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不動産用語ピックアップ

土地取引の許可制(とちとりひきのきょかせい)

国土法の規制区域内の土地について、土地売買等の契約(対価を得て行われる土地に関する所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転、または設定をする契約)を締結しようとする場合には、当事者は都道府県知事の許可を受けなければならず、許可を受けずに締結した契約は効力を生じないをする制度をいう。許可基準は、取引の価額が適正を欠かないこと、および土地の利用目的が自己居住用である等限定された利用目的に該当するとともに、土地利用基本計画等土地利用に関する計画に不適合でないことを等とされている。

不動産用語ピックアップ

抹消登記(まっしょうとうき)

何らかの理由により、登記事項の全てが不適法なものとなっている場合に、その登記事項を全て消滅させる目的をもってなされる登記のこと。例えば、抵当権を設定し返済義務が生じた場合、その後完済した場合はその抵当権登記は不適法なものとなっているため、その登記事項を抹消するために抹消登記を行うことができる。

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連帯債務(れんたいさいむ)

複数の債務者が一つの債務を連帯して負担すること。債権者は、全部の弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても自由に弁済の請求ができるが、一人が全部弁済すれば他の債務者の債務が消滅する。

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