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自己契約(じこけいやく)

契約の一方当事者(甲)が、地方当事者(乙)の代理人となって自分との契約をすることをいう。自己契約は、上例で甲が自分に都合のよい契約、従って乙に不利益な契約をするおそれがあるので、丙が甲乙両当事者の代理をする双方代理と同様、原則として禁止されている(民法108条本文)。ただし、債務の履行については、既に確定している債権債務を決済するのであるから許されており(同条担書)、本人乙があらかじめ許諾している場合も同様に解されている。自己契約そのものは無効ではなく無権代理の法理に従うから、本人が追認すれば有効となる(同法113条1項)。親権者や後見人については特別の定めがあり(同法826条、860条)、法人の役員についても特則がある。(同法57条、商法265条等)。

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筋かい(すじかい)

軸組の垂直面において、垂直材(柱)と水平材(胴差し・土台など)を対角線にそって斜めにつなぐ材のこと。筋かいを入れることによって、軸組が水平方向の力に対抗できるようになり、構造強度が増す。建築基準法施行令第45条では、筋かいの基準を設けるとともに、筋かいと柱・土台等を「金物」で緊結することを義務付けている。なお平成12年6月1日に施行された建設省(現国土交通省)告示第1460号により、筋かい端部における仕口(筋かいと柱・土台等との接合部のこと)の接合方法が具体的に厳しく規定された。この結果現在では、筋かい端部の接合部においては、事実上、Zマーク金物(またはそれと同等以上の性能を有する金物)の使用が義務付けられている。

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根づけ(ねづけ)

売主または買主から、直接売却または購入の依頼を受けていることをいう(例/根付け業者)。[→元付け、客付け]

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