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不動産用語ピックアップ

買戻しの特約(かいもどしのとくやく)

不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻す事ができることを内容とする契約解除の特約をいう。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息は相殺したものとみなされる。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年間とされる。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており、この登記をしておけば第三者に対抗できる。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保する為に利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。

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サブリース(さぶりーす)

元来は、賃借人が更に第三者に賃貸(転貸)すること。不動産取引の場合、特に賃貸住宅において、空き屋リスクや管理面のわずらわしさえお避けるため、賃貸住宅のオーナーから管理会社等が一括して借り上げ、賃貸経営を行う方式を指す。管理会社等がオーナーに対して賃料収入を保証する方式もあるが、一括借り上げ期間と転貸借期間とのミスマッチや賃料の下落から、トラブルも発生している。

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輸入住宅(ゆにゅうじゅうたく)

一般的に、住宅の主要建材を外国から輸入して建てる住宅のことで、外観や間取りなどが輸入先国の設計思想に基づいているものをいう。商社や住宅メーカーが輸入して個人に供給したり、個人が並行輸入する場合もある。規格化した木材で枠組を作るツーバイフォー工法もその一つ。断熱性や防音性に優れ、独特の外観や内装、設備等に人気が集まっている。

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