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不動産用語ピックアップ

管理会社(かんりかいしゃ)

ビル・マンションの維持運営は本来その所有者が行うことであるが、その内容は各種設備機器の保守点検や防火、衛生、警備等の資格技能を必要とする業務(作業管理)、管理費、賃料、付加使用料の請求取立てや諸費用査定支払い等の業務(収支管理)、テナント募集選定や賃料共益費改定等の業務(契約管理)等、多分野にわたっている。そのため、これらの業務の全部または一部の業務(主として作業管理)を専門業者に委託することが多い。この専門業者を一般に管理会社と呼ぶが、業務の内容や範囲、得意とする分野には差異があるようである。な建設省は、マンション管理の質の向上、マンション管理業の健全な発展を図るため、昭和60年8月から管理業者の登録制度を発足させた。大手建設会社(ゼネコン)や大手不動産会社に属しているものや、独立系とみられるものなどがあり、業種全体としては発展している。

不動産用語ピックアップ

借地権(しゃくちけん)

建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1項)。借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広く認め(同法5〜7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買取請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約にあたっては、その割合の権利金が授受されることがある。

不動産用語ピックアップ

ベランダ veranda(べらんだ)

家屋に沿って張り出した縁。日本語でいう縁側とか濡縁にあたる。通常、屋根や蔓棚等があるとされている。

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