ローンの代理受領(ろーんのだいりじゅりょう)
住宅ローンでは、一般に抵当権の事前登記を条件とされているような場合、住宅ローンによる残代金精算を確定的なものをするため金融機関が融資する金を、売主が受領すること。金融機関より売主の指定する口座へ振り込む方法で直接受領する委任契約の方法による。代理受領の委任状の発行を受けるためには、借入人(委任者)と不動産業者等の売主(受任者)とが連署のうえ、受任者の受任意思と行為の正当性を示すため、委任者と受任者の印鑑証明書(法人の場合は資格証明書)を添付することが必要である。[→先行登記]