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賃料の評価(ちんりょうのひょうか)

賃料の評価は、純賃料および必要諸経費等から成り立つ実質賃料を求めることを原則とする。契約にあたって権利金、敷金、保証金等の一時金の授受がある場合には、実質賃料から、前払的性格を有する一時金の運用益および償却額並びに賃料の預かり金的性格を有する一時金の運用益を控除して、支払賃料を求めることができる。賃料の算定の期間は、ひと月を単位とし、賃料の実現時点は期末である。

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