管理組合法人(かんりくみあいほうじん)
法人格を取得した管理組合が管理組合法人である。建物の区分所有者等に関する法律において、区分所有者の団体で、区分所有者の数が30人以上の場合は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決で法人となることを決め、登記することにより法人となることを定めている。従来の権利能力なき社団である管理組合に比して、権利義務の帰属主体が明確になった。しかし、登記行為等限られた行為能力が加わるだけで、民事裁判、税務、契約、金融等の行為能力においては、法人格のない管理組合と変わりはない。管理組合法人においては、業務の執行者として、管理者の代わりに理事を、また監査機関として監事を選ぶことを義務付けている。