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不動産用語ピックアップ

収まり不良(おさまりふりょう)

建物のコーナー部分(壁と床との取り合い部分)が図面どおりに正常に工事されていて、十分な状態であれば収まりが良いという。水平の部材と垂直の部材との接合部分が、丈夫であることはもちろんであるが、同じに正確に組み込まれていて、みた目にも不安感や不快感がなく美しくなければならない。このような状態でない場合を総称して収まり不良という。例えば、木材の含水率20%以上もある場合、取付け後の収縮や反りなどによって、当初の収まりが悪くなって不良となる場合がある。

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住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)

「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」(昭和50年、法律第67号)において、住宅および住宅地の供給を促進するため法29条において定められている事業。大都市地域における住宅需要の著しい増大にこたえるため、住宅市街地の計画的な開発を促進し、良好な住宅街区を整備するための土地の区画形質の変更、公共施設の新設および共同住宅の建設を行うものとされている。法的手法は、土地区画整理事業と同様、換地方式であるが、住宅街区の制度の特色としては、土地区画整理事業の立体換地制度を施設住宅区について一般化したことにある。なお、住宅街区整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、住宅街区整備促進区域内の土地の区域でなければならない。

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風致地区(ふうちちく)

地域地区の一つ。都市に見られる自然的な景観を維持するために、建築物の建築や宅地の造成などに基準を設け、都市計画法で特に定めた地域のこと。

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