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不動産用語ピックアップ

住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)

一般の金融機関の融資が困難とされる長期かつ低利の住宅建設・購入の資金を国民に対して融資するために、昭和25年に国の出資により設立された政府関係機関(特殊法人)である。なお、業務内容については「公庫融資」を参照のこと。

不動産用語ピックアップ

手付保証(てつけほしょう)

〔⇒手付金等の保全措置〕

不動産用語ピックアップ

物権(ぶっけん)

一定の物を、直接に支配して、利益を受ける、排他的な権利です。種類は、法律で定められる(物権法定主義175条)民法の認める物権:所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権の計10個です。[→物権的請求権]

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