用語辞典

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解約(かいやく)

賃貸借・雇傭・委任などのような継続的な法律関係を生ずる契約の効力を将来に向かって消滅させる当事者の一方的意思表示、告知のことです。契約の効力を遡及的に消滅させる解除とは異なるので、原状回復義務はありません。民法は契約の効力を遡及的に消滅させない場合を解除とよんでいますが、正確ではありません。解約は契約に期間の定めのない場合にはいつでもできるのが原則ですが、借地法、借家法(借地借家法)、農地法上では借主保護のため強く制限されています。契約に期間の定めのある場合には、契約で解約権を留保しないかぎり、債務不履行の場合しか解約できません。それについては、一般に解除の規定が適用されると考えますが、根底に背信性の理論のあることに注意すべきでしょう。背信性が著しければ催告なしで解約ができ、そうでなければ解約できません。

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