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宅地建物取引主任者資格試験(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくしけん)

宅建業法に基づく宅地建物取引主任者の資格試験のこと。当該試験制度の施行依頼、都道府県知事が国の機関委任事務として行ってきたが、行政事務の簡素化の見地から、昭和61年の宅地建物取引業法の改正により、試験事務を建設大臣の指定する公益法人(指定試験機関)に行わせることができるとされ、(財)不動産適正取引推進機構が指定試験機関となり、全都道府県知事の委任を受け、昭和63年度から試験事務を実施することとなった。機構は、都道府県の推薦を受けた各都道府県の外郭団体および業界団体(協力機関)と一体となって実施している。

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