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不動産用語ピックアップ

主物・従物(しゅぶつ・じゅうぶつ)

建物と畳建具とか、本屋(母屋)と離座敷などのように、それぞれ独立した物(権利の客体)でありながら、同一の所有者に属し、かつ一方が継続して他方の効用を助けている場合(常用に供するため付属させた場合)の助けられている物を主物、助けている物を従物という(民法87条1項)。動産同士のこともある(鞄と鍵、羽織とひも等)が、不動産と動産、不動産同士の場合もある。従物は主物の処分に従う(同条2項)から、主物である建物を売却しまたはこれに抵当権を設定すれば、従物である建具類については、これを除外するという約束がなければ、その所有権も移転し、またはこれに抵当権の効力が及ぶ(建物と一緒に競売される)。

不動産用語ピックアップ

仕様規定から性能規定へ(しようきていからせいのうきていへ)

法令で防火・防音・衛生等の規定を定める場合に、材料や寸法などを明示した規定を仕様規定といい、必要な性能を明示して、その基準に適合するものを認定する形式の規定を性能規定という。近年、性能をどのような設計や工法で確保するかという観点から建築基準法において、性能規定を中心とする改定が検討されている。

不動産用語ピックアップ

ボランタリー・チェーン voluntary chain(ぼらんたりー・ちぇーん)

本部企業と会員業者は提携関係にあるものの、フランチャイズ・チェーンのような拘束的支配服従体制ではなく、双方の任意性を尊重する弾力的な協業組織をいう。本部企業と会員業者は特定業務について互いに協力援助するが、それ以外の業務についてテリトリーを認めず、それぞれの名義と責任において自由に行動する。不動産媒介では個別取引ごとに共同媒介もしくは単独媒介となる。一定のルールのもとに統一営業体制を営む場合は、その販売促進活動や手数料配分に協調するが、経営主体性を維持する。

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