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甲区・乙区(こうく・おつく)

不動産登記簿の登記用紙で、権利関係を公示するものをいう。甲区・乙区の登記用紙には、各々順位番号欄と事項欄が設けられ、甲区の事項欄には所有権に関する事項(所有権の保存・移転・処分制限等)が、乙区の事項欄には所有権以外の権利に関する事項(地上権等の用益権、抵当権等の担保権)が記載される。順位番号欄には、各々の事項欄の登記事項の記載順序が記載される。なお、所有権以外の権利の登記がない不動産については、乙区の登記用紙が設けられない。また、表題部のみで甲区の登記用紙も設けられていない登記簿もある。〔⇒不動産登記簿〕

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