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不動産用語ピックアップ

権利の濫用(けんりのらんよう)

外形上は権利の行使と認められる場合でも、そのときの諸般の事情から、法律上権利行使の効果が与えられない場合をいう。どのような場合に権利濫用となるかは個別的具体的に検討を要する問題であるが、権利行使が社会生活上とうてい認容し得ないような不当な結果を惹起する場合とか、あるいは他人に損害を与える目的でのみなされる等、道義上許すことのできない場合がこれに当たる。権利濫用となる場合は、その権利行使が認められないから、例えば、建物賃貸借契約について解除権を行使しても建物の明渡請求が許されないとされたり、高層建物建築が隣地所有者の日照・通風を阻害する場合、不法行為として損害賠償責任を負わされることもある。

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直々(ちょくちょく)

売主、買主双方から直接依頼を受けていることであって、成約の場合、双方から媒介報酬を受けられることをいう。〔⇒両手、片手〕

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不動産の所在地と住居番号(ふどうさんのしょざいちとじゅうきょばんごう)

不動産の所在地は、都道府県、郡、市、区、町、村、字および地番で表示される。地番とは、土地を特定するために市、区、町、村、字またはこれに準ずる区域を地番区域とし、その区域ごとに起番して定められる番号をいう(不動産登記法施行令1条、2条)。ところで、不動産の地番は1筆ごとに定められるのであるが、その面積は大小さまざまであり、とくに、市街地においては1筆の土地に数個の建物が建てられたり、数筆の土地に1棟の建物が建築されるなどして、その表示方法、訪問、配達等の際混乱を商事、不便を来すこととなったので、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、不動産の所在、地番に関係なく住居番号を定めることができることとなった。住居番号は、市街地にある住所、居所または事務所等の施設の所在する場所(住居)を表示するために、市町村内の町や字の区域を道路、鉄道等によって区画された地域(街区)内にある建物等につけられる番号等をいい、地番とは関わりなく定められる(住居表示に関する法律2条)。

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