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不動産用語ピックアップ

他人の権利の売買(たにんのけんりのばいばい)

将来買い取る予定の他人の権利を第三者にさらに売却すること。売主は、その権利を他人から取得し、買主に移転する義務がある。仮に、売主がその権利を買い取ることが不可能になった場合には、買主である第三者買主は契約を解除できることはもちろん、損害賠償を請求できる。たとえ、売主が、他人の権利を知らずに買主にその権利の売買を契約した場合にも買主は、契約の解除、損害賠償ができる。〔⇒売主の担保責任〕

不動産用語ピックアップ

特別都市建設計画(とくべつとしけんせつけいかく)

都計法の特別法として制定された各特別都市建設法に基づく都市計画の総称である。広島市、長崎市、別府市、伊東市、熱海市、横浜市、神戸市、奈良市、京都市、松江市、芦屋市、松山市、横須賀市、呉市、佐世保市、舞鶴市、および軽井沢町の17市町について定められている。各特別都市建設計画は、都計法4条1項に定める都市計画のほか、各市町の性格にふさわしい諸施設の計画を含むものとされ、さらに奈良市および京都市については、分化観光資源等の維持保存することができることとされている。

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法定地上権(ほうていちじょうけん)

不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている(最高裁昭和37年9月4日民集16巻1854頁)。

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