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指定保管機関
(していほかんきかん)
建設大臣の指定を受けて、宅建業者が受領する手付金等(工事完了後の物件にかかるものに限る)を代理受領し、物件に引渡しまでの間、買主のために保管する事業を営む機関のこと。指定保管機関は、宅建業者との間に手付金等寄託契約を締結し、業者は買主との間で同契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権に付いて質権を設定する契約を締結する。(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会の2協会が指定保管機関となっている。
不動産用語ピックアップ
新築
(しんちく)
不動産広告において新築として表示できるのは建築後1年未満、かつ、使用されたことがないものである。この場合の建築経過年数の起算点は、造作工事が完了した時点である。
不動産用語ピックアップ
第三セクター
(だいさんせくたー)
昭和44年に策定された新全国総合開発計画において公共企業体と民間資本の共同出資による官民共同企業体が地域開発や産業基盤整備のための大規模公共事業の開発主体として位置づけられたものである。これに対し、国、地方公共団体と公共企業体を第一セクター、民間資本・私企業を第二セクターという。
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