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不動産用語ピックアップ

開発指導要綱(かいはつしどうようこう)

開発行為や土地区画整理事業等の対象区域を所轄する地方公共団体が、主として許認可申請時の協議同意の段階で、全事業の目的とする土地の区画・形質の変更に関し、既存の公共施設の廃止・用途変更や将来移管を受ける公共施設に対する管理者の立場から行う必要な行政指導の基準をいう。法令上に根拠を有するものではないが、環境保護の要請と行政水準向上を背景とする地方自治意識の定着によって、都計法に定める開発許可基準や一般受益者負担原則を超えるような過大負担の要求になりやすく、事業主体にとって調整協議の長期化と事業計画圧迫の一因となっている。指導の対象事項は義務教育施設・幼稚園・保育所・役場・出張所等の建築・用地提供、地区外の上下水道施設・河川改修、汚染処理場設置、都市計画道路築造・用地提供等がある。

不動産用語ピックアップ

積立式宅地建物販売業(者)(つみたてしきたくちたてものはんばいぎょう(しゃ))

宅地または建物の販売(請負その他名義の如何を問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む)で、目的物並びにその代金の額および引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部または一部に充てるための金銭(積立金)を2回以上にわたり受け入れるもの(積立式宅地建物販売業法2条2項)を業として行うことを積立式宅地建物販売業といい、同法に定める許可を受けてこれを営む者を積立式宅地建物販売業者という。

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埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)

文化財保護法により、土地所有者や占有者が遺跡等を発見し文化庁に届け出て、保護のための調査を必要とした場合、または地方公共団体が指定をした場合に埋蔵文化財とみなされ、期間や区域を定めて現状の変更が禁止されたり、停止されたりすることがある。

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