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不動産用語ピックアップ

借地権課税(しゃくちけんかぜい)

他人に土地を使用させるため借地権を設定するにあたり、当該土地価格の2分の1を超える権利金等が授受される場合は、譲渡があったものとみなされ、譲渡所得税が課税される(所得税法施行令79条)。このほか、土地の使用賃借契約(民法593条)があるが、固定資産税を超える額の受払いがあると借地権の設定とみなされるほか、法人にあっては無償返還届出のないときは、借地権の認定課税がある。また、相当の地代制度によった場合は、無償返還の届出か、路線価による地代の届出をしておくことにより、借地権の設定課税を避けることもできる。

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虫害(ちゅうがい)

ヒラタキクイ虫に代表されるキクイ虫による孔食を木材の虫害というが、広義にはイエシロアリやヤマトシロアリ等、シロアリによる蟻害も虫害に含むことがある。ヒラタキクイ虫などは、ラワン材やケヤキなどの環孔材の導管に産卵し、これが「さなぎ」となり成虫になるまでの栄養分を木材から摂取するために食孔を起こす。外観上粉末が出て見苦しいが、シロアリのように構造上の決定的な損害は起こさない。薬剤の孔への注入によって簡単に死滅する。〔⇒蟻害(ぎがい)〕

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バリアフリー barrier free(ばりあふりー)

障害者や高齢者などが生活する上で障壁(バリア)となる部分を取り除くこと。具体的には、室内の床の段差をなくしたり、廊下や階段に十分な幅をもたせたり、手すりを設置するなど。

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