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建築条件付分譲宅地(けんちくじょうけんつきぶんじょうたくち)

宅地の売主またはその代理業者と購入者の間で、宅地の売買契約締結後一定期間内に、当該宅地上に建築物の請負契約を締結させることを停止条件として宅地を分譲することをいう。建築条件付宅地分譲の際に、この条件を明示しない広告は不当表示として取り扱われる。なお、建築請負契約を締結すべき期間(3ヶ月)については、短縮・延長はできない。これは、建築設計協議には少なくとも3ヶ月間は必要であると考えられ、協議期間を短くして売主側の建築プランをそのまま押しつけ、建築確認後に売買契約に切り替える場合は、実体的には請負ではなく、建築確認のない建売住宅の販売そのものとして宅建業法33条等に違反するおそれがあるからであり、一方、期間を長くする場合は、独占禁止法19条で禁止されている不公正な取引方法に該当するおそれがあるからである。

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