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不動産用語ピックアップ

対抗要件(たいこうようけん)

当事者間で定められた権利関係を第三者に主張できる要件をいう。動産においては引渡しが、不動産においては登記が対抗要件となる。たとえば、不動産の二重譲渡の場合、先に登記をした者が所有権を主張できるとしている。

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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(だいとしちいきにおけるたくちかいはつおよびてつどうせいびのいったいてきすいしんにかんするとくべつそちほう)

東京圏をはじめとする大都市地域おいて、土地区画整理事業の中で鉄道用地への集約換地等を進め、大量の良質な宅地の円滑な供給を図ることを目的として、平成元年6月に制定されたもの。同法の適用を受ける常磐新幹線とその沿線開発については、平成3年10月に同法に基づき東京都、埼玉県、千葉県および茨城県が作成した基本計画が承認され、これを受け平成4年1月には常磐新幹線の整備および運営の主体となる第三セクター(首都圏新都市鉄道株式会社)が、鉄道事業法に基づく免許を取得した。

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免許基準(めんきょきじゅん)

何人も営業を行うことは、本来原則として自由であるが、営業活動を自由に認めることによって社会の秩序を乱し、社会の利益に反するような状態を発生せしめることは許されない。宅建業法においても、同様の趣旨から、営業規則として免許制度を採用し、業を営もうとする者(法人の役員、政令で定める使用人を含む)が一定の欠格要件に該当する場合(禁治産者等のほか、不正行為を理由に免許を取り消されてから5年を経過しない者等、禁錮以上の刑に処せられ、または宅建業法の規定に違反し若しくは傷害罪等の罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者等または事務所に法律で定めた人数以上の専任の取引主任者をおいていない場合)には、免許をしてはならないとされている(同法5条)。

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