用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

不動産用語ピックアップ

広告の開始時期の制限(こうこくのかいしじきのせいげん)

マンション分譲や造成宅地の分譲においては、いわゆる青田売りを行なうことが多いのですが、このような場合には、それに先立って広告が行なわれることになります。しかし、広告を開始する時点においては、販売の目的となる物件は、まだ山林や農地であったり、マンション分譲の場合には、建物はなく更地のままということになります。したがって、その広告は通常、出来上がりの形を図面あるいは模型などで示して行なわれます。しかし、広告で表示した通りの物件が、現実に完成して購入者の手元に入る保証はなく、実際は購入者が業者を信用して取引がされるのが普通です。このため、広告で表示していたものと現実に出来上がったものとの間に、途中で大幅な設計変更などがあって、大きな差が生じてくると当事者間の紛争の原因となることが多いです。このような事態をできるだけ防止するため、青田売りにおける広告活動の開始時期について、一定の制限を加えることとしています。つまり、宅地建物取引業者が未完成の宅地や建物について売買などの広告をしようとする場合には、取引物件である宅地や建物について行なう造成工事や建築工事に関して必要な一定の許可等を受けてからでなければ、広告を開始してはならないというものです。未完成物件ではなくて、既に完成している宅地や建物については、売買までの間にさらに工事を行なわないので、大幅な設計変更を生じたる余地がなく、この規制の対象とはされていません。開始時期は、都市計画法29条の許可、建築基準法6条1項の確認その他法令にもとづく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければならない開発許可、建築確認などがあったということは、行政庁によって事業の実施のための計画が一応容認されたことを意味し、これらの処分があれば、将来、少なくとも公法上の制限によって、大幅な設計変更を余儀なくされるということはまずないと考えられるので、青田売りそのものを一応認めるのならば、広告などの開始時期としてはこのような時点を選ぶことがもっとも適切であるとされたものです。なお、この制限に違反した業者に対しては、監督処分として指示することができます。

不動産用語ピックアップ

更新料(こうしんりょう)

契約で定めた期間が満了した後、さらに一定期間同一の契約を続けるのに際して、当事者の一方から相手方に支払われる金銭のことです。一般には、賃貸借契約の期間更新に際して借主から貸主に対して支払われるものを指します。家賃の1〜2ヶ月分、借地権価格の5〜10%程度が更新料とされることが多いです。借家法、借地法は借家人・借家人保護を図り、家主・地主の更新拒絶を制限し、契約が更新されることを原則としていることから、借家人・借地人は更新料を支払わなくても契約を更新することが可能です。賃貸借契約締結の際、更新料の支払が特約されていた場合でも、賃借人はその更新料を支払わなくても契約を更新することができると解されています。また、更新料支払義務の不履行を理由として、賃貸借契約を解除することも原則として許されないとされています。しかし、更新の可否に関する紛争を回避し、賃貸人と賃借人との継続的契約関係を円満に行なう目的で、両者の合意によって、更新料の支払が行なわれることがあります。 〔⇒更新拒絶等の正当事由〕

不動産用語ピックアップ

贈与税(ぞうよぜい)

財産を贈与(贈与があったとみなす財産を含み、非課税財産、死因贈与財産は含まない)により取得した個人、または人格なき社団もしくは公益団体で公益に使用しない場合には、評価額が60万円を超えていると、翌年の3月15日までに住所地の税務署に申告納税をする。このほか特例があり、贈与額の2,000万円配偶者控除、1,200万円住宅取得資金贈与特例、農地贈与税の納税猶予制度がある。なお、10万円を超える税額で一時に金銭納付が困難な場合には、担保を供し申請書うぃ提出して5年間の延納を申請できる。

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社