管理費等保証制度(かんりひとうほしょうせいど)
区分所有建物管理業に対する信頼性の向上等を目的に、(社)高層住宅管理業協会が平成8年度から開始した制度で、区分所有建物の管理会社の倒産等により金銭的な被害を受けた管理組合の被害額を軽減する保証制度と、新しい管理会社を斡旋する支援制度からなっている。保証制度は、同協会内に保障機関およびその原資となる保証基金を設置し、会員(管理会社)の倒産等によって管理組合に対して生じた返還債務について、管理費等一ヵ月分を上限に債務履行するもので、保証制度に加入した会員は管理費等の収納保管業務処理規準を遵守することが義務づけられている。