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フリープラン方式販売(ふりーぷらんほうしきはんばい)

最初に、業者と顧客との間で、建築請負契約を停止条件とする土地売買契約を締結し、これに基づいて、後に顧客の意向にそった建築請負契約を締結する販売方式(いわゆる売り建て方式あるいは建築条件付土地売買契約)である。しかし実務上は、より広義に解釈され、いわゆる建て売り方式(業者自ら設計。施工した住宅を販売する方式。土地付建物売買契約)でもその物件が未完成の場合で、顧客の要望を取り入れ、設計や設備、仕様の一部を変更することに応じる契約もフリープラン方式販売に含まれるとしている。もっとも、宅建業法36条の規定により、宅建業者が売主の場合には建築確認を受けた後でなければ未完成物件の売買契約は締結できないことになっているのでこのような設計等の一部変更は当然にその建築確認の範囲内で処理できるものでなければならない。

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