどうこうちょうさ)

短期地価動向調査は、国土庁が地価の変化を素早く把握する目的で、平成4年1月から3ヶ月ごとに実施している調査である。地価動向は、上昇(上昇率3%以上)、やや上昇(上昇率1%以上3%未満)、横ばい(上昇率、下落率とも1%未満)、やや下落(下落率1%以上3%未満)、下落(下落率3%以上)の5段階に分けられており、1998年度(平成10年度)の調査対象地点は949地点である。地価公示においては、都市計画区域における標準地が対象とされているのに対して、短期地価動向調査では、角地など地価動向に敏感な地点などが選ばれている。なお、この調査は国土庁から委託を受けた(財)土地総合研究所によって行われている〔⇒地価公示(法)、(財)土地総合研究所〕

不動産用語ピックアップ

法定地上権(ほうていちじょうけん)

不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている(最高裁昭和37年9月4日民集16巻1854頁)。

不動産用語ピックアップ

履行補助者(りこうほじょしゃ)

債務の履行をする際に債務者が使用する者。具体的には債務者が会社の場合の従業員や工事の受注を受けた場合の下請け業者等が該当する。

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社