用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

不動産用語ピックアップ

建築線(告示建築線)(けんちくせん(こくじけんちくせん))

旧市街地建築法7条の規定によって指定された建築線(当該線から建物を突き出して建築できない線)でその間の距離(幅員)が4m以上のものについては、旧市街地建築法の取扱いが引き継がれ、その位置に道路の位置指定があったものとみなされる。この場合、既存の建物の増改築にあたっては、指定された幅員を確保する必要がある。

不動産用語ピックアップ

広告の開始時期の制限(こうこくのかいしじきのせいげん)

マンション分譲や造成宅地の分譲においては、いわゆる青田売りを行なうことが多いのですが、このような場合には、それに先立って広告が行なわれることになります。しかし、広告を開始する時点においては、販売の目的となる物件は、まだ山林や農地であったり、マンション分譲の場合には、建物はなく更地のままということになります。したがって、その広告は通常、出来上がりの形を図面あるいは模型などで示して行なわれます。しかし、広告で表示した通りの物件が、現実に完成して購入者の手元に入る保証はなく、実際は購入者が業者を信用して取引がされるのが普通です。このため、広告で表示していたものと現実に出来上がったものとの間に、途中で大幅な設計変更などがあって、大きな差が生じてくると当事者間の紛争の原因となることが多いです。このような事態をできるだけ防止するため、青田売りにおける広告活動の開始時期について、一定の制限を加えることとしています。つまり、宅地建物取引業者が未完成の宅地や建物について売買などの広告をしようとする場合には、取引物件である宅地や建物について行なう造成工事や建築工事に関して必要な一定の許可等を受けてからでなければ、広告を開始してはならないというものです。未完成物件ではなくて、既に完成している宅地や建物については、売買までの間にさらに工事を行なわないので、大幅な設計変更を生じたる余地がなく、この規制の対象とはされていません。開始時期は、都市計画法29条の許可、建築基準法6条1項の確認その他法令にもとづく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければならない開発許可、建築確認などがあったということは、行政庁によって事業の実施のための計画が一応容認されたことを意味し、これらの処分があれば、将来、少なくとも公法上の制限によって、大幅な設計変更を余儀なくされるということはまずないと考えられるので、青田売りそのものを一応認めるのならば、広告などの開始時期としてはこのような時点を選ぶことがもっとも適切であるとされたものです。なお、この制限に違反した業者に対しては、監督処分として指示することができます。

不動産用語ピックアップ

借地権課税(しゃくちけんかぜい)

他人に土地を使用させるため借地権を設定するにあたり、当該土地価格の2分の1を超える権利金等が授受される場合は、譲渡があったものとみなされ、譲渡所得税が課税される(所得税法施行令79条)。このほか、土地の使用賃借契約(民法593条)があるが、固定資産税を超える額の受払いがあると借地権の設定とみなされるほか、法人にあっては無償返還届出のないときは、借地権の認定課税がある。また、相当の地代制度によった場合は、無償返還の届出か、路線価による地代の届出をしておくことにより、借地権の設定課税を避けることもできる。

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社