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業務停止(ぎょうむていし)

不動産取引において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法が禁止する一定の事由に該当した場合、監督官庁が宅建業者に対して行う処分のひとつ。1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部を停止することを命ずるもの。また、業務停止処分に違反して業務を行った場合、免許取消事由となる。

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