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不動産用語ピックアップ

沿道地区整備計画(えんどうちくせいびけいかく)

沿道地区計画で定められた方針に沿って、目標達成のために定められた具体的な土地利用規制のこと。道路交通騒音の著しい幹線道路に接続する沿道地区では、騒音防止や適切な土地利用を図るために、沿道地区計画を定めることができる。沿道地区整備計画の区域内では、土地の区画形質の変更や建物を新築する際に、市町村長に対して事前届出が必要となる。

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借地権(しゃくちけん)

建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1項)。借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広く認め(同法5〜7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買取請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約にあたっては、その割合の権利金が授受されることがある。

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使用細則(しようさいそく)

区分所有建物の共同生活を円滑に行うため、専有部分・共用部分を問わず、使用方法や禁止事項に等について、具体的に定めたルール。マンションの使用に関する基本的事項は管理規約において定め、より詳細な事項は使用細則に委ねているのが一般的で、使用細則においては、専有部分の模様替え(フローリングなど)、ペット飼育や楽器演奏時間の制限等が定められる。なお、管理規約の制定および改廃は、区分所有法31条により、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決議によらなければならないが、使用細則は、標準管理規約においては、総会出席組合員の議決権の過半数決議によるとされている。

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