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不動産用語ピックアップ

宅地建物取引主任者証(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょう)

都道府県知事の行なう宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、登録をしている都道府県知事に対して申請することにより、宅地建物取引主任者証の交付を受けることができる(宅地建物取引業法第22条の2)。宅地建物取引主任者証は顔写真付のカードであり、氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている。有効期間は5年であり、申請により更新することができる(宅地建物取引業法第22条の3)。主任者証の交付を受ける際に、主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、「法定講習」を受講する義務が生じるので注意が必要である(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。

不動産用語ピックアップ

つなぎ融資(つなぎゆうし)

不動産を取得しようとする者が、公的融資や自己所有不動産の売却代金を受領する以前に、工事代金や購入代金にあてるため受ける融資のことをいう。特に買換えの場合、手元流動資産や余裕資金の貧しい買主が無理な買換えを目論んだものの、所有不動産の売却に手間取って、金利に追われることがある。

不動産用語ピックアップ

マンション診断保全センター(まんしょんしんだんほぜんせんたー)

(社)高層住宅管理業協会は昭和60年4月、マンション保全診断センターをスタートさせた。現在マンションのストック戸数は約350万とともいわれ、かつ、その20%相当が大規模修繕期を迎えているとみられている。「修繕などの施工業者とマンション管理組合の円滑な工事契約、工事の施工を実施するため、第三者機関として共通の土俵を提供する」というのが設立の趣旨。同センターに診断依頼があると診断員を派遣して調査、報告書と仕様書、概算積算書付修繕計画書を作成する。

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