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不動産用語ピックアップ

活断層(かつだんそう)

地表に現れている断層のうち、ここ数十万年以内に繰り返してずれ動いた形跡があり、今後も動く可能性の大きいとみられる断層。活断層の発見や調査には地形・地質学的調査だけではなく、航空写真による調査も行われ、また、活断層の活動暦を知るために、活断層を横切る溝を掘り、各年代の地層の食い違いの有無や大きさを調べるトレンチ調査やボーリング調査などが主要活断層について行われている。和歌山県から四国にかけての中央構造線、新潟県から静岡県にの糸魚川・静岡構造線、東京西部の立川断層などが知られている。

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追認(ついにん)

本来ならば効果の生じない法律行為に、効果を生じさせる意思表示をいう。追認には次のような規定が設けられている。(1)無権代理人の行為は本人に効果を及ぼさないが、本人が追認すれば行為のときに遡って効果を生ずる(民法113条、116条)。(2)無効な法律効果は当事者がこれを知ったうえで追認すると、そのとき新たな法律行為をしたのと同様に扱われる(同法119条)。(3)取り消しうる法律行為を追認すると、確定的な(もはや取消しできない)ものとなる(同法122条)。(4)民事訴訟において、訴訟能力、決定代理権または訴訟代理権の欠けた者がした訴訟行為は無効であるが、後に、能力を取得した者、訴訟代理権を与えられた者が追認すれば、行為のときに遡って有効となる(民訴法34条2項、59条、312条2項)。

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預手(よて)

金融機関が自行を支払人として振り出す自己宛小切手のこと。不渡りの懸念のない支払いを保証する小切手であるが、法律的性質は一般の小切手と同じである。不動産売買等多額の金額の決済には、危険を避けるため、買主は買代金相当額を金融機関に預けて保証小切手の交付を受け、現金の代わりにこれをしようすることが多い。

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