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不動産用語ピックアップ

違反建築物(いはんけんちくぶつ)

建基法またはこれに基づく命令、若しくは条例規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいう。特定行政庁は違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は「再建築不可」等の表示をしなければならない。

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住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)

一般の金融機関の融資が困難とされる長期かつ低利の住宅建設・購入の資金を国民に対して融資するために、昭和25年に国の出資により設立された政府関係機関(特殊法人)である。なお、業務内容については「公庫融資」を参照のこと。

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取消し(とりけし)

瑕疵(かし)ある意思表示ないし法律行為の効力を、初めに遡って消滅させることをいう。禁治産者等の無能力者や、詐欺・脅迫により意思表示をした者は、その意思表示ないし法律行為を取り消すことができる(民法120条)。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ(同法121条本文)、当事者は不当利益の法理により受領した物を返還しなければならないが、無能力者の場合には、現に受ける限度で償還すればよい(同条但書)。取消しの効果は、第三者にも主張することができるが、詐欺による取消しだけは善意の第三者に主張することができない(同法96条3項)。取消権は追認なしうるときから5年、行為のときからは20年で消滅する(同法126条)。民法にこれらのほかにも取消しが規定されている(424条、550条、754条、865条、1022条等)が、その効力等は異なる。

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