用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

不動産用語ピックアップ

遺産分割(いさんぶんかつ)

被相続人の死亡後、残された財産(遺産)を共同相続人間で配分することをいう。分割の場合は、遺言または法律の規定による相続分で決まるが、共同相続人中被相続人の事業や療養に寄与した者には寄与分が加味される。ただし、これらによって具体的に誰がどの財産をどれだけもらうかは、遺産の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状況その他一切の事情を考慮して、相続人間の協議によって決められる。もし寄与分や分割の協議が調わないときは、家庭裁判所で決めてもらうことになる。

不動産用語ピックアップ

抵当権(ていとうけん)

債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。優先弁済は、通常、民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別途権(破産法92条以下)、会社更生では更正担保権(会社更生法123条等)によって行う。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し、設定者に使用収益権を留保することから、生産財についても最も合理的な担保とされ、不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場低当法)、航空機(航空機低当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。

不動産用語ピックアップ

取引保証(とりひきほしょう)

不動産取引は一件扱高(いっけんあつかいだか)が高額で、相手方も未知の1回限りの取引先であることが多く、しかも当事者に知識・経験のないことが通常である。これらの起因する当事者の不安や懸念を軽減するため、一定の要件のもとに媒介業者もしくは第三者が取引の安全と危険担保を保証することをいう。現在いくつかの業者で行われているものとしては売主が本来負うべき物件の瑕疵担保責任を代わりに引き受ける瑕疵保証、売買契約上の事由によらず売主が手付金を立替払いする手付保証、媒介期間終了時に売却物件が未成約の場合、その物件を買い取る買取保証の3種あるが、方式・保証金額・保証費用・保証人等は業者により異なる。

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社