用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

不動産用語ピックアップ

他人の権利の売買(たにんのけんりのばいばい)

将来買い取る予定の他人の権利を第三者にさらに売却すること。売主は、その権利を他人から取得し、買主に移転する義務がある。仮に、売主がその権利を買い取ることが不可能になった場合には、買主である第三者買主は契約を解除できることはもちろん、損害賠償を請求できる。たとえ、売主が、他人の権利を知らずに買主にその権利の売買を契約した場合にも買主は、契約の解除、損害賠償ができる。〔⇒売主の担保責任〕

不動産用語ピックアップ

土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法に定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更、および公共施設の新設または変更に関する事業をいう。換地処分という行政処分を通して、地区内に新たに必要となる公共施設の用地、および事業費の一部に充てるため第三者に処分して換金すること等に用いる土地(保留地)を、土地所有者等が少しずつ出しあうことによって生ぜしめるところに大きな特色がある。なお、一定のものは、都市計画事業として施行される。

不動産用語ピックアップ

風致地区(ふうちちく)

地域地区の一つ。都市に見られる自然的な景観を維持するために、建築物の建築や宅地の造成などに基準を設け、都市計画法で特に定めた地域のこと。

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社