用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

不動産用語ピックアップ

開発あがり(かいはつあがり)

宅地の開発が完了した状態をいう。宅地開発には、取得、造成の手続きのほか、国土法に基づく届出、都計法に基づく申請、協議、竣工検査等を要し、これらがすべて完了し顧客に完成宅地として引き渡すことのできる状態になったことをいう。

不動産用語ピックアップ

原状回復義務(げんじょうかいきぎむ)

原状回復とは、契約を解除すると、その効果として、各当事者が給付されたものを返還し、契約がなかったものと同じ状態に戻すことをいいます。契約の解除は、遡及効をもち、各当事者は原状回復義務を負います。賃貸借契約ではあえて条項に原状回復義務を定めるものが多いです。

不動産用語ピックアップ

土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法に定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更、および公共施設の新設または変更に関する事業をいう。換地処分という行政処分を通して、地区内に新たに必要となる公共施設の用地、および事業費の一部に充てるため第三者に処分して換金すること等に用いる土地(保留地)を、土地所有者等が少しずつ出しあうことによって生ぜしめるところに大きな特色がある。なお、一定のものは、都市計画事業として施行される。

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社