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不動産用語ピックアップ

買戻しの特約(かいもどしのとくやく)

不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻す事ができることを内容とする契約解除の特約をいう。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息は相殺したものとみなされる。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年間とされる。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており、この登記をしておけば第三者に対抗できる。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保する為に利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。

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解約(かいやく)

賃貸借・雇傭・委任などのような継続的な法律関係を生ずる契約の効力を将来に向かって消滅させる当事者の一方的意思表示、告知のことです。契約の効力を遡及的に消滅させる解除とは異なるので、原状回復義務はありません。民法は契約の効力を遡及的に消滅させない場合を解除とよんでいますが、正確ではありません。解約は契約に期間の定めのない場合にはいつでもできるのが原則ですが、借地法、借家法(借地借家法)、農地法上では借主保護のため強く制限されています。契約に期間の定めのある場合には、契約で解約権を留保しないかぎり、債務不履行の場合しか解約できません。それについては、一般に解除の規定が適用されると考えますが、根底に背信性の理論のあることに注意すべきでしょう。背信性が著しければ催告なしで解約ができ、そうでなければ解約できません。

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民間活力活用(みんかんかつりょくかつよう)

不動産業界における民間活力の活用は、主として都市再開発の促進という方向にむけられている。具体的には、各種規制緩和による都市再開発事業の促進、公有地の民間向け払い下げによる大型開発事業の展開などがある。東京都新宿区にある西戸山国有地の払い下げによる開発は、民間活力を活用した例である。

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