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不動産用語ピックアップ

INS(あいえぬえす)

Information Network System の略で、高度情報通信システムといわれている。伝送される情報の通信形式のアナログ信号(電気の強弱で送る通信の信号)をデジタル信号(情報を数値に置き換えて送る信号)にかえるに変えるネットワークで、情報ハイウェイともいわれ、従来より情報伝達の高速化、大容量化可能にする。INSネットサービスは、NTTが提供するISDN(総合デジタル通信網)のブランド名称である。わが国では昭和59年9月から、東京の三鷹・武蔵野地区で実績を開始した。また昭和63年4月から東京、名古屋、大阪を中心にINSネット64が開始、翌7月からはINSネット1500が、平成2年8月からはINSパケットが開発された。

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開発協議(かいはつきょうぎ)

開発行為を行う事業主体が都計法等の法令と開発指導要綱の趣旨に従い、所轄地方自治体行政当局の許認可を取得し、利害関係者の同意を取り付けるための事前協議、届出、報告、連絡、調整をいう。協議事項は事業区域内と外周接続部分の公共施設(道路、水路、下水道、公園緑地、広場等)であるが、開発面積が20ヘクタール以上では義務教育施設管理者、水道供給事業者と、さらに40ヘクタール以上では、電気・ガス供給事業者、JR・私鉄等交通事業者とも協議する必要がある。開発指導要綱では各種の公益利便私設、日照、電波障害、消防、清掃、街路灯、駐車場等の一般事項と、工事施工に対する近隣住民の同意、災害補償、完成宅地住宅の優先販売等の付帯事項がある。

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報酬の額の制限(ほうしゅうのがくのせいげん)

宅建業者が宅地または建物の売買、交換または貸借の代理・媒介に関して受けることのできる報酬の額は、建設大臣の定めるところによることとなっている。宅建業者はこの額を超えて報酬を受けてはならない(宅建業法46条2項)。これは購入を希望する消費者が適正な費用で媒介等を受けられるよう保護するものである。建設大臣はこの規定を受けて公示を定めており、その一例として売買の媒介の場合で取引額(消費税相当額を含まない。以下のこの項において同じ)が400万円を超えるときの限度額は次のとおりである(簡易計算法・取引額×3%+6万円)。 200万円以下の部分が100分の5,200万円を超え400万円以下の部分が100分の4、400万円を超える部分が100分の3。 建設大臣が定めた報酬の額は、事務所ごとに見やすいところに掲示しなければならない(同条4項)。

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