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不動産用語ピックアップ

売主の担保責任(うりぬしのたんぽせきにん)

売主が、売買の目的物に瑕疵のあるとき、買主に対して負う責任のことをいう。「他人の権利の売買」の場合、数量及び一部滅失の場合、他人の権利によって物の利用が制限される場合、他人の担保物権の行使によって所有権を失った場合、権利の瑕疵のある場合を「迫奪担保責任」、目的物に隠れた瑕疵のある場合を「瑕疵担保責任」と呼ぶ。このような瑕疵のある場合、買主の善意の場合と悪意の場合とで多少の差異はあるが、買主には概ね契約の解除権、損害賠償請求権、および場合により代金減額請求権が与えられる。売主の故意過失は問題とされない。

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道路幅員(どうろふくいん)

道路に関する調査を行う場合、道路幅員は必要不可欠な事項である。一般国道、都道府県道、市町村道のように道路法が適用される道路については、その道路を管理している道路管理者(例/市町村道については当該市町村)が道路台帳を調査・保管している(道路法28条)ので、この道路台帳を閲覧することにより道路幅員を知ることができる。なお、建築基準法上は、道路の側溝の外側の部分を道路境界とみなして道路の幅員を測量することとされている。

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農業委員会(のうぎょういいんかい)

農業生産力の発展、および農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与する目的として、地方自治法により市町村に設置されている行政委員会の一種。 農地法その他の法令により、農地などの利用関係の調整、および自作農の創設維持に関する事項を処理する。

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