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不動産用語ピックアップ

管理会社(かんりかいしゃ)

ビル・マンションの維持運営は本来その所有者が行うことであるが、その内容は各種設備機器の保守点検や防火、衛生、警備等の資格技能を必要とする業務(作業管理)、管理費、賃料、付加使用料の請求取立てや諸費用査定支払い等の業務(収支管理)、テナント募集選定や賃料共益費改定等の業務(契約管理)等、多分野にわたっている。そのため、これらの業務の全部または一部の業務(主として作業管理)を専門業者に委託することが多い。この専門業者を一般に管理会社と呼ぶが、業務の内容や範囲、得意とする分野には差異があるようである。な建設省は、マンション管理の質の向上、マンション管理業の健全な発展を図るため、昭和60年8月から管理業者の登録制度を発足させた。大手建設会社(ゼネコン)や大手不動産会社に属しているものや、独立系とみられるものなどがあり、業種全体としては発展している。

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行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう)

国民が、行政庁の違法または不当な処分や不作為、そのほか公権力の行使に関して不服を申し立てることができることを定めた法律。不服申立には、処分庁または不作為庁に対して行う「異議申立て」と、行政庁の上級行政庁等に対して行う「審査請求」とがある。なお、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行わなければならばい。

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物権(ぶっけん)

一定の物を、直接に支配して、利益を受ける、排他的な権利です。種類は、法律で定められる(物権法定主義175条)民法の認める物権:所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権の計10個です。[→物権的請求権]

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