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不動産用語ピックアップ

地区計画(ちくけいかく)

それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地をつくるために土地利用をコントロールする制度として、昭和55年に導入され、地域の特性に応じた地区のレベルの公共施設の整備の計画と土地利用計画を総合的に定めることのできる詳細な都市計画制度である。整備、開発および保全の方針と地区整備計画(地区施設の整備、建築物に係る制限等を定める)を内容とする平成4年の都計法の改正により、市街化調整区域においても地区計画が定めることができることとされ、また、併せて地区整備計画において誘導容積制度と容積の適正配分制度を適用することができるものとされた。

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抵当権(ていとうけん)

債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。優先弁済は、通常、民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別途権(破産法92条以下)、会社更生では更正担保権(会社更生法123条等)によって行う。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し、設定者に使用収益権を留保することから、生産財についても最も合理的な担保とされ、不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場低当法)、航空機(航空機低当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。

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はがれ(はがれ)

仕上材が下地材から接着不良や結合不良のため離れてしまうこと。接着不良の原因は、まず第1に下地面が汚れていたり、油分やほこりなどが付着しているなど接着を妨害する場合、第2には下地面の水分の乾燥が不十分で湿潤状態であったり、水分か下地面に侵入してきたりしてはがれを起こすことがあげられる。第3は、仕上げ材と下地材との間の伸縮率があまりにも違いすぎて接着面に応力が加わり接着力より大きくなってはがれてしまう場合である。第4は接着剤の種類の選定に誤りがないかどうかということ、第5は接着工事の不良があげられる。

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