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不動産用語ピックアップ

オープンマーケット(おーぷんまーけっと)

本来は、不動産物件情報を一般に広く公開し、販売者の便宜を図ることであるが、わが国の現状では、不動産流通機構(複数業者による不動産情報の共同処理機関で、会員による物件情報の登録とその伝達が主機能)がいくつか共同し、情報を共有化して市場活動の拡大を図ろうとする方式を指している。

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信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)

権利の行使や義務の履行を信義に従い誠実にしなければならないことをいう(民法1条2項)。短縮して信義則ともいう。権利の行使にしても義務の履行にしても、社会生活上相手方の期待に沿わないような方法ですることは好ましくないので、民法はその基本原理のひとつとして信義則に従うべきことを定めた。宅建業者については、宅地建物取引の専門業者として、高度の知識を駆使して依頼者のために信義を旨とし、誠実にその業務を行うよう義務づけられている(宅建業法31条)。例えば、宅建業者の調査が不十分であったため依頼者に損害を与えた場合、この規定を根拠に損害賠償を命じている判例も見受けられる。〔⇒業務処理の原則〕

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地目(ちもく)

土地登記簿に記載される土地の主たる用途を示す名称。田・畑・宅地・山林・雑種地などがある。地目と現況は必ずしも一致しないので、登記簿について地目を確認することは土地取引での重要なポイントの一つである。〔⇒農地〕

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