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不動産用語ピックアップ

政令で定める使用人(せいれいでさだめるしようにん)

宅建業者の使用人で、宅地建物取引業者に関して宅建業者に定める事務所の代表者である者のこと(宅建業法施行令2条の2)。具体的には、その使用人が常勤する事務所における契約の締結権限を業者代表者から委譲されている者を指す。なお、宅建業法では、本店および支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、この使用人を置くものを同法上の事務所としているので、この使用人については業者や法人の役員と同じように、一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられている。

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反り(そり)

板材や角材などの反りには、幅反りと縦反り(弓反り)がある。片方の場合もあり、両方現れる場合もある。材料の材質に異方性がある場合、熱や湿分や水分の増減によって材料の方向の違いによる寸法の変化の差が生じ、反りになって現れる。反りによって材料相互の密着接合性が劣り、納まりが悪くなる。

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徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ)

宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)および(12)により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。たとえば下図の場合、駅はA点が、学校はB点が起点。

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