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不動産用語ピックアップ

買取請求制度(国土利用計画法)(かいとりせいきゅうせいど(こくどりようけいかく))

国土法12条の規定に基づいて知事の指定した規制区域において、土地に関する権利(所有権・地上権・賃借権)の移転等が不許可になった場合、当該権利を有するものが都道府県知事に対し、当該権利を買い取るべきことを請求することができる制度のこと。知事はこの買取請求があった場合、規制区域指定時の当該権利の相当な価格に、当該請求の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じた額(知事が認定した宅地造成費を含む)をもって買い取る。買取価額が時価でない点が、都計法の買取請求の場合と異なる。

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官民境界査定(かんみんきょうかいさてい)

官民境界査定は、公有地等の公共用物(財産)と隣接する民有地の境界を確定する行政処分として、旧国有財産法等において規定されたが、現在ではいずれも廃止されている。現行は、公共用物の管理者と隣接地所有者との立会いによる境界確定協議、協議ができない場合の境界確定決定の手続きが定められている(国有財産法、都道府県の公共財産境界確定事務取扱要領等)。なお、協議が不成立の場合は、境界確定訴訟等により解決を図ることとなる。

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耐火構造(たいかこうぞう)

建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、倒壊および延焼を防止するのに必要な耐火性能をもつとき、この建築物の構造を「耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号)。上記の定義のように、ある建築物の構造が耐火構造であるかどうかは、各主要構造部のそれぞれが十分な耐火性能をもつかどうかによって決定されている。例えば、鉄筋コンクリート構造は、主要構造部のすべてが十分な耐火性能をもつので、「耐火構造」であると認定されている。しかし鉄骨構造は、柱となる鉄骨が熱に弱いという弱点を持つので、そのままでは「耐火構造」にならない。そこで、鉄骨の表面を鉄網モルタルなどで覆うことによって耐火性能を高めることにより、はじめて「耐火構造」と認定される。このように、ある建築物の構造が「耐火構造」となるかどうかは、各主要構造部を形成するさまざまな材料の組合せによって決まるものである。なお、鉄骨造、鉄材で補強したコンクリートブロック造などは、材料の組合せによって「耐火構造」となることができるが、木造は「耐火構造」となることができない。

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