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契約締結上の過失(けいやくていけつじょうのかしつ)

契約がその内容の原始的不能(契約締結前にその内容が不能になること。たとえば、家屋売買の前日、災害によって焼失した場合)によって不成立となった場合において、もしその契約締結に際して当事者の一方がその不能を知りまたは過失によって知らなかったときは、その者は善意・無過失の相手方に対して損害賠償を負うものとすることです。それは信義誠実の原則により認められるもので、その損害賠償は信頼利益の賠償(その契約が有効だと誤信して被った損害、たとえば家屋の調査費、家屋購入のために調達した代金の利息等)とすべきであるとされています。

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