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不動産用語ピックアップ

請負契約(うけおいけいやく)

請負人がある仕事を完成させ、注文者がその結果として報酬を支払う契約のこと。注文者は、引渡しを受けるときに報酬を支払えばよく、完成前にあっては損害を賠償すればいつでも契約の解除はできる。

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収益還元法(しゅえきかんげんほう)

不動産鑑定評価の3方式のひとつであり、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現価の総和を求めるもので、純収益を還元利回りで還元して対象不動産の試算価格(収益価格)を求める方法である。従って、標準的な年間純収益、適正な還元利回り、資本還元の方法の3つがこの手法の主要な部分であり、収益目的のために用いられている不動産、例えば、賃貸用不動産または企業用不動産の鑑定評価額を求めるにあたっては、とくに有効であり、しかも理論的な方式である。

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除斥期間(じょせききかん)

権利行使の期間が限定され、その期間内に権利行使をしないと権利が消滅する場合をいう。消滅時効も類似の制度であるが、期間は固定的で中断がないこと、相手方の援用がなくても裁判所は権利消滅の判断ができること、起算点は権利発生のときであること、権利消滅の効果は遡及しないことで、消滅時効と異なる。民法上、除斥期間を定めた規定がないので、法文上「時効ニ因リテ」とされているが否かで決するとの考え方もあったが、権利の性質、規定の趣旨、目的等で解釈上決められている。解釈にはいろいろの説があるが、一般的には、時効について短期と長期の定めのある場合(民法126条、426条、724条)の長期については除斥期間と解されている。

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