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直接取引(ちょくせつとりひき)

宅建業者に売買または交換の媒介を依頼した者が、その宅建業者の紹介によって知った相手方と、宅建業者を排除して直接目的物の売買または交換の契約を締結すること。標準媒介契約約款では媒介契約の有効期間内または有効期間の満了後2年以内に直接取引があれば、宅建業者は依頼者に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬額を請求することができるとしている(同約款11条)。

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