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共有・準共有(きょうはん・じゅんきょうはん)

複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有という。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意、または法律の規定で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される。共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる。共有物の保存行為は単独でできるが、管理行為は過半数で決し、その費用は持分に応じて負担する。共有物全部の処分は全員の一致でなければならないが、持分の処分は自由である。共有物の分割は協議により、協議が調わないときは裁判所に請求する。

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