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不動産用語ピックアップ

暫定容積率(ざんていようせきりつ)

地区の公共施設の現状に応じた容積率のこと。公共施設の整備、良好な市街地整備など、土地の有効利用を目的とした誘導容積制度において設定される一要素。

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道路位置の指定(どうろいちのしてい)

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等によらないで築造する道路(幅員4m以上)で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路)については、建基法上の道路として接道義務、道路内建築制限、容積率、斜線制限等の規定が適用される(建基法42条1項5号)。この道路位置の指定については、袋地状道路とすることができる場合の当該道路の延長の制限や自動車の転回広場の設置、すみ切りの設置、縦断勾配等に関する基準が定められている(同法施行令144条の4)。

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未成年者(みせいねんしゃ)

満20歳の誕生日を迎える前の者を「未成年者」という(民法第4条)。ただし満20歳未満であっても、婚姻をした者はもはや「未成年者」ではなくなり、成年となる(民法第753条)。なおこの場合に、婚姻を解消したとしても「未成年者」に戻ることはなく、成年のままである。未成年者が契約をなすには、親権者(または未成年後見人)がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取消すことができる(民法第4条)。

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