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不動産用語ピックアップ

更正登記(こうせいとうき)

不動産登記簿に記載されている登記事項が、その登記の時点において錯誤または遺漏により事実関係と不一致があった場合、登記事項を事実関係に一致させるための登記をいう。更正登記のうち、その錯誤または遺漏が登記官の過誤による場合は、更正登記を職権で行うことができる。

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信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)

権利の行使や義務の履行を信義に従い誠実にしなければならないことをいう(民法1条2項)。短縮して信義則ともいう。権利の行使にしても義務の履行にしても、社会生活上相手方の期待に沿わないような方法ですることは好ましくないので、民法はその基本原理のひとつとして信義則に従うべきことを定めた。宅建業者については、宅地建物取引の専門業者として、高度の知識を駆使して依頼者のために信義を旨とし、誠実にその業務を行うよう義務づけられている(宅建業法31条)。例えば、宅建業者の調査が不十分であったため依頼者に損害を与えた場合、この規定を根拠に損害賠償を命じている判例も見受けられる。〔⇒業務処理の原則〕

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容積率(ようせきりつ)

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内においては、用途地域の種別および前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている(建基法52条)。 平成4年の都計法および建基法の改正により、誘導容積制度および容積の適正配分制度が導入され、良好な市街地形成を図るうえで、公共施設の整備状況に応じて、また、メリハリのきいた容積規制により土地の有効・高度利用を図っている。

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