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不動産用語ピックアップ

市街地整備基本計画(しがいちせいびきほんけいかく)

市街化区域の整備を効率的、かつ、計画的に推進するために策定される総合的なプログラムであり、整備、開発、または保全の方針等の都市整備のマスタープランを受け、それを具体化するための整備手法、整備主体、整備時期等を明らかにするものでる。都道府県が都市計画区域ごとに概ね10年を目標に策定するものとされ、行政庁内部における市街地整備の指針であって法的な拘束力を有しないが、その基本的事項については整備、開発、または担保の方針に定めることにより都市計画をして位置づけることとされている。

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使用者責任(しようしゃせきにん)

被用者が事業の執行により第三者に加えた損害に対し、その使用者が負う損害賠償責任のこと(民法715条)。民法の規定上は、使用者が被用者の選任およびその事業の監督に相当の注意をしたときは免責されるが、判例では無過失責任に近い運用がなされている。

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法定代理人(ほうていだいりにん)

「法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人という意味である。これに対して、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれる。具体的には、民法にもとづく法定代理人には次の3種類がある。<br /><ol><li>親権者</li><li>未成年後見人</li><li>成年後見人</li><br />1)および2)は、未成年者の法定代理人である。また3)は、成年被後見人の法定代理人である。このような法定代理人には、未成年者・成年被後見人の財産を管理し、法律行為を代理するという大きな権限が与えられている(民法824条、859条)。

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