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不動産用語ピックアップ

譲渡担保(じょうとたんぽ)

債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債権者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の清算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押さえたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。

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政令で定める使用人(せいれいでさだめるしようにん)

宅建業者の使用人で、宅地建物取引業者に関して宅建業者に定める事務所の代表者である者のこと(宅建業法施行令2条の2)。具体的には、その使用人が常勤する事務所における契約の締結権限を業者代表者から委譲されている者を指す。なお、宅建業法では、本店および支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、この使用人を置くものを同法上の事務所としているので、この使用人については業者や法人の役員と同じように、一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられている。

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もぐり(もぐり)

法令の網をくぐること。すなわち、宅地建物取引業を営もうとする場合には、宅建業法に基づく免許を受けてからでないと営業できないが、その免許を受けずに営業することをいう。

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