用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

不動産用語ピックアップ

借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)

借地権者が目的物(土地所有権)の譲受人や借地権設定者から二重に借地権の設定を受けた者に対し、自己の借地権を主張できることをいう。民法上、地上権も(不動産)賃借権も登記が対抗要件とされているが、地上権と異なり、賃借権では賃貸人に登記に協力する義務はないと解され、実際に登記される例もあまりない。そこで、借地借家法は、借地権者を保護するため、借地権者が借地上の建物について登記をしたときは土地についての賃借権または地上権の登記がなくても、地上権を対抗できるものとした(同法10条)。建物についての登記は、所有権保存登記ばかりでなく、表示登記のなされている場合であってもよいが、父が子の名義の登記をしたような家族名義で登記されている場合には、対抗力がないとされる(最大判昭41.4.27民集20巻4号870頁)。

不動産用語ピックアップ

生活関連施設(せいかつかんれんしせつ)

生活利便性・快適性など、居住者の生活環境を整えるためにつくられる施設。集会所、教育施設、福祉施設、医療機関、金融機関、店舗などのほか、郵便局、派出所、役場(出張所)も含まれる。ニュータウン建設など、大規模開発計画では、これら生活関連施設を配置する。

不動産用語ピックアップ

地域地区(ちいきちく)

各地域の性格に適合しない建物の建築の抑制、形態の制限のため都市計画区域に定められる。用途地域や風致地区などがある 。〔⇒都市計画〕

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社