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不動産用語ピックアップ

仮登記(かりとうき)

終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいう。後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効力を有するが、仮登記のままでは対抗できない。このような仮登記の一時的・仮定的性格に鑑み、実務上仮登記申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要とされず、さらに法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法や仮登記仮処分命令によってする方法等、仮登記申請の特則が設けられている。

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登記権利者・登記義務者(とうきけんりしゃ・とうきぎむしゃ)

対立する当事者が、共同して登記申請する場合の登記手続き上の呼称である(不動産登記法26条1項)。登記権利者とは、その登記が実行されたとき、その権利について利益を受けることが登記簿上直接的に表示されることになる権利の名義人をいい、登記義務者とは、それとは逆にその権利につき不利益を受けることが登記簿上、直接的に表示されることになる権利の名義人をいう。例えば、売買による所有権移転登記にあっては買主が登記権利者、売主が登記義務者となる。また抵当権設定登記にあっては抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となるが、その抹消登記の申請では、反対に設定者が登記権利者、抵当権者が登記義務者である。

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法定講習(ほうていこうしゅう)

宅地建物取引主任者資格試験に合格後、1年を超えてから取引主任者証の交付を受ける者が受講しなければならない講習。取引主任者証交付の申請前6ヶ月以内に行われる講習を受講する。また、取引主任者証の更新をする者も受講が義務づけられている。法廷講習は取引主任者として必要な知識を確認することが目的であり、試験合格後1年以内に交付申請を行う者は受講する必要がない。

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