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不動産用語ピックアップ

公示の原則・公信の原則(こうじのげんそく・こうしんのげんそく)

ともに物権に関する基本原則であり、物権の変動は常に外部から認識できるよう一定の表象がなされねばならぬというのが公示の原則、その外形的表象を信頼して取引した者は、たとえ表象が真実と一致しない場合でも、その表象どおりの権利を認められるというのが公信の原則である。公示方法は不動産では登記、動産では占有であり、物権の得喪変更を第三者に対抗するためには、不動産は登記、動産は引き渡しを必要とする。ただし不動産でも農地、建物、の賃借権は引き渡しを、動産でも航空機、自動車などは登録を公示方法とする。公信の原則は動産についてだけ適用され、不動産には適用がない。

不動産用語ピックアップ

更新料(こうしんりょう)

契約で定めた期間が満了した後、さらに一定期間同一の契約を続けるのに際して、当事者の一方から相手方に支払われる金銭のことです。一般には、賃貸借契約の期間更新に際して借主から貸主に対して支払われるものを指します。家賃の1〜2ヶ月分、借地権価格の5〜10%程度が更新料とされることが多いです。借家法、借地法は借家人・借家人保護を図り、家主・地主の更新拒絶を制限し、契約が更新されることを原則としていることから、借家人・借地人は更新料を支払わなくても契約を更新することが可能です。賃貸借契約締結の際、更新料の支払が特約されていた場合でも、賃借人はその更新料を支払わなくても契約を更新することができると解されています。また、更新料支払義務の不履行を理由として、賃貸借契約を解除することも原則として許されないとされています。しかし、更新の可否に関する紛争を回避し、賃貸人と賃借人との継続的契約関係を円満に行なう目的で、両者の合意によって、更新料の支払が行なわれることがあります。 〔⇒更新拒絶等の正当事由〕

不動産用語ピックアップ

団地管理組合(だんちかんりくみあい)

数棟のマンションが集まっている団地で、その団地内の土地または付属施設(これらに関する権利を含む)が、それらの建物の所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は全員でその団地内の土地、付属施設および専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成することができる(区分所有法65条)。したがって、管理組合を一棟ごとで組織するか、団体全体として組織するかは、当該マンションの特色に合った方法で行えばよい。この選択にあたっては、団体共用部分の比重、棟ごとの均質性、管理責任、費用負担等を十分検討して決定すべきであろう。

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