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不動産用語ピックアップ

印紙税(いんしぜい)

印紙税は、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、 契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。 なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、 非課税文書であるが、期限までに相手方が見つからないときには買い取る等の特約をつけると、 その記載内容によっては課税されることがある。

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欠陥住宅(けっかんじゅうたく)

設計や施工段階のミス、手抜き工事等で、あるべき住宅性能がなくなったり、そのために危険が生じている住宅のこと。

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滌除(てきじょ)

抵当権の付いた不動産の買主等(第三取得者)が、被担保債権を弁済し抵当権を消滅させることをいう(民法378条以下)。抵当権を実行しようとする債権者は、このことを買主等に通知しなければならないが、買主等はその通知があるまではいつでも、また通知があったときは1ヶ月内に法定の手続き(同法383条)をしたうえ、滌除をすることができる(同法382条)。これに対して、抵当権者が滌除申し出の金額を承諾しないときには、抵当権者は1ヶ月以内に増価競売の請求をすることができる。増価競売とは、もし競売において滌除申出金額より1割以上高価に抵当不動産が売却できないときは、この第三取得者の申出金額より1割の増価で抵当権者が自ら買い受ける旨を付言して行う競売の請求のことである(同法384条)。

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