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不動産用語ピックアップ

高耐久性木造住宅(こうたいきゅうせいもくぞうじゅうたく)

住宅金融公庫の定める耐久性を高める基準に適合し、「(財)住宅保証機構」に登録された業者が施工した性能保証住宅のこと。平成12年度の公庫融資制度改正で、新築木造住宅の耐久性基準の要件化に伴い廃止された。〔⇒性能保証住宅登録機構〕

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住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)

「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」(昭和50年、法律第67号)において、住宅および住宅地の供給を促進するため法29条において定められている事業。大都市地域における住宅需要の著しい増大にこたえるため、住宅市街地の計画的な開発を促進し、良好な住宅街区を整備するための土地の区画形質の変更、公共施設の新設および共同住宅の建設を行うものとされている。法的手法は、土地区画整理事業と同様、換地方式であるが、住宅街区の制度の特色としては、土地区画整理事業の立体換地制度を施設住宅区について一般化したことにある。なお、住宅街区整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、住宅街区整備促進区域内の土地の区域でなければならない。

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地代・家賃の増減額請求手続(ちだい・やちんのぞうげんがくせいきゅうてつづき)

借地・借家の各契約の当事者が約定の地代または家賃(賃料)の増額または減額を請求する手続き。公租公課の増徴などによる貸主の負担の増加、経済変動による近隣の土地価格の変動など、諸般の事情が変化した場合(事情の変更)、賃料の増減額請求を当事者に認めるのが公平であるという趣旨で認められている。この権利は形成権であり、当事者の請求により当然に増額または減額される。増額に関して争いがあるときは、裁判所の判断によるが、民事調停法の改正により、調停を前置しなくてはならない。

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