管理組合総会(かんりくみあいそうかい)
管理組合総会は、管理組合の決定機関であり、建物の区分所有等に関する法律でいう「集会」のことである。同法では集会は管理者が収集し、毎年1回以上行うこと、また、集会の召集を請求することに関する事項、および集会の1週間前に会議の目的たる事項を示して行うこと等が規定されている。集会の決議事項の主なものとしては次のようなものあがる。�ー�支決算および事業報告、�⊆�支予算および事業計画、�4浜�費等の額、�ご浜�規約の制定・変更・廃止・(ほかは標準管理規約46条参照)。集会における決議権は原則として専有部分の面積比であるが、規約に定めることにより、「一住戸一議決権」のようにするこも可能である。