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不動産用語ピックアップ

設計図書(せっけいとしょ)

一般的には、建物や工作物を建築・製作・施行するために必要な図面その他の書類の総称である。建築基準法では、建築物、その敷地または工作物に関する工事用の図面および仕様書をいい、建築士法では、建築物の建築工事実施のために必要な図面および仕様書をいい、いずれも原寸図その他これに類するものは除かれる(建基法2条12号、建築士法2条5項)。

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地区計画(ちくけいかく)

それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地をつくるために土地利用をコントロールする制度として、昭和55年に導入され、地域の特性に応じた地区のレベルの公共施設の整備の計画と土地利用計画を総合的に定めることのできる詳細な都市計画制度である。整備、開発および保全の方針と地区整備計画(地区施設の整備、建築物に係る制限等を定める)を内容とする平成4年の都計法の改正により、市街化調整区域においても地区計画が定めることができることとされ、また、併せて地区整備計画において誘導容積制度と容積の適正配分制度を適用することができるものとされた。

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特別都市建設計画(とくべつとしけんせつけいかく)

都計法の特別法として制定された各特別都市建設法に基づく都市計画の総称である。広島市、長崎市、別府市、伊東市、熱海市、横浜市、神戸市、奈良市、京都市、松江市、芦屋市、松山市、横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市、および軽井沢町の17市町について定められている。各特別都市建設計画は、都計法4条1項に定める都市計画のほか、各市町の性格にふさわしい諸施設の計画を含むものとされ、さらに奈良市および京都市については、分化観光資源等の維持保存することができることとされている。

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