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威迫行為(いはくこうい)

宅建業者の業務に関する禁止事項として、契約を締結させ、または申込みの撤回もしくは解除を妨げるための威迫行為が、平成7年の改正で追加された。脅迫とは異なり、契約を締結させるため、または契約の解除若しくは申込みの撤回を妨げるため、相手方に恐怖心を生じさせることは要しないが、相手方に不安の念を抱かせる行為であって、刑法事犯に当たらないような巧妙かつ悪質な地上げ行為などを想定したもの。

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