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不動産用語ピックアップ

除斥期間(じょせききかん)

権利行使の期間が限定され、その期間内に権利行使をしないと権利が消滅する場合をいう。消滅時効も類似の制度であるが、期間は固定的で中断がないこと、相手方の援用がなくても裁判所は権利消滅の判断ができること、起算点は権利発生のときであること、権利消滅の効果は遡及しないことで、消滅時効と異なる。民法上、除斥期間を定めた規定がないので、法文上「時効ニ因リテ」とされているが否かで決するとの考え方もあったが、権利の性質、規定の趣旨、目的等で解釈上決められている。解釈にはいろいろの説があるが、一般的には、時効について短期と長期の定めのある場合(民法126条、426条、724条)の長期については除斥期間と解されている。

不動産用語ピックアップ

土地総合研究所(とちそうごうけんきゅうしょ)

(財)土地総合研究所は、土地に係る諸問題、不動産市場、不動産業および不動産に係る事業の推進方策に関する調査研究等を専門的かつ総合的に行う研究機関として、平成4年3月に設立されたものである。現在、短期地価動向調査や不動産共同投資事業などに係る調査研究を行っている。[⇒短期地価動向調査]

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予告広告(よこくこうこく)

不動産物件の販売公告をする場合は、原則として「不動産の表示にかかわる公正競争規約」にもとづく事項をすべて表示しなければなりませんが、これを適用すると販売価格以外の事項が確定していても、販売価格が決定しないかぎり一切の情報提供ができません。そこで、分譲宅地、分譲住宅および分譲マンションについては「販売予定表示(予告契約)」における必要表示事項の特例を定め、それについては価格、管理費等を表示しなくてもようこととしています。販売予定表示については同規約に定める広告等の開始時期の要件に適合している必要があり、またそれが販売予定公告である旨、および販売を開始するまでは契約または予約(仮予約を含む)の申し込みには一切応じない旨の表示が必要です。

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