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不動産用語ピックアップ

建築不可(けんちくふか)

再建築または建築が不可能な土地の売買に関する広告をする際に当該広告に記載を義務づけられている表示。建基法42条に規定する道路に2m以上接していない土地および同法43条2項の規定に基づき地方公共団体の条例により付加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地について広告する際は、「再建築不可」または「建築不可」と表示しなければならない。また、市街化調整区域内に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません。」よ24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で表示しなければならない。ただし、開発許可を受けた土地等はこの限りではない。〔⇒市街化調整区域の利用の制限に関する定型文言〕

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自己借地権(じこしゃくちけん)

自己の土地において自らを借地権者とする借地権のこと。マンションなどのように他人とその土地を共有するときに限り、自らの土地の借地権は認められる。また、他人と共有する場合には、借地権が借地権設定者に帰した場合でもその借地権は消滅しない。

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底地(そこち)

借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、その宅地の所有権を指すものである。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する借地権とに分かれるが、この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。

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