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二重譲渡(にじゅうじょうと)

売主が同一の権利を二人に対して譲渡すること。譲渡を受けたものは双方、第三者にその所有権の主張をする場合には、「確定日付ある証書」により、承諾を先に得た方とする。不動産においては、登記が効力をもつ。

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