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不動産用語ピックアップ

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不動産用語ピックアップ

手付金等(てつけきんとう)

代金の全部または一部として授受される金銭および手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後、取引物件の引渡し前に支払われるものをいう(宅建業法41条1項)。

不動産用語ピックアップ

法地(のりち)

急傾斜地のことです。地盤の強固な建物敷地などの場合は擁壁を設けなくてもいいですが、地盤の軟弱な建物敷地などの場合は、敷地の保安上、石積またはコンクリート擁壁などによって補強されなければなりません。また急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律、地すべり等防止法などの法令による擁壁の設置などの必要が生じる場合があります。

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