立会人(契約の)(たちあいにん(けいやくの))
不動産取引の契約書においては、両当事者の署名・捺印欄のほかに立会人の欄を設けているものが多い。契約書は当事者が互いに合意した取引内容を証拠づけるために作成されるものであるが、立会人がこれに連署する意義は、後日紛争が生じたようなとき、その証拠としての効果をさらに強める意味をもつものである。また、証人としての性格をもつような立会人の場合は、契約内容をよく確かめ、その内容が両当事者の真意に基づくものであることを積極的に確認する義務がある。もしこれを怠れば当事者に損害が生じたとき、損害賠償の請求をうける可能性もありうる。通常、その契約を媒介した不動産業者が立会人となり、併せて宅地建物取引主任者の署名・捺印を付記する。なお、立会人の署名・捺印のない契約書であっても、その契約の効力には何ら影響を及ぼすものではない。