通行地役権(つうこうちえきけん)
他人の土地(承役地)を通行することのできる地役権をいう。原則として契約によって設定される。通路を設けるものと、設けないものとがある。いずれも、自己の土地(要役権)が袋地であったり、既存の通路では通行に不便な場合などに設定される。通行地役権は、時効によっても取得することができる(民法283条)が、承役地所有者が開発した通路を使用していたというだけでなく、要役地所有者によって開設され、継続して通行していなければならない。一方で通行地役権は消滅時効にかかるが、その起算点は、通路を設けないものにあっては最後の通行のとき、通路を設けたものでは通行を妨げる事実の発生したときである(同法291条)。