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不動産用語ピックアップ

営業保証金の保管替え(えいぎょうほしょうきんのほかんがえ)

本店等の主たる事務所が移転し、最寄の供託所が変更となった場合に、移転後の主たる事務所の最寄の供託所に営業保証金を供託した後、従前の営業保証金を取り戻すこととなるが、このような手続きをせずに、従前の主たる事務所の最寄の供託所から移転後の最寄の供託所に営業保証金を送付してもらうことをいう。この保管替えができるのは、営業保証金を金銭のみをもって供託している場合で、従前の供託所に所定の手続きにより保管替えの請求をしなければならない。尚、金銭と有価証券または有価証券のみで供託している場合は、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄の供託所に供託したうえで、従前の供託所に供託してある営業保証金を取り戻すこととなる。この場合には、取戻しの公告をする必要はない。〔⇒営業保証金の取戻し〕

不動産用語ピックアップ

海外(不動産)投資(かいがい(ふどうさん)とうし)

不動産業の海外投資は、昭和40年代ではハワイなどでのレジャー開発に多くみられた。昭和60年代は円高等による豊かな資金力、国内不動産価格の高騰等を背景とし、北米をはじめオーストラリアや北欧等でも投資が活発になり、オフィスビルやマンション更にリゾート開発にも広がりをみせた。しかし、地価、株価の下落というバブルの崩壊後不動産不況が到来し、購入物件は、赤字、不良資産に転じる場合も多く、投資額、規模とも激減した。

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権利能力(けんりのうりょく)

私法上権利の主体となりうる一般的抽象的資格ないし地位をいう。自然人と法人とでは異なる点がある。自然人は出生によって権利能力を有することになるが、胎児は相続と不法行為の損害賠償については、生まれたものとみなして権利能力を与えられる。権利能力の終期は死亡である。法人に権利能力はその設立によって取得し、その定款、または寄附行為で定められた目的の範囲に限定される。終期は、法人の解散後の清算結了である。権利能力は権利を享有しうる資格であるから、権利を取得するための行為ができる能力とは異なる。権利能力のある者でも、行為能力を有しない者もある。〔⇒行為能力〕

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