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不動産用語ピックアップ

譲渡担保(じょうとたんぽ)

債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債権者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の清算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押さえたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。

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宅地建物取引主任者資格試験(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくしけん)

宅建業法に基づく宅地建物取引主任者の資格試験のこと。当該試験制度の施行依頼、都道府県知事が国の機関委任事務として行ってきたが、行政事務の簡素化の見地から、昭和61年の宅地建物取引業法の改正により、試験事務を建設大臣の指定する公益法人(指定試験機関)に行わせることができるとされ、(財)不動産適正取引推進機構が指定試験機関となり、全都道府県知事の委任を受け、昭和63年度から試験事務を実施することとなった。機構は、都道府県の推薦を受けた各都道府県の外郭団体および業界団体(協力機関)と一体となって実施している。

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段階金利(だんかいきんり)

住宅金融公庫の融資は、借入金の利率が当初の10年間と11年目以降の2段階に設定されている。これは変動金利制ではなく固定金利制のひとつで、適用利率は融資申込み時の条件によって当初10年間および11年目以降の利率が決まり、契約書に明示されている。この方式は昭和57年10月以降の申込みに対して適用されている。公庫は、財政投融資からの借入金利率よりも低い利率で融資しており、金利差については、国の一般会計からの補助金により補っている。この補給金累増を軽減するため11年目以降の返済利率を調達金利率相当まで引き上げることとしている。

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