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不動産用語ピックアップ

企業公告(きぎょうこうこく)

企業の考え方など、その供給する商品の背景を一般消費者に知らせ、企業の名声またはイメージを高めるための広告でイメージ広告ともいわれる。不動産広告の場合、物件(商品)広告には必要な表示事項の記載義務が課せられるが、企業広告には記載義務がない。物件(商品)広告とは理論上区別されるが、不動産の場合はこの両者が組み合わされたものが大半を占め、物件広告として取り扱われることが多い。

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少額訴訟手続(しょうがくそしょうてつづき)

簡易裁判所で扱う訴訟のうち、30万円以下の金銭の支払いを求めるものについて一般市民が弁護士等の代理人に依頼することなく簡単に利用できるようにした特別の訴訟手続きで、平成10年1月から施行されている。簡便な手続きにより、少額事件における泣き寝入りを防止する目的があるが、金融業者等の取立業務のために占領されることを回避するため、利用回数については、同一人が同一の簡易裁判所に対して、同一年に10回までとされている。判決については、原則として第1回期日の弁論終了後直ちに言い渡されることとなっており、原告勝訴(金銭の支払いを認める)判決の場合であっても、被告に対し、支払猶予あるいは分割払いを定めることができ、分割払い判決で遅滞なく元本を返済した場合、訴え提起後の遅延損害金は免除することを判決の内容とすることができる(民事訴訟368条以下)。

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不動産共同投資事業(ふどうさんきょうどうとうしじぎょう)

事業者が事業参加者の提供する資産(金銭または不動産)を一括して合同運用し、不動産取引によって得られた利益を事業参加者に分配する事業またはその方式のこと。不動産共同投資事業の事業形態には、任意組合方式、匿名組合方式のほか、一括借上方式もある。不動産小口化商品もこの一つ。[→不動産小口化商品、不動産の証券化]

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