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不動産用語ピックアップ

建物面積(広告上表示される面積)(たてものめんせき(こうこくじょうひょうじされるめんせき))

不動産広告では、建物の面積は延べ床面積で表示され、建築面積は表示されない。したがって、バルコニー、ベランダ等の面積は含まれないが、地下室は含まれる。なお、建築物の面積の算定方法は、区分所有建物(マンション等)を除き、建築基準法上(建基法施行令2条2号)も不動産登記法上(不登法施行令8条)も壁芯計算(壁の中心線で囲まれた部分の面積)によっているのであるが、一棟の建物を区分した建物(区分所有建物)については、建築基準法が壁芯計算によるのに対して、不動産登記法上では壁その他の区画の内側の線で囲まれた部分の面積(内のり面積)で登記されることとなっている。したがって、マンションの分譲広告では、「専有面積が壁芯面積である旨および登記面積はこの面積より少ない旨」をパンフレットに表示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則3条別表8)が、中古マンションの広告については、内のり面積で表示することができる。

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電蝕(でんしょく)

金属がイオン化傾向の大きな他の金属と接触すると、局部的に電流が流れ、その部分の組織が破壊される現象をいう。異物金属が接触しなくても土中の迷走電流により基礎用鋼管杭が電蝕を起こすこともある。電蝕を防ぐため異種の金属と接触しないような設計を行うとともに、接触したとしても表面の塗装によって直接には触れないよう考慮する。例えばアルミサッシと、左官用鉄製ラスとが開口部回りで接触する可能性が大きい場合には、あらかじめルーフィングで十分養生するなどの工夫が必要となる。

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不動産取得税(ふどうさんしょとくぜい)

土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回限りで、その不動産の所在する都道府県が課す地方税(地方税法73条の2)。ここでいう取得とは、登記の有無や有償・無償を問わず、所有権の取得の事実をいい、家屋の建築・増改築はもちろん、不動産の交換・贈与・寄付および埋め立てによる土地の造成なども含まれる。ただし、相続による不動産の取得、法人の合併による不動産名義の変更など、所有権の形式的な移転は非課税である。課税標準は、市町村の固定資産課税台帳に固定資産評価額が登録されているときは、その価額によるが、新築家屋などのように、登録がされていない場合は、都道府県知事が固定資産評価基準に基づいて評価した価額による。なお、一定の住宅および住宅用土地の取得については、課税標準の特例および価額の減額の措置が設けられている。不動産取得税の標準税率は100分の4である。ただし、住宅の取得についてはそれが平成13年6月30日までの間に行われた場合に限り100分の3である(地方税法附則11条の2)。

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