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不動産用語ピックアップ

営業保証金の還付(えいぎょうほしょうきんのかんぷ)

宅建業者と宅地建物取引業に関する取引によって損害を被った消費者等が、業者に対し損害賠償請求権を持った場合、当該業者から直接賠償してもらうこともできるが、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることも可能であり、これを営業保証金の還付という。購入者等が営業保証金のい還付を受けて、営業保証金の額が所定の額よりも不足した場合、宅建業者は建設大臣からその旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

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接道義務(せつどうぎむ)

都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難、消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。

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土地調査員(とちちょうさいん)

国土法に基づき、同法による土地取引の許可制おypに届出制、並びに遊休土地に関する措置に関して、それらの対象となる土地、当事者の営業所、事務所その他の場所への立入り、土地、帳簿、書類その他の物件の検査、および関係者への質問をさせるために、土地利用または不動産の評価に関して経験と知識を有する職員のうちから、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)が任命した者をいう。

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