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最低資本金制度
(さいていしほんきんせいど)
"会社経営の安定や、取引先および債権者の安全を確保するために定められている、資本金の最低額。平成2年の商法改正により、株式会社は35万円から1,000万円に、有限会社は10万円から300万円に、それぞれ資本金最低額が引き上げられた。資本金総額がこの金額に満たない会社は、平成8年に解散したものとみなされる(ただし、大阪府および兵庫県は、平成9年より適用)。"
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