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不動産用語ピックアップ

敷地(しきち)

一般的には建築物の占める土地を指す。広い意味では、街区・画地などを総称したり、道路・河川などの占める土地を指す場合もある。建築関係法規では、一つの建築物、または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう(建基準法施行令1条1号)。一団の土地かどうかは登記簿上の筆数や地目、所有関係等とは直接関係なく、不連続でない意味とされており、道路や河川などをはさんでいる敷地を隔てて存在するような敷地は、別敷地とみなされる。

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不動産適正取引推進機構 RETIO(ふどうさんてきせいとりひきすいしんきこう)

「RETIO」は、Real Estate Estate Transation Improvement Origanizationの略称。財団法人で、不動産取引をめぐる紛争の防止を図り、また、紛争の処理に当たる機関として、地方公共団体、不動産業界、学識経験者等の支援により、昭和59年4月に設立された。設立以来、紛争事例の収集・分析、地方自治体や業界団体などの不動産相談業務への助言・支援活動、広報・出版活動、紛争案件の処理業務等を進めてきている。また、昭和63年度からは、指定試験機関として宅地建物取引主任者資格試験を実施し、平成2年9月からは、免許・登録事務のOA化に伴い、これら事務処置システムの管理運営を行っている。所在地は、〒105−0001東京都港区虎ノ門3−8−21第33森ビル3階。電話は、03−3435−8111。URLはhttp://www.retio.or.jp

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不動産特定共同事業法(ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほう)

経営基盤が脆弱な不動産会社が不動産共同投資事業を行ったことにより、事業参加者に被害が発生したことから、事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産共同投資事業の健全な発達に寄与するため、平成7年4月に施行された法律。 不動産取引による収益分配を目的とする任意組合契約、共有不動産の賃貸契約およびこれに類する契約の締結等を行う者に対し、許可制とすることや、業務規制、監督などが規定されている。

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