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直接取引(ちょくせつとりひき)

宅建業者に売買または交換の媒介を依頼した者が、その宅建業者の紹介によって知った相手方と、宅建業者を排除して直接目的物の売買または交換の契約を締結すること。標準媒介契約約款では媒介契約の有効期間内または有効期間の満了後2年以内に直接取引があれば、宅建業者は依頼者に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬額を請求することができるとしている(同約款11条)。

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不当な高額報酬要求の禁止(ふとうなこうがくほうしゅうようきゅうのきんし)

宅建業者は、その業務に関して相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならない(宅建業法47条2号)。「不当に高額」というのは、建設大臣の定めた報酬額を超えているだけでは不十分で、社会通念上不当であることが必要である。この場合、不当に高額な報酬を受けとらなくても、ただ要求しただけでこの禁止に違反することになる。

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報酬の額の制限(ほうしゅうのがくのせいげん)

宅建業者が宅地または建物の売買、交換または貸借の代理・媒介に関して受けることのできる報酬の額は、建設大臣の定めるところによることとなっている。宅建業者はこの額を超えて報酬を受けてはならない(宅建業法46条2項)。これは購入を希望する消費者が適正な費用で媒介等を受けられるよう保護するものである。建設大臣はこの規定を受けて公示を定めており、その一例として売買の媒介の場合で取引額(消費税相当額を含まない。以下のこの項において同じ)が400万円を超えるときの限度額は次のとおりである(簡易計算法・取引額×3%+6万円)。 200万円以下の部分が100分の5,200万円を超え400万円以下の部分が100分の4、400万円を超える部分が100分の3。 建設大臣が定めた報酬の額は、事務所ごとに見やすいところに掲示しなければならない(同条4項)。

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