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不動産用語ピックアップ

真壁(しんかべ)

和風木造建築における伝統的な構法であり、柱をあらわし、柱と柱の間に壁を納める方式の壁の構法である。伝統的には、土塗りの小舞壁(こまいかべ)(木舞壁)であり、細かい竹を格子状に組み、これに土を塗って仕上げる。木造真壁は、柱が室内外の空気に触れて防腐上は好ましいが、筋かいを入れにくいという難点がある。

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宅地建物取引主任者に対する監督処分(たくちたてものとりひきしゅにんしゃにたいするかんとくしょぶん)

宅地建物取引主任者が名義を他人に貸す行為や、不正行為をした場合には、都道府県知事が監督処分を行うこととされている(宅建業法68条、68条の2)。従来、この監督処分としては、事務の禁止または登録の削除であったが、これは比較的重い処分であるため、処分をより機動的に行い、適正な業務遂行を求める趣旨から、平成7年の業法改正において、指示処分が追加された。都道府県知事は、取引主任者が名義貸しその他業務に関し不正な行為等をした場合に指示処分をすることができるとされ、指示処分の実効性を担保する観点から、指示処分に従わない場合は、1年以内の期間を定めて取引主任者としてすべき事務の禁止をすることができる。また、同法18条の欠格要件に該当するに至ったとき、不正の手段により登録または宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき、事務禁止処分に違反する場合においては、都道府県知事は、その登録を削除しなければならない。

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抜き行為(ぬきこうい)

業者に不動産取引の媒介を依頼し、その結果知った物件等を、その情報元の業者を通さずに取引を成立させることをいう。不動産取引には、多くの業者が関与する場合があり、結果的にその中の特定の業者のみが最後まで関与した場合、それが抜きに当たるのか、単に競争に勝ったに過ぎないのか、その判定は個々のケースによることとなる。

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