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不動産用語ピックアップ

収まり不良(おさまりふりょう)

建物のコーナー部分(壁と床との取り合い部分)が図面どおりに正常に工事されていて、十分な状態であれば収まりが良いという。水平の部材と垂直の部材との接合部分が、丈夫であることはもちろんであるが、同じに正確に組み込まれていて、みた目にも不安感や不快感がなく美しくなければならない。このような状態でない場合を総称して収まり不良という。例えば、木材の含水率20%以上もある場合、取付け後の収縮や反りなどによって、当初の収まりが悪くなって不良となる場合がある。

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仮登記(かりとうき)

終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいう。後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効力を有するが、仮登記のままでは対抗できない。このような仮登記の一時的・仮定的性格に鑑み、実務上仮登記申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要とされず、さらに法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法や仮登記仮処分命令によってする方法等、仮登記申請の特則が設けられている。

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地代・家賃の増減額請求手続(ちだい・やちんのぞうげんがくせいきゅうてつづき)

借地・借家の各契約の当事者が約定の地代または家賃(賃料)の増額または減額を請求する手続き。公租公課の増徴などによる貸主の負担の増加、経済変動による近隣の土地価格の変動など、諸般の事情が変化した場合(事情の変更)、賃料の増減額請求を当事者に認めるのが公平であるという趣旨で認められている。この権利は形成権であり、当事者の請求により当然に増額または減額される。増額に関して争いがあるときは、裁判所の判断によるが、民事調停法の改正により、調停を前置しなくてはならない。

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