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不動産用語ピックアップ

カビの汚れ(かびのよごれ)

内装仕上げにカビが生じて汚れを生ずること。カビは生物の一種なので、栄養と水分と適当な温度の3つの要因が充足されると急速に繁殖する。逆に3つのうち、どれかひとつ欠けるとカビは増殖しない。建物の場合、カビの発生はそのほとんどが水分の存在で決定される。湿分の高い状態を含めて内装の仕上げ材の中の含水状態が、カビの発生を左右するといえる。浴室、台所、北側の居室などでは水湿分が高くなりやすく、とくに通風が悪い状態が局部的に存在すると部分的にカビが発生しやすくなり、その部分を足掛かりにして急速に拡大する危険性がある。カビの除去により汚れはなくなるが、除去剤は殺菌力の強い薬剤も含まれるので取扱いに十分注意する必要がある。

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限定承認(げんていしょうにん)

相続によって得る財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈についての責任を負うことを留保して、相続の承認をすることをいう。単純承認だと、相続人は自己の固有の財産を出してでも被相続人の債務全部を弁済しなければならない(無限責任)。限定承認は、もし数人の相続人のあるときは全員で、相続を知ったときから3ヶ月以内に、財産目録を調製して家庭裁判所に申述しなければならない。限定承認をしたときは、相続債権者、および受遺者に2ヶ月以内に請求しうべきことを公告し、この期間経過後債権者に配当弁済し、残余財産で受遺者に弁済する。

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承諾料(名義書換料)(しょうだくりょう(めいぎしょかんりょう))

土地建物の賃借権の譲渡または賃借土地建物の転貸の承諾の対価として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭のことをいう。これら譲渡転貸については賃貸人の承諾が必要であり(民法612条1項)、これに違反すると契約を解除されることになる(同条2項)。そこで賃借人がこれら譲渡・転貸によって自己の投下資本を回収するためには、賃貸人の承諾が必要となり、これを得るため、とくに土地の賃貸借で、賃借権設定の対価として権利金を支払っていない場合、承諾料または名義書換料が授受される。借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法)は、土地の賃貸人がこの承諾を与えないとき、裁判所は、財産上の給付を条件として、これに代わる許可を与えることができるとしている。(借地借家法19条、旧借地法9条の2)。〔⇒借地権の譲渡・借地の転貸〕

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