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SPC法(えすぴーしーほう)

「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」の通称。特定目的会社が証券発行による特定資産の流動化を行う制度を確立するとともに、適切な投資家保護措置を講じる観点から、平成10年6月5日に公布され、同円9月1日から施行された。本法における「特定資産」とは、不動産(宅建業法の宅地または建物)、指名金銭債権並びにこれらの受託受益権であり、「特定目的会社」については、商法上の会社等とは別の法人形態として、その設立・解散、業務等について詳細に規定している。

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