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不動産用語ピックアップ

建築基準法(けんちくきじゅんほう)

国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として、建築物の構造耐力の安全確保に関する基準、防火、避難に関する基準、建ぺい率、容積率、高さ等の形態に関する基準等、建築物に関する最低限の基準を定めている法律である。また、その基準の実効性を担保するため、着工前の建築確認、工事完了後の完了検査・違反建築物の是正措置等の行政手続きについて定めている。

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農業振興地域の整備に関する法律(のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ)

農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用に着よすることを目的として、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、当該地域の保全と農業投資等の農業振興に関する施策を計画的に推進するため、農業振興地域の指定および同地域整備計画の策定を行うことを内容とした法律である。昭和44年に公布、施行された。農業振興地域内の農用地区域に認定されると、農地等の転用は原則として認められず、また開発行為の制限を受ける。

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遊休土地(ゆうきゅうとち)

国土利用計画法による土地取引の許可または届出をして取得した一定規模の土地で、取得後2年を経過してもまだ利用されておらず、周辺地域の計画的な土地利用を図るために、有効適切な利用を特に促進する必要があると、都道府県知事が認めたもの。遊休土地の通知を受けると、一定期間内にその土地の利用または処分の計画を届け出なければならず、届出を受けた都道府県知事は必要な助言や勧告を行う。勧告に従わない場合は、地方公共団体等と買い取りの協議が行われる。

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