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公租公課の起算日(こうそこうかのきさんび)

公租公課とは国や公共団体によって賦課される公の負担の総称であるが、租税を公租、それ以外の公の金銭負担を公課と分類するのが一般的である。固定資産税、都市計画税、不動産取得税等は不動産関係の公租として代表的なものである。不動産の売買に際しては毎年継続的に賦課される固定資産税、都市計画税を売主、買主がどのように分担するかという問題が生じるが、その分担額を算出する基礎となる日がいわゆる公租公課の起算日である。固定資産税、都市計画税は毎年1月1日の登記名義人に対して課せられるのであるから、税の分担については1月1日を起算日とするのが正しいとする暦年方式説(1月1日説)と1月1日はあくまでも税の賦課期日にすぎず、課税対象期間は4月1日から翌年3月末日までと解釈するのが正当であり、したがって4月1日を起算日とすべきだとする年度方式説(4月1日説)の2説がある。

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