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不動産用語ピックアップ

帳簿の備え付け(ちょうぼのそなえつけ)

宅建業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引がある度にその内容を記載しなければならないという宅建業法。この帳簿がないと業者は営業を開始できない。帳簿の保存期間は各事業年度末日から5年。帳簿に記載する内容は、取引のあった年月日、宅地建物の所在および面積、取引の相手方の住所・氏名、取引金額、報酬金額など。

不動産用語ピックアップ

床売り・床買い(ゆかうり・ゆかがい)

中高層住宅分譲業者間にて完成または未完成の棟若しくは一部の住戸を売却することを床売り、購入することを床買いという。事業計画の変更、市場環境の動向、売上目標の修正、資金繰り、販売政策あるいは顧客のブランド志向等の事情により、事業途中で事業主体が肩代わりすることになるので、商品企画や販売ポリシーを整合させるとともに、床売主とこの事業の利害関係人との合意を床買主が引き継ぐ必要がある。

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連担建築物設計制度(れんたんけんちくぶつせっけいせいど)

公道などで区切られていない連続した複数敷地により構成される一団の土地の区域内において、既存の建築物があっても各建築物の構造、安全上等支障がないと特定行政庁が認めたものについては、複数の建築物がひとつの同じ敷地にあるものとみなして容積率制限、日影規制等を適用できる制度。平成110年の建築規制内容の合理化に対応した施策。この制度により、まとまった土地での合理的な建築が可能になることが期待されている。

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