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不動産用語ピックアップ

重要事項の不告知・不実告知の禁止(じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし)

宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない(宅建業者47条1号)。重要な事項というのは、取引の相手方等にとって、その意思を左右するような重大な利害関係のある事項のことである。例えば、取引の対象になっている土地や建物に、第三者の権利が設定されている場合、宅建業者がこれを故意に告げなかったり、あるいは虚偽の事実を告げたりすることを禁止したものである。

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歩合給(ぶあいきゅう)

営業マンの業績(売上高や手数料収入等)にスライドして支払われる出来高払いの給料である。営業マンに動機づけ(仕事への意欲など)を与える意味をもっており、能力給とか出来高給とも呼ばれている。売上目標を営業マンにノルマをして課す場合に歩合給を導入することが多いが、達成不可能な目標を設定すると、営業マンのモラール(士気)に逆効果をもたらすことに注意しなければならない。

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奔走義務(ほんそうぎむ)

媒介の依頼を受けた業者が、依頼者のために契約の相手方を捜すなど、契約の成立に向けて努力する義務のことをいい、ときには契約を成立させる義務まで含む場合もある。一般的には、媒介の依頼を受けた業者に奔走義務はない。しかし、依頼者と専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結した業者は、物件を自社の所属する流通機構に登録する等、依頼者のために成約に向けて積極的に努力する義務を負うとともに、依頼者に対し媒介契約期間中2週間に1回以上(専属専任媒介については1週間に1回以上)業務処理状況を報告しなければならないこととなっている。この点業者は一般媒介の場合より加重された義務を負うが、半面、依頼者に対し他業者へ重複して依頼してはならない義務を課すことになり、これに反した場合は違約金を請求できる。

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