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不動産用語ピックアップ

セットバック(せっとばっく)

建築基準法により、建築物の外壁を敷地境界線から後退させること。斜線制限により後退させる場合と道路幅員を確保する場合に行われる。ちなみに、みなし道路(2項道路)のように幅員が4mに満たない道路に面している場合には、少なくとも道路中心線から2mは後退しなければならないことになる。

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専用使用権(せんようしようけん)

区分所有建物における共用部分は、本来、各区分所有者が、通常の用法に従ってそれぞれ自由に使用することができる。敷地についても同様である。しかし、次のいずれかの場合には、共用部分や敷地の使用を、特定の区分所有者または第三者だけに限定することが可能とされている。<br /><ol><li>規約にその旨の定めがあるとき</li><li>集会の決議があるとき</li><li>共有者全員の同意があるとき</li></ol><br />このようにして、特定の区分所有者又は第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できるとき、その使用の権利を「専用使用権」と呼ぶ。具体的には、分譲マンションの1階の住戸に専用庭を設けるケースなどで、専用使用権が設定されることが多い。

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物上代位(ぶつじょうだいい)

抵当権の行使方法の1つですが、例えば、銀行Aが、Bの不動産に3000万の抵当権をつけていました。BがCにその不動産を2500万で売却しました。Cが代金2500万をBに払い渡される前に差押という手段を用いて抵当権の回収をはかること。残りの債権がこの場合は、500万があるので、抵当権は消えないと考えられています。つまり、目的物の代りの物に抵当権を行使すること。

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