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区分所有建物の敷地利用権(くぶんしょゆうたてもののしきちりようけん)

区分所有建物の専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利をいう。区分所有の形態には、縦割型、横割型、および複合型があり、それによって利用権も異なることがある。土地利用権としては、所有権が最も多いと思われるが、区分所有者全員が敷地全部を所有する場合は、専有部分の面積に応じた持分による共有の関係を生ずる。地上権や賃借権の場合も、全員が一体として設定しているときには準共有となる。賃借権では、物権法定主義の制約がないから個別的に賃借権の内容を決めることも可能である。敷地利用権を有しない区分所有者に対しては、その専有部分の収去請求権者から、区分所有権の時価による買取請求権がある。

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