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不動産用語ピックアップ

登記事務のコンピュータ化(とうきじむのこんぴゅーたーか)

"登記簿の改ざん防止、増大する謄抄本の交付請求への対応等、登記事務処理の迅速化・適正化を図るため、昭和63年の不動産登記法の改正により、法務大臣の指定する登記所において、登記情報がコンピュータで処理されることとなった。全国で約2億7,000万筆個の物件をコンピュータ化するための移行作業が、順次進められている。コンピュータによる処理の内容としては、登記簿の情報を電磁的に記録(以下「コンピュータ登記簿」という)し、コンピュータ登記簿から謄抄本に代わる書面(登記事項証明書)を発行したり、登記申請があった場合には権利変動をコンピュータ登記簿に書き込むというシステム(ブックレスシステム)である。"

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普通借地権(ふつうしゃくちけん)

平成4年8月1日に施行された新借地借家法で改正された借地権の一つ。契約更新のない「定期借地権」に対して、賃貸借契約の期限がきても、地主の側に土地を返してもらう正当の事由がなければ、借地人が望む限り自動的に借地契約は更新されるというもの。借地権の存続期間を当初30年とし、更新すると第1回目のみ20年、以後10年とする。また、契約終了時に、地主に建物の買い取りを請求することもできる。[→定期借地権]

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不動産業リノベーションビジョン報告(ふどうさんぎょうりのべーしょんびじょんほうこく)

(財)不動産流通近代化センターが建設省建設経済局長からの委嘱に基づき、不動産業リノベーションビジョン研究会および3部会(経営改革部会、情報化部会、事業展開部会)の検討を経て、平成9年6月にとりまとめた報告。社会経済構造の変化により生じた不動産需要の変化に対し、情報化の促進、透明・公正な投資市場の整備、賃貸住宅市場の近代化等、今後の不動産業の展開および当面の課題に対する対応方向を示している。

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