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任意法規(にんいほうき)

法律規定のなかでそれに反した法律行為をしても無効とならない規定のこと。取り締まり法規のように懲罰は受けても、その法律行為は無効にならないものをいう。民法では、身分、会社、物権等第三者の利害に関するもの、借地、借家または労働等の社会法を除いたものがほとんど任意法規である。

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