予告広告(よこくこうこく)
不動産物件の販売公告をする場合は、原則として「不動産の表示にかかわる公正競争規約」にもとづく事項をすべて表示しなければなりませんが、これを適用すると販売価格以外の事項が確定していても、販売価格が決定しないかぎり一切の情報提供ができません。そこで、分譲宅地、分譲住宅および分譲マンションについては「販売予定表示(予告契約)」における必要表示事項の特例を定め、それについては価格、管理費等を表示しなくてもようこととしています。販売予定表示については同規約に定める広告等の開始時期の要件に適合している必要があり、またそれが販売予定公告である旨、および販売を開始するまでは契約または予約(仮予約を含む)の申し込みには一切応じない旨の表示が必要です。