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不動産用語ピックアップ

居住権(きょじゅうけん)

とくに借家契約にもとづき建物を占有使用しうる権利を指します。居住権が借家権と区別して使われるのは、後者が純粋に財産権としてとらえられるのに対して、前者には生存権的色彩をおびさせて用いられることが多いためです。つまり、更新拒絶、解約申入れの正当事由の判断にあたって考慮されるのは、借家人側に存する当該建物に居住することの必要性の多寡であり、正当事由の判断の積み重ねが居住権の観念を生んだといえます。また借家人死亡の際の借家権の相続という純粋に財産権の次元においてこれをとらえず、同居者各個が有し、かつ借家人が生存中はその背後にかくれていた居住権を前面に押し出すことによって果たそうとします。

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中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)

不動産の所有権が、A氏からB氏、B氏からC氏へと移転した場合、本来ならば不動産登記簿には「AからBへの所有権移転登記」と「BからCへの所有権移転登記」という2個の移転登記が記載されるべきである。しかし当事者(A・B・C)が相談の上、「AからCへの所有権移転登記」という1個の移転登記のみを申請し、登記するケースがある。このような登記を「中間省略登記」と呼んでいる。中間省略登記は、権利が移転する実態を反映していない登記ではあるが、少なくとも現在の実態(Cが所有者であるという事実)には合致しているので、既になされた中間省略登記は、当事者全員の合意があれば、有効であるものと解されている。また不動産取引の実務上は、後日紛争になった場合に備えて、中間者(さきほどの例でいえば、登記簿上に現れないB氏を指す)から、中間省略登記をなすことについて異議がない旨の承諾書を徴収しておくのが望ましいと言われている。

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売却保証(ばいきゃくほしょう)

[→買取保証]

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