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不動産用語ピックアップ

換地(かんち)

土地区画整理事業地区内の宅地について、従前の宅地に代わるべきものとして交付される宅地をいう。換地は、従前の宅地とその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように換地計画において定められ、換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。換地を定める処分を換地処分というが、換地処分が行われると、従前の土地の上に存した権利は、地役権を除き換地上に移行する。また、一定の土地を従前の宅地の換地として定めないで、その土地を主として換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供する施設の用に供すべき宅地として認めることができ、これを一般に創設換地と称している。

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公共負担(こうきょうふたん)

地域社会資本充実のための公共投資に対する受益者負担をいうが、転じて土地の効用増進や地価上昇等の期待利益を吸収して地域間の均衡を維持する目的で、対象土地所有者や事業者に課せられるものを含む。宅地開発等指導要綱において、開発行為や土地区画整理事業の許認可に際し、土地価格の上昇分・公共公益施設の整備費用充当分等を地域社会へ還元させるために、これを地方公共団体が徴収することとしている。

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真壁(しんかべ)

和風木造建築における伝統的な構法であり、柱をあらわし、柱と柱の間に壁を納める方式の壁の構法である。伝統的には、土塗りの小舞壁(こまいかべ)(木舞壁)であり、細かい竹を格子状に組み、これに土を塗って仕上げる。木造真壁は、柱が室内外の空気に触れて防腐上は好ましいが、筋かいを入れにくいという難点がある。

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