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不動産用語ピックアップ

心裡留保(しんりりゅうほ)

表意者が表示行為に対応する真意のないことを知りながら行った意思表示をいう(民法93条)。冗談で甲が自分の家を乙に与えると約束するような場合がその例であるが、心理留保であっても、その意思表示は原則として有効である。ただし、相手方(乙)が意思者(甲)の真意(冗談)を知り、またはこれを知ることができるような事情にあるときは無効となる。そのような相手方を保護する必要はないからである。なお、判例は代理人(または会社の代表者)の真意を知っているような場合には、相手方と本人(または会社)との間では効力がないとしている(最判昭和42年4月20日民事判例集21巻3号697頁、同昭和38年9月5日民事判例集17巻8号909頁)。

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贈与税(ぞうよぜい)

財産を贈与(贈与があったとみなす財産を含み、非課税財産、死因贈与財産は含まない)により取得した個人、または人格なき社団もしくは公益団体で公益に使用しない場合には、評価額が60万円を超えていると、翌年の3月15日までに住所地の税務署に申告納税をする。このほか特例があり、贈与額の2,000万円配偶者控除、1,200万円住宅取得資金贈与特例、農地贈与税の納税猶予制度がある。なお、10万円を超える税額で一時に金銭納付が困難な場合には、担保を供し申請書うぃ提出して5年間の延納を申請できる。

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保留地(ほりゅうち)

土地区画整理事業を実施した際に、事業主体が取得する宅地のことを「保留地」という。土地区画整理事業では、事業が施行される区域内のすべての宅地は、従来の宅地所有者に交付される新しい宅地(換地)となるのが原則である。しかし事業にかかる費用を捻出する等の目的のために、施行区域内の一部の宅地は換地とせず、その土地を事業主体が取得することができるとされている。このような土地を「保留地」という(土地区画整理法第96条)。保留地は将来的には事業主体が一般人に売却して、その売却代金を事業費用に充てることが多い。

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