用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

不動産用語ピックアップ

高度地区(こうどちく)

都計法に基づく地域地区のひとつで、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度、または最低限度を定める地区である。高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。建築物の高さの最低限度を定める高度地区は、とくに土地の高度利用を図る必要がある区域等について指定され、高さの最高限度を定める高度地区は、住居地域当で適正な人口密度および良好な住居環境を保全する必要のある区域等について指定される。

不動産用語ピックアップ

使用細則(しようさいそく)

区分所有建物の共同生活を円滑に行うため、専有部分・共用部分を問わず、使用方法や禁止事項に等について、具体的に定めたルール。マンションの使用に関する基本的事項は管理規約において定め、より詳細な事項は使用細則に委ねているのが一般的で、使用細則においては、専有部分の模様替え(フローリングなど)、ペット飼育や楽器演奏時間の制限等が定められる。なお、管理規約の制定および改廃は、区分所有法31条により、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決議によらなければならないが、使用細則は、標準管理規約においては、総会出席組合員の議決権の過半数決議によるとされている。

不動産用語ピックアップ

履行の強制(りこうのきょうせい)

履行の強制とは、ある契約を期限内に履行すると約束した場合、その期限までにその契約の履行が全く行なわれていないときに、債権者が公の機関の力をかりてその契約の履行を強制的に実現させることをいう。民法上、契約の履行がなされない場合、自ら債務の内容を強制的に実現させることができない(自力救済の禁止)ため、履行の強制は公の機関のみが行うことができる。具体的には、債権者が裁判所に強制執行の申し立てをすることにより行われる。

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社