借地権価格(価格)(しゃくちけんかかく(かかく))
更地としての価格に借地権割合を乗じて算出した価格をいう。借地権取引の成熟している地域では、更地としての価格に標準的借地割合を乗じた金額を基として取引されることが一般化している。鑑定評価においても、標準的借地権価格に個別的要因(建物が堅固か否かの別、地代、借地権の残存期間、その他)を考量して評価額を求めている。もっとも、新借地借家法が施行され、堅固な建物と非堅固な建物との区別が廃止されたことのほか、定期借地権が新設されたことから新しい評価方法の開発が待たれている。